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大阪市危機管理室後援名義の使用に関する要綱

2023年6月6日

ページ番号:566767

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する講演会、記念式典等(以下「行事」という。)について、行事の主催者から、大阪市危機管理室(以下「危機管理室」という。)所管の事務事業に関連するものとして、大阪市の後援、協賛又は協力(以下「後援等」という。)の名義の使用(以下「名義使用」という。)に関し申請があった場合の必要な取扱いを定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱における後援等の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)後援 危機管理室が行事の趣旨に賛同し、その開催に対して名義使用を認めることをもって支援することをいう。

(2)協賛又は協力 危機管理室が行事の企画及び運営に参画しないが、当該行事の趣旨に賛同し広報、物品の貸出又は場所の提供等の人的又は物的に支援することをいう。

(使用承認名義)

第3条 後援等の名義は、「大阪市」とする。

(名義使用の承認の原則)

第4条 危機管理監は、行事の主催者から後援等を受けたいとの申し出を受けたときは、第2条に規定する後援等のそれぞれの意義を十分検討したうえで、後援等の名義使用を承認する。

(承認要件)

第5条 危機管理監は、行事が次の各号に掲げる要件を満たす場合に、後援等の名義使用を承認することができる。ただし、主催者又はその役員、構成員及びその他行事関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは承認することができない。

(1)行事の主催者が、次のいずれかに該当するものであり、その存在が明確で事業遂行能力が十分にあると認められること。

  ア 国又は地方公共団体

  イ 公共的団体又は公益活動を行う民間団体

  ウ 公益法人、及びこれに準ずる団体

  エ 新聞社、放送会社等の報道機関

(2)行事の内容が、次のいずれにも該当するものであること

  ア 防災及び減災に関するものであって、市民の防災意識の向上に寄与すると認められるもの

  イ 公序良俗に反しないもの、その他社会的に非難を受けるおそれがないもの

  ウ 営利を目的とせず、かつ、特定の個人、民間企業、団体等の宣伝に利用されるおそれがないもの

  エ 宗教性又は政治性を有していないもの

  オ 原則として広く市民を対象として行い、本市内で開催されるもの

  カ 行事の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているもの

  キ 主催者が、行事等の参加者から入場料及び参加料等を徴収する場合は、その目的及び金額が適正かつ明確であること

  ク その他、本市の施策の推進に支障を及ぼすおそれがないもの

(申請手続)

第6条 主催者は、後援等の名義使用に係る行事の実施日の1月前までに、次の各号に掲げる書類を危機管理監に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1)  後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

(2)  主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類(定款・会則等)

(3)  主催者の役員及び事業関係者の住所又は身分を明らかにする書類

(4)  対象となる行事の事業計画書及び収支予算書

(5)  その他、危機管理監が必要であると認める書類

 

(承認手続)

第7条 危機管理監は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第5条に定める要件に基づき審査を行い、後援等の名義使用を承認する場合は、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)によって通知し、承認しない場合は、不承認の理由を明記のうえ後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)によって通知する。

 

(承認条件)

第8条 危機管理監は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 主催者は、後援等の名義使用を当該行事以外に行わないこと

(2) 後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとすること

(3) 主催者は、後援等の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に危機管理監に届け出ること

(4) 主催者は、申請後に行事内容を変更する場合は、第9条に定める変更届を速やかに提出すること

(5)  行事実施後は、速やかに行事実施報告書及び収支決算書を提出すること

(6)  行事にかかる経費は、主催者が全て負担すること

(7)  行事において発生した事故等に関し、本市はその責めを負わないこと

(8)  その他、危機管理監が必要であると認めるもの

 

(承認後の内容変更及び中止)

第9条 主催者は、後援等の名義使用の承認を受けた後、第5条各号に掲げる内容に変更が生じた場合は、速やかに、次の各号に掲げる書類を添えて、後援等名義使用に関する行事内容変更(中止)届(様式第4号)を危機管理監に提出しなければならない。

(1)  交付を受けた後援等名義使用承認通知書の写し

(2)  変更内容に関する書類

(3)  その他、危機管理監が必要であると認める書類

 

(承認の取消)

第10条 危機管理監は、後援等の名義使用の承認を行った行事又はその主催者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により後援等名義の使用承認を取り消すことができる。

(1)  第5条の承認要件のいずれかを満たさなくなったとき

(2)  申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき

(3)  後援等名義使用の承認条件に違反したとき

(4)  その他、危機管理監が不適当であると認めるとき

 

2 前項の承認の取り消しにより主催者に生じた損害について、危機管理室はその責めを負わない。

 

(行事完了報告)

第11条 申請者は、後援等名義の使用承認を受けた行事完了後、次に掲げる書類を添えて、後援等名義使用承認行事完了報告書(様式第6号)を危機管理監に提出しなければならない。

(1)  行事の決算収支を明らかにする書類

(2)  行事の実施に際して作成、配布したパンフレット、ポスター等

(3)  その他、危機管理監が必要であると認める書類

 

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、危機管理監が別に定める。

 

 

附則

 

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

 

 

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大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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