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建設局における内部統制の推進体制に関する要綱

2024年3月28日

ページ番号:611263

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、建設局における内部統制の推進体制について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条     この要綱における用語の意義は、規則の例による。

(副内部統制責任者)

第3条 副内部統制責任者は、理事をもって充て、規則第5条第5項に規定する事務を処理する。

2 内部統制責任者に事故があるとき又は内部統制責任者が欠けたときの職務を代行する副内部統制責任者の順位を次のとおり定める。

(1)   理事(局運営に係る重要事項の調査、企画及び総合調整担当)

(2)   理事(局所管施設の建設、維持管理及び防災に係る調査、企画及び連絡調整担当)

(分任内部統制責任者)

第4条 分任内部統制責任者は、部長、担当部長、方面管理事務所長、臨港方面管理事務所長及び淀川左岸2期建設事務所長をもって充て、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。

(内部統制総括員)

第5条 内部統制総括員は総務部事業管理担当課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。

(内部統制員)

第6条 内部統制員は、課長、担当課長、公園事務所長、工営所長、河川・渡船管理事務所長及び舞洲スラッジセンター所長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

(コンプライアンス連絡会議の設置)

第7条     建設局におけるコンプライアンスに関する連絡調整及び情報共有を図り、コンプライアンスを推進するための取組みについて審議を行い、規則第2条第1項第3号の目的を達成するため、建設局コンプライアンス連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 臨海地域事業推進本部の総括責任者として、内部統制総監を置く。

3 内部統制総監は、臨海地域事業推進本部長をもって充てる。

4 連絡会議の構成員は、内部統制責任者、内部統制総監、副内部統制責任者、分任内部統制責任者及び内部統制総括員とする。

5 連絡会議は、内部統制責任者が招集し、主宰する。

6 連絡会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

7 個別の課題を審議するため、連絡会議に別表に掲げる専門部会を置く。

8 専門部会の部会長は副内部統制責任者をもって充て、部会員は別表に掲げる者をもって充てる。

9 専門部会は、部会長が招集し、主宰する。

10 専門部会は、部会員の過半数の出席をもって成立する。

11 前7項の別表に掲げる専門部会のうち、事業リスク管理部会は、前10項の規定にかかわらず、報告事案に限り、書類の回議をもって会議に代えることができる。

12 専門部会は、より詳細な課題整理を目的として小部会を設置することができる。

13 連絡会議及び専門部会は、公正かつ公平な判断を行うため、必要があると認めるときは学識経験者その他、内部統制責任者及び部会長が認める者から意見を聴取することができる。

14 連絡会議及び専門部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

15 連絡会議の運営に必要な事項は、内部統制責任者が定めるものとし、専門部会の運営に必要な事項は、部会長が定めるものとする。

(報告等)

第8条 内部統制責任者は、内部統制に関する状況等について必要があると認めるときは、内部統制総監、副内部統制責任者、分任内部統制責任者及び内部統制総括員に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。

(施行の細目)

第9条   この要綱の施行に関し必要な事項は、内部統制責任者が定める。

 

  附 則

1 この要綱は、令和241日から施行する。

2 建設局における内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。

 

  附 則

この改正要綱は、令和357日から施行する。

 

  附 則

この改正要綱は、令和4517日から施行する。

 

  附 則

この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

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建設局内部統制推進体制図

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