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「大阪市マンホール蓋デザイン」の使用許諾に関する要綱

2025年3月3日

ページ番号:638089

 (趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市マンホール蓋にかかるデザインの使用に関し、必要な手続を定めるものとする。

 

(基本デザイン等)

第2条 この要綱における「大阪市マンホール蓋デザイン」(以下「本件デザイン」という。)とは、大阪市(建設局長)が別図に定めるデザインとし、著作権は大阪市に属する。

 

(使用許諾)

第3条 本件デザインを使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ申請を行い、大阪市(建設局長)と使用許諾契約を締結しなければならない。ただし、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が報道目的に使用するときは、あらかじめ連絡し、大阪市(建設局長)の許諾を受けることをもって足りるものとする。

2 前項の規定は、使用許諾を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。

3 大阪市(建設局長)は、前2項の規定により本件デザインの使用を許諾する場合においては、条件を附すことができる。

4 大阪市(建設局長)は、使用申請者が第1項および第2項の規定による使用許諾の申請に要した費用について、一切の責任を負わないものとする。

 

(使用許諾の期間)

第4条 本件デザインの使用許諾の期間は、前条第1項又は第2項の規定により使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、本件デザインの使用期間が限定されているときは、当該使用許諾の期間を短縮することができる。

2 前項の期間満了後において、引き続き本件デザインを使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、前条第1項又は第2項の規定により使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許諾を受けた事項を変更しない限り、第1項の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続き本件デザインを使用することができるものとする。

 

(使用許諾の制限)

第5条 大阪市(建設局長)は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件デザインの使用を許諾しないものとする。

(1) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 政治活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(3) 大阪市暴力団排除条例(平成23年3月17日条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、本件デザインの使用が適当でないと認めるとき。

 

(使用許諾契約の解除等)

第6条 大阪市(建設局長)は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許諾契約を解除し、又は当該使用許諾を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの要綱又はこの要綱に基づく取扱要領に違反したとき。

(2) 使用者が第3条第3項の使用許諾の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 大阪市(建設局長)は、前項の規定による使用許諾契約の解除および使用許諾の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

 

(個人情報の取扱い)

第7条 大阪市(建設局長)は、本件デザインの使用許諾に当たり取得した使用申請者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

 

(使用許諾料)

第8条 本件デザインの使用は、有償とする。

2 本件デザインを商品(販売を目的として製造する製品(そのパッケージを含む。)およびそれに準ずるものをいう。以下同じ。)に使用する場合の使用許諾料は、商品の販売総額(販売小売価格(消費税を含む。)にその予定生産数を乗じて算出される金額)に3パーセントを乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、大阪市(建設局長)は、特殊な事情があると認める商品については、使用許諾料を別途個別に協議の上決定することができる。

4 大阪市(建設局長)は、第1項および第2項の規定にかかわらず、大阪市財産条例(昭和39年3月19日条例第8号)第10条第2項によって準用される同条例第7条第4項の規定に基づき、本件デザインの使用を無償で許諾することができる。この場合における無償の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用または公共用に使用するとき。

(2) 自治会、NPOその他の公共的団体等が公益的な活動のため使用するとき。

(3) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が報道目的に使用するとき。

(4) 大阪市下水道事業の広報に資するとき。

(5) その他公益上の観点から大阪市(建設局長)が無償とすることが適当であると認めるとき。


(使用許諾料等の納付)

第9条 使用者は、第3条の使用許諾契約を締結した日から起算して2週間以内に、前条の規定により算出した使用許諾料を大阪市が発行する納入通知書により支払うものとする。この場合における振込手数料は、使用者の負担とする。

2 前項の規定により納入された使用許諾料は、大阪市(建設局長)が特殊な事情があると認める場合を除き、これを還付しない。使用許諾を受けた事項の変更により新たに使用許諾料が納入された場合も、同様とする。

 

(権利設定の禁止)

第10条 使用者は、本件デザイン又は本件デザインを使用した商品について、商標法(昭和34年法律第127号)第5条の規定による商標登録出願、および意匠法(昭和34年法律第125号)第6条の規定による意匠登録出願を行ってはならない。

 

(目的外使用および権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、第3条の規定により使用許諾を受けた事項以外の目的に本件デザインを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。


(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、大阪市(建設局長)が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和6年11月27日から施行する。


附則

この要綱は、令和7年1月31日から施行する。

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