大阪市下水道カーボンニュートラル基本方針(仮)に関する検討会開催要綱
2025年6月18日
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大阪市下水道カーボンニュートラル基本方針(仮)に関する検討会開催要綱
(目的)
第1条 2050年までに温室効果ガス排出の実質ゼロを目指すこと(2050年カーボンニュートラル)が政府から宣言され、「大阪市地球温暖化対策実行計画」においても大阪市域での2050年カーボンニュートラルを目指し2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で50%削減することが明記されている。そこで、大阪市下水道事業におけるカーボンニュートラル実現に向けた方針の策定に向けて、外部の有識者から意見等を聴取することを目的として、大阪市下水道カーボンニュートラル基本方針(仮)に関する検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
(意見又は助言を求める事項)
第2条 検討会において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業における温室効果ガス排出量の削減対策に関すること
(2) 下水道事業による地域との資源循環への貢献に関すること
(3) 2050年カーボンニュートラル実現に向けた下水道事業にかかる技術開発に関すること
(4) 前三号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な事項に関すること
(検討会のメンバー)
第3条 検討会のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 検討会は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(座長)
第4条 検討会の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、検討会の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合、又は座長が欠けた場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代行する。
(守秘義務)
第5条 検討会のメンバー等は、検討会の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報及び検討会が公表した情報については、この限りではない。
(開催期間)
第6条 検討会の開催期間は、令和7年3月31日までとする。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、建設局下水道部下水道資源循環課において行う。
(細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月6日から施行する。探している情報が見つからない

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