大阪市地域防災アクションプラン策定チーム設置要綱
2025年1月7日
ページ番号:584393
(設置)
第1条 「大阪市地域防災計画」に基づき、市内において想定されるあらゆる災害リスクに対し、その減災目標、個別施策、個別施策目標等を定めた、「大阪市地域防災アクションプラン」の策定、及びその全庁的な推進、進捗状況の管理を行うことを目的として、「大阪市地域防災アクションプラン策定チーム(以下「策定チーム」という。)」を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定チームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1)「大阪市地域防災計画」に基づく、「大阪市地域防災アクションプラン」の策定に関すること。
(2)「大阪市地域防災アクションプラン」の全庁的な推進及び、その進捗管理に関すること。
(3)前号に掲げるもののほか、必要な事項。
(組織)
第3条 策定チームは、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって組織する。
2 リーダーは、副市長の職にある者をもって充てる。
3 サブリーダーは、危機管理監の職にある者をもって充てる。
4 メンバーは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(招集等)
第4条 リーダーは、第2条に掲げる事務を総括するとともに、策定チームの会議を招集し、会議の事務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが不在の場合は、その職務を代行する。
3 リーダーが必要と認めるときは、メンバー以外の者に会議への出席を求めることができる。
(分科会)
第5条 リーダーが必要と認めるときは、特定の課題について策定チームに分科会を置くことができる。
2 分科会は、リーダーが指名するメンバーで組織する。
3 リーダーが必要と認めるときは、メンバー以外の者に分科会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 策定チームの庶務は、危機管理室において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定チームの運営に関して必要な事項はリーダーが別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年6月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月18日から施行する。
【別表】大阪市地域防災アクションプラン策定チームメンバー
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