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事業場排水規制に係る不利益処分事務処理要綱

2025年3月28日

ページ番号:650272

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用者に対し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び大阪市下水道条例(昭和26年大阪市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が行う不利益処分(排水基準に関するものに限る。)について、その処分基準及び手続をとりまとめることにより、不利益処分を公平かつ適正に行うことを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

⑴ 不利益処分  下水道法第37条の2並びに大阪市下水道条例第10条の5に基づく改善命令及び一時停止命令

⑵ 特定施設   法第11条の2第2項に規定する特定施設

⑶ 特定事業場  法第12条の2第1項に規定する特定事業場

⑷ 排水基準   別表1に定める法第12条の2第1項の基準及び同条第3項により条例第10条で定める基準、並びに別表2に定める条例第10条の2第1項及び条例第10条の3第1項の基準

⑸ 下水道使用者 工場又は事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者


(不利益処分の基準)

第3条 不利益処分は、次の場合において行うものとする。

改善命令及び一時停止命令の処分基準

⑴ 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が、その水質が当該公共下水道への排出口において、排水基準のうち別表1で定めるものに適合しない下水を排除するおそれがあると認められるときは、期限を定めて、特定施設の構造、使用の方法、特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用、当該下水道への下水の排除の停止を命ずるものとする。

⑵ 排水基準のうち別表2で定めるものに違反して汚水を公共下水道に排除している者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善することを命じ、又は当該汚水の排除の一時停止を命じるものとする。

 

(不利益処分の手続)

第4条 不利益処分を行うにあたっては、この要綱の規定に基づくほか行政手続法(平成5年法律第88号)及び大阪市行政手続条例(平成7年条例第10号)の規定による手続を執らなければならない。

 

(弁明の機会の付与)

第5条 不利益処分を行う場合は、不利益処分対象者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号又は大阪市行政手続条例(平成7年条例第10号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。

2 弁明の機会の付与の手続きについては、大阪市聴聞等の手続きに関する規則(平成6年大阪市規則第120号)に定めるところによる。

 

(告発)

第6条 下水道法第37条の2並びに大阪市下水道条例第10条の5に基づく不利益処分を受けた下水道使用者が、その不利益処分に従わず、排水基準に適合しない排水を排出し続ける場合については、状況に応じて、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定による告発を行うものとする。

 

(運用)

第7条 この要綱の実施に関して必要な事項は、建設局下水道部下水道資源循環課長が、別に定める。

 

 

 

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


別表1 下水道法に定める排水基準
項   目 排水基準(1リットルにつき) 条  文
カドミウム及びその化合物 0.03mg/L  以下 法第12条の2第1項において政令で定める基準


※1 1日の平均的な排水量が30m3以上の事業場に適用される

※2 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を有する事業場に適用される
シアン化合物 1mg/L  以下
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 1mg/L  以下
鉛及びその化合物 0.1mg/L  以下
六価クロム化合物 0.2mg/L  以下
砒素及びその化合物 0.1mg/L  以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L  以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L  以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L  以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L  以下
ジクロロメタン 0.2mg/L  以下
四塩化炭素 0.02mg/L  以下
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L  以下
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L  以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L  以下
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L  以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L  以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L  以下
チウラム 0.06mg/L  以下
シマジン 0.03mg/L  以下
チオベンカルブ 0.2mg/L  以下
ベンゼン 0.1mg/L  以下
セレン及びその化合物 0.1mg/L  以下
ほう素及びその化合物 10mg/L  以下
ふつ素及びその化合物 8mg/L  以下
1,4-ジオキサン 0.5mg/L  以下
フェノール類 ※ 1 5mg/L  以下
銅及びその化合物 ※ 1 3mg/L  以下
亜鉛及びその化合物 ※ 1 2mg/L  以下
鉄及びその化合物(溶解性) ※ 1 10mg/L  以下
マンガン及びその化合物(溶解性) ※ 1 10mg/L  以下
クロム及びその化合物 ※ 1 2mg/L  以下
ダイオキシン類 ※ 2 10pg-TEQ/L  以下
水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満 法第12条の2第3項の規定により条例第10条で定める基準

1日の平均的な排水量が50m3以上の事業場に適用される
生物化学的酸素要求量 2600mg/L  以下
浮遊物質量 2600mg/L  以下
ノルマルへキサン抽出物質含有量
 鉱油類含有量
5mg/L  以下
  動植物油脂類含有量 30mg/L  以下
別表2 大阪市下水道条例に定める排水基準
項   目 排水基準(1リットルにつき) 条  文
温度 45度 未満 条例第10条の2第1項
水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満
ノルマルへキサン抽出物質含有量
 鉱油類含有量
5mg/L  以下
  動植物油脂類含有量 30mg/L  以下
沃素消費量 220mg/L  未満
カドミウム及びその化合物 0.03mg/L  以下 条例第10条の3第1項
シアン化合物 1mg/L  以下
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 1mg/L  以下
鉛及びその化合物 0.1mg/L  以下
六価クロム化合物 0.2mg/L  以下
砒素及びその化合物 0.1mg/L  以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L  以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L  以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L  以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L  以下
ジクロロメタン 0.2mg/L  以下
四塩化炭素 0.02mg/L  以下
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L  以下
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L  以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L  以下
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L  以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L  以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L  以下
チウラム 0.06mg/L  以下
シマジン 0.03mg/L  以下
チオベンカルブ 0.2mg/L  以下
ベンゼン 0.1mg/L  以下
セレン及びその化合物 0.1mg/L  以下
ほう素及びその化合物 10mg/L  以下
ふつ素及びその化合物 8mg/L  以下
1,4-ジオキサン 0.5mg/L  以下
フェノール類 5mg/L  以下
銅及びその化合物 3mg/L  以下
亜鉛及びその化合物  2mg/L  以下
鉄及びその化合物(溶解性) 10mg/L  以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 10mg/L  以下
クロム及びその化合物  2mg/L  以下
ダイオキシン類 ※ 1 10pg-TEQ/L  以下
温度 45度 未満
水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満
生物化学的酸素要求量 600mg/L  以下
浮遊物質量 600mg/L  以下
ノルマルへキサン抽出物質含有量
 鉱油類含有量 ※ 2
5mg/L  以下
  動植物油脂類含有量 ※ 2 30mg/L  以下
放流先で支障をきたすような色をおびていないこと

※1 ダイオキシン類については、その下水処理場がダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設の有する場合及びその処理区域内にダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設の有する事業場の存在する下水処理場へ放流される場合のみに適用される。

※2 公共下水道への1日当たりの平均的な排出水の量が1,000m3未満の場合。

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