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大阪市「公園猫適正管理推進サポーター制度」実施細目

2023年12月19日

ページ番号:614168

(趣旨)

第1条 この細目は、大阪市「公園猫適正管理推進サポーター制度」実施要綱(以下、「要綱」という)の規定に基づいて、実施にあたっての必要な事項を定めるものである。

(登録手続き)

第2条 公園猫適正管理推進サポーターの登録は次の手続きによる。

(1)  公園猫適正管理推進サポーターの登録を行おうとする団体は、登録を行おうとする公園を所管する公園事務所長に次の書類を提出して登録の申請を行い、公園事務所長は書類及び面談による審査を行う。

ア 「公園猫適正管理推進サポーター登録申請書」(様式第1号)

イ 住区基幹公園においては、当該地域を代表する組織の同意書(様式第2号)

(2) 活動を行おうとする公園が「所有者不明猫適正管理推進事業」の地区指定の区域に含まれ、かつ、申請団体の公園内での活動が当該地区指定にかかる取り組みの一環として行われる場合は、前項イの同意書の提出を省略することができる。

(3) 書類及び面談による審査の結果、申請団体が公園猫適正管理推進サポーターとしての適格を有すると認められる場合で、活動をしようとする公園に公園愛護会が結成されているとき、公園事務所長は、当該公園における活動について公園愛護会の了承の意思を確認する。

(4) 申請団体の全構成員は要綱第8条第1項第1号に規定する研修を受講する。

(5) 前2号に掲げる手続き終了後、公園事務所長は「公園猫適正管理推進サポーター」を示すカード(様式第3号)を申請団体の全構成員に交付する。

2 要綱第4条第2項第3号ただし書きに規定するを受けることができない正当な理由とは、「所有者不明猫適正管理推進事業」の予算がない場合、地域もしくは公園内の飼い主のいない猫が全て避妊去勢済みであるなど「所有者不明猫適正管理推進事業」の対象とならない場合、申請団体が地域もしくは公園内の飼い主のいない猫の避妊去勢手術を実施することについて特定の獣医師・動物病院と協定を結んでいる場合を言う。

(留意事項の詳細)

第3条 要綱第6条第1項第3号に規定する公園猫適正管理推進サポーターの明示は、第2条第1項第5号に規定する「公園猫適正管理推進サポーター」を示すカード(様式第3号)を携行することによって行う。

2 要綱第6条第1項第4号に規定する活動状況の報告は、毎年7月、11月、3月の各月末の状況を翌月10日(公休日である場合はその翌日)までに書面及び口頭によって公園事務所長に行うものとし、書面による報告は、「公園猫適正管理推進サポーター実績報告書」(様式第4号)を提出することによって行う。

3 要綱第6条第1項第5号に規定する公園猫の捕獲を行う場合の届出は、「公園猫捕獲届出書」(様式第5号)により提出しなければならない。

附則

この細目は、平成23年4月1日より施行する。

附則

この細目は、平成23年5月6日より施行する

附則

この細目は、平成26年4月1日より施行する。

附則

この細目は、平成27年7月1日より施行する。

 附則

この細目は、令和3年4月1日より施行する。

附則

この細目は、令和5年12月13日より施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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