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放置自転車撤去にかかる損害賠償について

2025年2月25日

ページ番号:638766

1.概要

 放置自転車撤去業務にかかる損害賠償について、自転車等の所有者等からの申請を受け付けます。

 賠償基準や申請方法等については、下記内容をご確認ください。

2.賠償基準

 平成22年6月から令和6年2月までの期間に本市が自転車放置禁止区域外おいて不適正(7日未満)に撤去を行った自転車等について、次の3項目すべてに該当する場合、賠償対象となります。

  1. 自転車等がなくなった場所と、本市が把握している撤去場所が概ね一致していること
  2. 自転車等がなくなった時期と、本市が把握している撤去時期が概ね一致していること
  3. 車種・形式等が、本市が把握している情報と概ね一致していること

3.賠償金額

一律 2,000円

4.受付期間

令和7年2月25日(火曜日)から令和12年2月25日(月曜日)まで

5.申請方法

 電子メール、大阪市行政オンラインシステム、電話等により申請してください。

 各申請方法の詳細については、下記内容をご確認ください。

(1)電子メールでの申請について

 自転車等がなくなった場所の行政区を所管する工営所のメールアドレスあてに「申請書」を送付してください。

 また、なくなった自転車等の写真データをお持ちの場合は、「申請書」と併せて送付をお願いします。

申請書様式

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(2)大阪市行政オンラインシステムでの申請について

 大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにより、申請手続きを行ってください。
(注)初めて大阪市行政オンラインシステムをご利用になる場合は、別途、メールアドレスによる利用者登録が必要です。

(3)電話での申請について

 自転車等がなくなった場所の行政区を所管する工営所へ電話いただき、「放置自転車の損害賠償申請」とお伝えください。

 担当者が「申請書」の内容を電話にて聞き取り、代わりに作成させていただきます。

(注)電話での受付時間は、平日の午前9時から午後5時30分までです。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しております。

(4)その他

 自転車等がなくなった場所の行政区を所管する工営所へ持参又は郵便にて申請いただくこともできます。

6.申請後の流れ

 申請いただいた内容を基に、本市が撤去した自転車等かを確認し、各申請窓口より確認結果をメール又は郵便にてお知らせします。

 なお、賠償対象と認定した場合は、「認定書」及び「請求書」をメール又は郵便で送付いたしますので、必要事項を記載いただき、本人確認書類と併せて返送をお願いします。

7.申請窓口

申請窓口一覧
申請窓口 所管行政区 住所 代表電話番号 メールアドレス
中浜工営所 都島区・旭区・城東区・鶴見区 大阪市城東区中浜1丁目17-10 06-6969-2656 shinsei-la0116@city.osaka.lg.jp
田島工営所 天王寺区・東成区・生野区 大阪市生野区田島1丁目17-13 06-6751-5000 shinsei-la0106@city.osaka.lg.jp
津守工営所 大正区・浪速区・西成区 大阪市西成区津守2丁目7-13 06-6567-6495 shinsei-la0118@city.osaka.lg.jp
市岡工営所 中央区・西区・港区 大阪市港区市岡2丁目15-74 06-6576-0761 shinsei-la0109@city.osaka.lg.jp
住之江工営所 住之江区・住吉区 大阪市西成区玉出東1丁目6-3 06-6653-7627 shinsei-la0120@city.osaka.lg.jp
平野工営所 阿倍野区・東住吉区・平野区 大阪市平野区平野西1丁目4-29 06-6705-0102 shinsei-la0111@city.osaka.lg.jp
野田工営所 北区・福島区・此花区 大阪市福島区野田6丁目2-16 06-6466-2157 shinsei-la0122@city.osaka.lg.jp
十三工営所 西淀川区・淀川区・東淀川区 大阪市淀川区野中南2丁目8-41 06-6306-1881 shinsei-la0115@city.osaka.lg.jp

8.質問と回答

Q1 自転車等がなくなった時期や場所について覚えていません。どのように申請すればよいですか?

 A1 自転車等がなくなった時期及び場所と、本市が把握している撤去時期及び撤去場所の情報が、概ね一致することが賠償の条件となります。

 記憶があいまいな場合についても、「〇年〇月頃」や「〇区〇丁目周辺」、「〇〇の建物の前」など、時期や場所を指定し、申請いただきますようお願いします。

Q2 申請後、連絡がありません。どちらに確認すればよいですか?

 A2 申請書を受理した後、概ね2週間程度の確認に時間をいただき、随時、確認結果を送付しております。

 1か月以上連絡がない場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが、各申請窓口へご確認ください。

Q3 賠償金はいつ支払われますか?

 A3 賠償対象と認定した場合、各申請窓口より請求書を送付いたしますので、必要事項を記載の上、本人確認書類を併せて返送をお願いいたします。

 毎月20日まで(20日が閉庁日の場合は前開庁日)に受理した請求書については、翌月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)を目途に指定いただいた口座にお振込みいたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局企画部方面調整課自転車対策担当
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6683 ファックス: 06-6615-6577
メールアドレス: shinsei-la0082@city.osaka.lg.jp

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