災害時協力井戸の確保を進めています(大阪市災害時生活用水確保事業)
2025年6月1日
ページ番号:653010

災害時協力井戸制度とは?
地震等により水道施設が被災し、水道の供給が停止した場合には、洗濯やトイレ等の生活用水の不足が見込まれることから、井戸を所有されている方にご協力いただき、お持ちの井戸を「災害時協力井戸」としてご登録いただくことにより、災害時において生活用水として活用させていただくものです。
井戸をご提供いただいた方には、日常的な維持管理をお願いするとともに、災害発生時には無償にて井戸水を被災者の方へご提供いただきます。

災害時協力井戸の登録等について
井戸を所有されている方で、本取組にご協力いただける方は、災害時協力井戸への登録をお願いします。
災害時協力井戸の登録期間は3年間(初回登録時は、登録日から3年経過後の年度末まで)です。また、3年ごとに状況確認(更新の意思確認を含みます)を行います。
災害時協力井戸制度のパンフレット【井戸を所有・管理する方向け】
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登録要件
- 大阪市域にあること
- 災害時に無償で井戸水を提供できること
- 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動又は手押し)又はつるべ等があること
- 井戸枠等があり安全であること
- 井戸水の色、濁り、臭い等に明らかに異常があるなど、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと
- 災害時において、区役所等での登録名簿の閲覧や地図情報の掲示による市民への井戸情報の提供について同意できること


登録までの流れ

1 登録の申出【提供者】
井戸を所有する方の住所、氏名、連絡先(電話番号等)及び普段の井戸の利用状況などについて、「災害時協力井戸登録申出書」に記入し、危機管理室あてに次の方法で提出してください。
災害時協力井戸登録申出書
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(1) 窓口に持参する場合
大阪市役所本庁舎5階(東側)危機管理室にご持参ください。

(2) 送付する場合
申出書をダウンロード、印刷し、送付してください。
送付先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市危機管理室

(3) 大阪市ホームページから提出する場合
行政オンラインシステムから申請してください。
行政オンラインシステムはこちら

(4) ファクシミリで提出する場合
大阪市危機管理室(ファックス番号:06-6202-3776)へ送付してください。

2 登録要件の確認【大阪市】
申し出内容について、職員による現地調査を行い、登録要件を満たすかどうか確認します。

3 名簿への登載及び標識等の交付【大阪市】
登録要件を満たす井戸について、本市が管理する名簿に登載するとともに、登録者に登録通知書及び標識を交付します。

4 標識の掲示【提供者】
登録いただいた井戸周辺に標識を掲示いただきます。


登録標識の再交付
登録標識の紛失、破損等が生じた場合には、「災害時協力井戸登録標識再交付申出書」に記入のうえ、危機管理室あてに提出し、登録標識の再交付を受けてください。(提出方法は上記「1 登録の申出【提供者】」と同じです。)
災害時協力井戸登録標識再交付申出書
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登録内容変更の方法
井戸所有者の変更、提供者の住所の変更など、災害時協力井戸登録申出書に記載されている内容に変更が生じた場合は、「災害時協力井戸登録変更申出書」に記入のうえ、危機管理室あてに提出してください。(提出方法は上記「登録までの流れ」の「1 登録の申出【提供者】」と同じです。)
なお、変更内容が井戸所有者等の変更であるときは、提供者は新たな井戸所有者等に対し、登録内容を確実に伝達し、交付を受けた登録標識を引き継ぎ、災害時において区役所等での登録名簿の閲覧や地図情報の掲示による市民への井戸情報の提供についての同意を得たうえで、申出書を提出してください。
災害時協力井戸登録変更申出書
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登録解除の方法
井戸の枯渇や転居等の理由により、災害時協力井戸として生活用水を提供することができなくなった場合は、「災害時協力井戸登録解除申出書」に記入のうえ、危機管理室あてに提出してください。(提出方法は上記「登録までの流れ」の「1 登録の申出【提供者】」と同じです。)
災害時協力井戸登録解除申出書
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災害時協力井戸の地図情報
井戸情報の事前の提供について同意いただいた災害時協力井戸については、大阪府ホームページ「大阪府地図情報システム(GIS)」において、平常時から公開しています。
大阪府ホームページ「災害時協力井戸地図情報」はこちら

災害時協力井戸の利用について
井戸水の提供は、提供者の善意により行われています。災害時に井戸水の提供を受ける場合は、次の注意事項をご確認ください。
- 井戸水の提供は、提供者の善意により行われているものであり、提供についての義務を負うものではありません。
- 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。
- 井戸水は飲用として提供しているものではありません。
- 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできません。
- 井戸水の提供を受けるための容器は、利用者が用意してください。
- 井戸水の提供を受けた結果、提供者が所有する施設の設置若しくは保存の瑕疵又は提供者の故意によらず、利用者の身体及び利用者の所有する物品等に被害が生じた場合、利用者は、提供者にその責を問うことはできません。
- 停電等、災害の状況により井戸が利用できない場合があります。
- 提供を受けた井戸水の持ち帰りは、利用者が行ってください。
- 井戸水の利用は、災害時のみに限ります。
災害時協力井戸制度のパンフレット【利用される方向け】
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災害時協力井戸にご登録いただいている方へ
井戸をご提供いただいた方は、次の遵守事項をご確認ください。

災害時
- 災害時協力井戸の使用状況を確認し、使用可能な場合は、協力できる範囲内において自主的に井戸水の提供を行ってください。
- 井戸水は公平に提供してください。
- 災害時協力井戸が破損等により使用不可である場合は、登録標識を掲げないでください。
- 利用者に、飲用として提供しているものではない旨を伝えてください。
- 災害時協力井戸が使用不可の場合は、大阪市危機管理室あてに連絡をお願いします。

平常時
- 災害時協力井戸及びその周辺を整理し、清潔に保つよう努めてください。
- 登録標識を災害時協力井戸周辺に掲げ、日ごろから災害時協力井戸の所在周知に努めてください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 危機管理室 危機管理課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話:06-6208-7388
ファックス:06-6202-3776