危機管理室契約事務審査会設置要綱
2024年11月12日
ページ番号:254897
制定 平成23年5月31日
最近改正 令和5年9月19日
(目的)
第1条 本要綱は、大阪市契約規則(昭和 39 年4月1日規則第 18 号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により危機管理監に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとする契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 本要綱において使用する用語は、原則として規則において利用する用語の例による。
(設置)
第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、当室に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 審査会の所掌事務は次の各項のとおりとする。
2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議
(1)契約の必要性及び契約方法に関すること
(2)競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること
(3)指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること
(4)随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること
(5)企画競争方式(プロポーザルまたはコンペ方式)を採用する場合における次の事項に関すること
ア 当該事業の目的・概要
イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果
ウ 事業日程及び事務手順
エ 事業者の選定基準及び応募資格
オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由
(6)本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること
(7)電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること
(8)業務委託において総合評価落札方式(大阪市契約規則第3条第1項第7号に規定する別に定める契約である「政策提案型」及び情報システム調達にかかる総合評価落札方式を除く。)を採用する場合における次の事項に関すること
ア 当該事業の目的・概要
イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果
ウ 事業日程及び事務手順
エ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由
オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)
3 入札・契約事務の規定に関する事項
4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討
5 その他審査会の会長が必要と認める事項
(組織)
第5条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、委員のうち危機管理課長をもって充てる。
3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。
4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。
6 審査会の委員は、全ての担当課長をもって充てる。
7 危機管理監が必要と認めるときは、審査会に部会を置くことができる。その際、部会の運営に関し必要な事項についても、危機管理監が定める。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長が出席しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは、副会長が出席しなければ、開催することができない。
3 審査会は、会長、副会長を含む委員の過半数かつ3人以上が出席しなければ、成立しない。
4 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の規定にかかわらず、書類の回議をもって会議に代える。
5 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、計理担当において処理する。
(大阪市入札等監視委員会)
第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。
2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。
3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は計理担当を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、危機管理監が定める。
附 則
この要綱は、平成23年5月31日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
2 改正前の要綱(平成27年6月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年9月19日から施行する。
別表1・2・3
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