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大阪市防災・危機管理対策会議 設置要綱

2023年12月8日

ページ番号:454243

(設置)

第1条 大阪市における総合的かつ計画的な防災・危機管理対策を推進するため、大阪市防災・危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

 

 (所掌事務)

第2条 対策会議の所掌事務については、次のとおりとする。

(1)大阪市地域防災計画に基づく対策の推進

(2)大阪市危機管理指針に基づく対策の推進

(3)大阪市国民保護計画に基づく対策の推進

(4)前各号に掲げるもののほか、対策会議の目的を達成するために必要とする事項

 

 (対策会議)

第3条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、市長をもって充てる。

3 副議長は、副市長及び危機管理監をもって充てる。

4 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 議長は、第2条に掲げる事務を総括するとともに、対策会議を招集し事務を総理する。

6 副議長は、議長を補佐し、議長が不在の場合は、あらかじめ議長の指名する副議長がその職務を代理する。

7 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対策会議への出席を求めることができる。

8 議長は、事案により、議長が指名した委員をもって対策会議を開催することができる。

9 対策会議は、第4条及び第5条に定めるところにより、部会を置くことができる。

10 議長はやむを得ない事情により会議の招集が困難な場合は、書面等により対策会議を開催することができる。

 

 (区役所部会)

第4条 区における防災・危機管理に関する検討及び調整を行うため、対策会議に区役所部会を置く。

2 部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長は危機管理監を、副部会長は危機管理室長をもって充てる。

4 部会長は、必要に応じ部会を招集し事務を総理する。

5 副部会長は部会長を補佐し、部会長が不在の場合は副部会長がその職務を代理する。

6 委員は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

7 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に部会への出席を求めることができる。

8 部会長は、事案により、部会長が指名した委員をもって部会を開催することができる。

9 本部会で防災・危機管理に関する検討及び調整を行うために必要があると認めるときは、別途、幹事会を置くことができる。

10 部会長はやむを得ない事情により部会の招集が困難な場合は、書面等により部会を開催することができる。

 

 (局室部会)

第5条 局室における防災・危機管理に関する検討及び調整を行うため、対策会議に局室部会を置く。

2 部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長は危機管理監を、副部会長は危機管理室長をもって充てる。

4 部会長は、必要に応じ部会を招集し事務を総理する。

5 副部会長は部会長を補佐し、部会長が不在の場合は副部会長がその職務を代理する。

6 委員は、別表3に掲げる職にある者をもって充てる。

7 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に部会への出席を求めることができる。

8 部会長は、事案により、部会長が指名した委員をもって部会を開催することができる。

9 本部会で防災・危機管理に関する検討及び調整を行うために必要があると認めるときは、別途、幹事会を置くことができる。

10 部会長はやむを得ない事情により部会の招集が困難な場合は、書面等により部会を開催することができる。

 

 (庶務)

第6条 対策会議の庶務は、危機管理室において処理する。

 

 (その他)

第7条 この要綱の定めのほか、対策会議の運営に関して必要な事項は議長が別に定める。

 

 

 附則

この要綱は、平成30年9月13日から施行する。                                                      この要綱は、令和3年1月29日から施行する。

この要綱は、令和4年2月24日から施行する。

この要綱は、令和5年2月17日から施行する。

大阪市防災・危機管理対策会議 設置要綱 (別表1~3)

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