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大阪市退職者による災害時ボランティア制度設置要綱

2024年11月8日

ページ番号:519227

第1.目  的

大規模災害発生時、本市の災害対応実施にあたっては多数の要員を必要とすることから、本市の組織機構に明るく、職務の進め方も心得ている本市退職者に、避難所の運営やライフラインの復旧など本市災害対策業務にボランティアとして協力してもらうことにより、より迅速かつスムーズに応急対策、復旧事業などを実施できる体制を整備するため、本市退職者による災害時ボランティア制度を設ける。

 

 

第2.対 象 者 

本市の正規職員で、退職者のうち、希望する者。

ただし、登録日現在概ね70歳未満であることとする。

 

 

第3.活動実施基準

市域内で震度6弱以上の地震又は大規模な浸水などにより、甚大な被害が発生した場合

ただし、区災害対策本部の設置については、市域内で震度5強以上の地震が発生した場合

 

 

第4.活動内容

ライフライン、施設の被害状況調査、復旧作業などへの協力や区災害対策本部の設置・運営補助、災害時避難所の運営補助など別紙1記載の活動を行う。

 

 

第5.処  遇

無報酬とする。

また、位置づけを明示するため危機管理室から各所属を通じてボランティア証を交付する。

 

 

第6.申し込み手続き

災害時ボランティア登録を希望する者は、「大阪市退職者による災害時ボランティア登録申込書(別紙2)」(以下「申込書」という)により申し込むものとする。

 

 

第7.登録(更新)手続き

新規登録については、危機管理室で受け付け、希望所属へ申込書及びボランティア証を送付する。送付された所属は登録者への意思確認を行った上でボランティア証を交付するとともに登録を行う。

登録の有効期間は登録日より5年とし、期間満了前には各所属が、登録者から申込書の提出により登録更新の意思確認を行う。

各所属が登録の更新を行ったときは危機管理室に申込書の写しを提出のうえ報告するものとする。

 

 

第8.登録抹消手続き

本人の死亡が判明し、各所属が登録抹消手続きを行ったときは、速やかに危機管理室に報告するものとする。

本人から辞退の申出により、各所属が登録抹消手続きを行ったときは、申込書の写し及び回収したボランティア証を添えて危機管理室に報告するものとする。

 

 

第9.ボランティア保険への加入

災害ボランティア活動時には、危機管理室が一括してボランティア保険への加入手続きを行うものとする。

 

 

第10.防災訓練への参加

登録者は各所属からの要請により、各所属で行う防災訓練に参加するものとする。各所属は必要に応じて、各所属で行う防災訓練への参加を要請するものとする。

 

 

第11.その他

上記以外の事項については、ボランティア登録者、各所属、危機管理室で協議し、それぞれ誠実に対応するものとする。

 

 

(施行期日)

この要綱は平成18年10月2日から施行する。

この改正要綱は平成26年11月25日から施行する。

この改正要綱は令和2年2月28日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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