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公園愛護会制度実施要綱細目

2023年11月15日

ページ番号:610496

(目的)
第1条 この細目は、公園愛護会制度要綱(以下「要綱」という。)第10条第2項に基づき、大阪市営都市公園での公園愛護会(以下「愛護会」という。)の活動に対する大阪市(以下「公園管理者」という。)支援に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(機器等の貸出及び供給支援)
第2条 要綱第10条第1項第1号に定める清掃・除草用具等の機器や物品(以下「機器等」という。)にかかる公園管理者の支援は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)貸出 公園管理者が機器等を所有したまま、一定の期間、愛護会へ貸与するもの
(2)供給 公園管理者から愛護会へ譲与するもの
2 前項の貸出及び供給の対象となる機器等は、別表に定めるとおりとする。
3 第1項第1号の貸出の対象となる機器等の貸出期間は、14日以内を原則とし、必要に応じて、貸出日より起算して30日まで延長することができる。

(技術支援講座等支援)
第3条 要綱第10条第1項第2号に定める技術支援講座等にかかる公園管理者の支援は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)刈払機、芝刈機等機器の安全講習
(2)除草・剪定用具の使用方法の説明
(3)遊具の安全講習
(4)花の植付け等、園芸に関する技術的指導

(支援条件)
第4条 愛護会は、前2条の支援を受けるにあたり、次の各号に定める条件を遵守しなければならない。
(1)機器等の使用は、愛護会が結成・活動している都市公園、開発公園、事業予定地内に限ること
(2)機器等の使用者は、申請元の愛護会の会員であること。ただし、労働安全衛生法上の安全講習会の履修が必須となる機器等については、前条第1号の安全講習の修了者であること
(3)機器等は、2名以上で使用することを基本とし、機器等の使用中は、「活動中看板」を設置するなどにより、使用者及び公園利用者の安全確保を徹底し、事故を未然に防止する対策を講じていること
(4)機器等の点検及び整備は、公園管理者が行うことを原則とすること。ただし、軽微なものについては、公園管理者の了承を得たうえで、公園愛護会が行うことができるものであること
(5)機器等に使用する燃料は、次の各事項のとおり公園管理者が提供するものであること
ア 混合油 第5条により申請された使用時間、使用範囲を勘案し、調達のうえ、携行缶により提供
イ バッテリー 予備バッテリーを含め、公園管理者が満充電で貸出することを基本とし、満充電での貸出を基本とし充電器の貸出は行わない。ただし、電気代を公園愛護会が負担する場合はこの限りでない
(6)その他、公園管理者が必要であると認める条件を満たしていること。

(支援の申請)
第5条 愛護会は、第2条第1項第1号及び第3条の支援を必要とする場合は、様式第1号「公園愛護会活動支援申請書」に必要書類を添付して、公園管理者あて申請しなければならない。
2 愛護会は第2条第1項第2号の支援を必要とする場合は、口頭または文書の方法により、公園管理者あて事前に申し出なければならない。

(支援の決定)
第6条 公園管理者は、前条第1項の申請があった場合は、第4条の支援条件等を審査のうえ、支援の可否を決定するものとする。
2 公園管理者は、前項により支援を決定した場合は、次の各号に定める方法により申請者に通知等するものとする。
(1) 第2条第1項第1号の支援 様式第2-1号「活動支援決定通知書兼機器貸出・技術支援管理票」
(2) 第3条の支援 申請内容等に応じて別に定めるところによる

(支援の終了)
第7条 第6条により決定した支援のうち、第2条第1項第1号の機器等の貸出については、貸出期間経過後、貸出した機器等の返却をもって終了するものとする。
2 愛護会は、前項により公園管理者が貸し出した機器等を返却する場合は、様式第2-2号「活動支援決定通知書兼機器貸出・技術支援管理票」に必要事項を記入のうえ、公園管理者に提出しなければならない。
3 公園管理者は、第3条第1号の安全講習支援を実施した場合は、同講習修了者に対し、「安全講習修了証」(様式第3号)を発行し、様式第4号「安全講習修了者名簿(公園愛護会活動支援)」により管理するものとする。

(事故及び苦情等の対応)
第8条 愛護会は、第2条第1項第1号の貸出支援を受けた機器等の使用にかかる活動に関連して生じた事故及び苦情等に対し、信義誠実に対応しなければならない。
2 公園管理者は、前項の事故及び苦情等が、大阪市市民活動保険の適用が可能となるものである場合は、当該適用範囲で対応するものとする。
3 愛護会は、第1項の事故及び苦情等が発生した場合は、速やかに公園管理者に報告しなければならない。

(疑義の決定)
第9条 この細目に定めるもののほか、愛護会活動支援について疑義が生じた場合は、公園管理者により対応を決定するものとする。


附則 この細目は、令和5年4月1日より施行する。

附則 この細目は、令和5年6月23日より施行する。

別表

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様式

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