放置自転車撤去にかかる損害賠償について
2025年2月25日
ページ番号:638766

1.概要
放置自転車撤去業務にかかる損害賠償について、自転車等の所有者等からの申請を受け付けます。
賠償基準や申請方法等については、下記内容をご確認ください。

2.賠償基準
平成22年6月から令和6年2月までの期間に本市が自転車放置禁止区域外おいて不適正(7日未満)に撤去を行った自転車等について、次の3項目すべてに該当する場合、賠償対象となります。
- 自転車等がなくなった場所と、本市が把握している撤去場所が概ね一致していること
- 自転車等がなくなった時期と、本市が把握している撤去時期が概ね一致していること
- 車種・形式等が、本市が把握している情報と概ね一致していること

3.賠償金額
一律 2,000円

4.受付期間
令和7年2月25日(火曜日)から令和12年2月25日(月曜日)まで


5.申請方法
電子メール、大阪市行政オンラインシステム、電話等により申請してください。
各申請方法の詳細については、下記内容をご確認ください。

(1)電子メールでの申請について
自転車等がなくなった場所の行政区を所管する工営所のメールアドレスあてに「申請書」を送付してください。
また、なくなった自転車等の写真データをお持ちの場合は、「申請書」と併せて送付をお願いします。
申請書様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(2)大阪市行政オンラインシステムでの申請について
大阪市行政オンラインシステムにより、申請手続きを行ってください。
(注)初めて大阪市行政オンラインシステムをご利用になる場合は、別途、メールアドレスによる利用者登録が必要です。

(3)電話での申請について
担当者が「申請書」の内容を電話にて聞き取り、代わりに作成させていただきます。
(注)電話での受付時間は、平日の午前9時から午後5時30分までです。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しております。

(4)その他

6.申請後の流れ
申請いただいた内容を基に、本市が撤去した自転車等かを確認し、各申請窓口より確認結果をメール又は郵便にてお知らせします。
なお、賠償対象と認定した場合は、「認定書」及び「請求書」をメール又は郵便で送付いたしますので、必要事項を記載いただき、本人確認書類と併せて返送をお願いします。

7.申請窓口
申請窓口 | 所管行政区 | 住所 | 代表電話番号 | メールアドレス |
中浜工営所 | 都島区・旭区・城東区・鶴見区 | 大阪市城東区中浜1丁目17-10 | 06-6969-2656 | shinsei-la0116@city.osaka.lg.jp |
田島工営所 | 天王寺区・東成区・生野区 | 大阪市生野区田島1丁目17-13 | 06-6751-5000 | shinsei-la0106@city.osaka.lg.jp |
津守工営所 | 大正区・浪速区・西成区 | 大阪市西成区津守2丁目7-13 | 06-6567-6495 | shinsei-la0118@city.osaka.lg.jp |
市岡工営所 | 中央区・西区・港区 | 大阪市港区市岡2丁目15-74 | 06-6576-0761 | shinsei-la0109@city.osaka.lg.jp |
住之江工営所 | 住之江区・住吉区 | 大阪市西成区玉出東1丁目6-3 | 06-6653-7627 | shinsei-la0120@city.osaka.lg.jp |
平野工営所 | 阿倍野区・東住吉区・平野区 | 大阪市平野区平野西1丁目4-29 | 06-6705-0102 | shinsei-la0111@city.osaka.lg.jp |
野田工営所 | 北区・福島区・此花区 | 大阪市福島区野田6丁目2-16 | 06-6466-2157 | shinsei-la0122@city.osaka.lg.jp |
十三工営所 | 西淀川区・淀川区・東淀川区 | 大阪市淀川区野中南2丁目8-41 | 06-6306-1881 | shinsei-la0115@city.osaka.lg.jp |

8.質問と回答

Q1 自転車等がなくなった時期や場所について覚えていません。どのように申請すればよいですか?
A1 自転車等がなくなった時期及び場所と、本市が把握している撤去時期及び撤去場所の情報が、概ね一致することが賠償の条件となります。
記憶があいまいな場合についても、「〇年〇月頃」や「〇区〇丁目周辺」、「〇〇の建物の前」など、時期や場所を指定し、申請いただきますようお願いします。

Q2 申請後、連絡がありません。どちらに確認すればよいですか?
A2 申請書を受理した後、概ね2週間程度の確認に時間をいただき、随時、確認結果を送付しております。
1か月以上連絡がない場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが、各申請窓口へご確認ください。

Q3 賠償金はいつ支払われますか?
A3 賠償対象と認定した場合、各申請窓口より請求書を送付いたしますので、必要事項を記載の上、本人確認書類を併せて返送をお願いいたします。
毎月20日まで(20日が閉庁日の場合は前開庁日)に受理した請求書については、翌月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)を目途に指定いただいた口座にお振込みいたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局企画部方面調整課自転車対策担当
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6683 ファックス: 06-6615-6577
メールアドレス: shinsei-la0082@city.osaka.lg.jp