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歩行者利便増進誘導区域を変更します(令和6年12月26日変更)

2024年12月26日

ページ番号:643487

 大阪市では、平成31年3月に策定した「御堂筋将来ビジョン」に基づき、御堂筋を車中心から人中心の道路へと空間再編に取り組んでおり、側道歩行者空間化により創出した空間での公民連携によるにぎわい創出を進めています。
 令和3年2月12日(金曜日)には、公民連携によるにぎわい創出を促進するため、道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項の規定に基づき、御堂筋を歩行者利便増進道路に指定しました。

 このたび、なんば駅周辺における空間再編推進事業の道路整備に伴い、令和3年7月21日付で利便増進誘導区域に指定した区域の道路線形が変更になったことから、下記のとおり利便増進誘導区域の範囲を変更しますので、道路法(昭和27年法律第180号)第33条第4項、第5項の規定により下記のとおり公示します。

路線名

国道25号(御堂筋)

利便増進誘導区域として指定する区域

変更前指定区域図

変更前の区域

変更後指定区域図

変更後の区域

変更日

令和6年12月26日(木曜日)

利便増進誘導区域とは

 歩行者利便増進道路に指定された道路では、新たな道路構造基準が適用され、歩道の中に「歩行者の利便増進を図る空間」として、歩行者利便増進誘導区域を定めることができます。

 従来の道路占用制度では、オープンカフェ等を設置する際には無余地性の基準が適用されるため、にぎわい空間の創出の達成に資する場合であっても、道路敷地外での設置が可能と判断される場合には占用許可は得られませんでしたが、今回の利便増進誘導区域の指定によって無余地性の基準にとらわれることなく購買施設、休憩施設などの歩行者利便増進に資する占用物件(利便増進施設)が設置しやすくなるなど、にぎわいを創出し、地域を活性化するような道路の活用が可能となります。

無余地性の基準とは

 道路区域外にその占用物件を置く余地がなく、やむを得ない場合のみ占用を許可するという基準のこと。 

縦覧期間及び時間

期間:令和6年12月27日(金曜日)から令和7年1月27日(月曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

時間:午前9時から午後5時30分まで

図面縦覧場所

大阪市建設局内 総務課前受付

住所:大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟6階

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局企画部企画課道路空間再編担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6786

ファックス:06-6615-6575

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