大阪市国民保護対策本部及び大阪市緊急対処事態対策本部条例
2024年4月1日
ページ番号:11551
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16 年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、大阪市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び大阪市緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、本市職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他本市職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、国民保護対策本部の事務を分掌させるため必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員及び必要な職員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(施行の細目)
第5条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
(準用)
第6条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条第1項中「国民保護対策本部長」とあるのは「緊急対処事態対策本部長」と、同条第2項中「国民保護対策副本部長」とあるのは「緊急対処事態対策副本部長」と、同条第3項中「国民保護対策本部員」とあるのは「緊急対処事態対策本部員」と、第3条第2項中「法第28条第6項」とあるのは「法第183条において準用する法第28条第6項」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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