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大阪市地域防災アクションプラン策定チーム設置要綱

2024年1月5日

ページ番号:584393

(設置)

第1条 「大阪市地域防災計画」に基づき、市内において想定されるあらゆる災害リスクに対し、その減災目標、個別施策、個別施策目標等を定めた、「大阪市地域防災アクションプラン」の策定、及びその全庁的な推進、進捗状況の管理を行うことを目的として、「大阪市地域防災アクションプラン策定チーム(以下「策定チーム」という。)」を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定チームは、次に掲げる事務を所掌する。

 (1)「大阪市地域防災計画」に基づく、「大阪市地域防災アクションプラン」の策定に関すること。

 (2)「大阪市地域防災アクションプラン」の全庁的な推進及び、その進捗管理に関すること。

 (3)前号に掲げるもののほか、必要な事項。

(組織)

第3条 策定チームは、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって組織する。

2 リーダーは、副市長の職にある者をもって充てる。

3 サブリーダーは、危機管理監の職にある者をもって充てる。

4 メンバーは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(招集等)

第4条 リーダーは、第2条に掲げる事務を総括するとともに、策定チームの会議を招集し、会議の事務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが不在の場合は、その職務を代行する。

3 リーダーが必要と認めるときは、メンバー以外の者に会議への出席を求めることができる。

(分科会)

第5条 リーダーが必要と認めるときは、特定の課題について策定チームに分科会を置くことができる。

2 分科会は、リーダーが指名するメンバーで組織する。

3 リーダーが必要と認めるときは、メンバー以外の者に分科会への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 策定チームの庶務は、危機管理室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、策定チームの運営に関して必要な事項はリーダーが別に定める。

附則

この要綱は、平成27年2月5日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年6月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年5月11日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年3月20日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年7月28日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年6月28日から施行する。

【別表】大阪市地域防災アクションプラン策定チームメンバー

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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