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なんば広場(仮称)における歩行者利便増進施設等のための道路占用者の公募について

2025年4月16日

ページ番号:649983

道路法の歩行者利便増進道路制度に基づき令和7年3月24日(月曜日)から事業者を募集します

(注1)以下の資料の図3-5、4-1を修正しました(令和7年3月25日修正)。

  • 「市道南北線(通称:なんば広場(仮称))に設ける歩行者利便増進施設等に係る公募占用指針」
(注2)以下の資料を修正しました(令和7年4月11日修正)。 
  • 「別紙Ⅰ なんば広場における広告掲載要領」(第3条第2項を削除)
  • 「別紙Ⅱ なんば広場のイベント実施要領」(8.維持管理協力金の内容を修正)
  • 「様式1~9」(様式7-15の内容を修正)

 歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)における歩行者利便増進施設等について、利便増進誘導区域(通称:ほこみち区域)における道路占用者の公平な選定を図る観点から、道路占用者を公募により決定します。

1 公募対象歩行者利便増進施設等(公募対象道路占用施設等を含む)の種類

(1)占用を予定している施設等(必ず設置が必要)

1.道路法施行令第16条の2第1号に基づく景観形成広告塔等[デジタルサイネージ・バナー等]

2.道路法施行令第16条の2第2号に基づくベンチ等

3.道路法施行令第16条の2第3号に基づく標識(植木鉢と一体の案内サイン等)、旗ざお、幕又はアーチ

4.道路法施行令第16条の2第6号に基づくイベント施設等

5.道路法第32条第1項第1号に基づくカメラ等

6.道路法第32条第1項第1号に基づく無線基地局

(2)提案により占用を認めることができる施設等(提案により設置が可能)

1.植木鉢と一体の案内サイン等

2.道路法施行令第16条の2第4号に基づく食事施設、購買施設、その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもののうち常設の食事施設等を除くもの

3.景観形成広告塔等[デジタルサイネージ等]

2 公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所

3 歩行者利便増進計画の認定の有効期間

認定公示日から令和11年6月30日まで

4 申請資格

公募占用指針に記載されている要件を満たした法人等、連合体

(注)個人での申請はできません。

5 歩行者利便増進計画の提出期限

持参の場合:令和7年5月30日(金)17時まで

送付の場合:令和7年5月30日(金)まで(必着)

6 歩行者利便増進計画の提出先

〒559-0034

大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATC ITM棟6階

大阪市建設局総務部管理課 

7 歩行者利便増進計画の提出方法

 上記提出先へ持参又は送付(書留郵便又は信書便に限る。)してください。

8 公募占用指針の公開

公募占用指針等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部管理課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678

ファックス:06-6615-6576

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