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緊急一時避難施設の指定について

2026年3月30日

ページ番号:548099

 大阪市では、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」第184条第1項において準用する第148条第1項の規定に基づき、避難施設の指定を進めています。避難施設のうち、ミサイル攻撃等の際に爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先として、緊急一時避難施設(コンクリート造り等の堅ろうな建物や地下施設)の指定を進めています。

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大阪市 危機管理室 危機管理課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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