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大阪市災害時生活用水確保事業実施要綱

2025年6月1日

ページ番号:653638

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市地域防災計画に基づき、地震等の災害発生時に水道が復旧するまでの間、市内にある井戸水を安全で衛生的な生活用水として活用できるよう必要な事項を定めることにより、災害時における生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「災害時」とは、震災等による水道の断水時をいう。

(2) 「生活用水」とは、飲用水以外の洗濯やトイレ等に使用する水をいう。

(3) 「井戸所有者等」とは、大阪市域内に井戸を所有又は管理する者をいう。

(4) 「災害時協力井戸」とは、災害時において生活用水を市民に提供できる井戸として大阪市に登録された井戸をいう。

(5) 「提供者」とは、災害時協力井戸の所有者又は管理者をいう。

(6) 「井戸情報」とは、提供者及び災害時協力井戸の所在地の情報をいう。

(7) 「登録名簿」とは、災害時協力井戸登録名簿をいう。

(8) 「登録標識」とは、災害時協力井戸登録名簿への登載が完了した提供者に対し交付する当該登録を証する標識をいう。

(9) 「地図情報」とは、大阪府のホームページにて公開されている災害時協力井戸の所在地を示した地図の情報をいう。

 

(登録要件)

第3条 災害時協力井戸は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 大阪市域にあること

(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること

(3) 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動又は手押し)又はつるべ等があること

(4) 井戸枠等があり安全であること

(5) 井戸水の色、濁り、臭い等に明らかに異常があるなど、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと

(6) 災害時において、区役所等での登録名簿の閲覧や地図情報の掲示による市民への井戸情報の提供について同意できること

 

(登録手続き)

第4条 市長は、井戸所有者等から災害時協力井戸登録申出書(第1号様式)の提出を受け、当該登録を行うものとする。

 

2 市長は、前項の提出があった場合には、災害時協力井戸登録申出書の内容を現地調査により確認し、前条の登録要件を満たす井戸については災害時協力井戸として災害時協力井戸登録名簿(第2号様式)に登載し、井戸所有者等に対し、災害時協力井戸登録通知書(第3号様式)により通知するとともに災害時協力井戸登録標識(第4号様式)を交付する。

 

(登録内容の変更手続き)

第5条 災害時協力井戸について、災害時協力井戸登録申出書に記載されている内容に変更が生じた場合には、市長は提供者から災害時協力井戸登録変更申出書(第5号様式)の提出を受けるものとする。この場合において、変更内容が井戸所有者等の変更であるときは、提供者は新たな井戸所有者等に対し、前条において通知を受けた内容について確実に伝達し、交付を受けた登録標識を引き継ぎ、第3条第6号の内容について同意を得たうえで申出書を提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書の提出があった場合は、速やかに登録名簿を訂正するとともに災害時協力井戸登録変更通知書(第6号様式)により申出人に通知するものとする。

 

(登録解除の手続き)

第6条 災害時協力井戸について、その枯渇や転居等の理由により生活用水を提供することが困難になった場合には、市長は提供者から災害時協力井戸登録解除申出書(第7号様式)の提出を受けるものとする。

2 市長は、前項の申出書の提出があった場合又は本市が第3条に定める登録要件を満たさないことを確認した場合には、速やかに登録名簿から削除し、災害時協力井戸登録取消通知書(第8号様式)により提供者あて通知するとともに、登録標識の返還を求める。

 

(登録期間)

第7条 災害時協力井戸の登録期間は、第4条第2項に定める災害時協力井戸登録通知書に記載の登録年月日から3年経過後の年度末とする。

2 市長は必要に応じて提供者へ対し、登録期間更新の意思の有無を確認するものとする。

3 前項の確認時において、第3条に定める登録要件を満たさないことを確認した場合又は提供者の登録期間更新の意思を確認できなかった場合を除き、市長は登録の満了する日の翌日からさらに3年間登録期間を更新することができるものとする。

 

(登録標識の再交付)

第8条 登録標識の紛失、破損等が生じた場合には、市長は提供者から災害時協力井戸登録標識再交付申出書(第9号様式)の提出を受け、登録標識の再交付を行うものとする。

 

(災害時協力井戸の情報提供)

第9条 市長は、次の各号に定めるところにより、災害時協力井戸を利用する市民等に対して情報提供を行う。

(1) 災害時においては、区役所等での登録名簿の閲覧や地図情報の掲示により、井戸情報の提供を行う。

(2) 災害時に市民等が円滑に災害時協力井戸を利用できるよう、井戸情報の事前の提供について同意が得られた井戸について、平常時に大阪市及び大阪府ホームぺージに地図情報を掲載する。

(3) 情報の提供にあたっては、次の注意事項について周知を図る。

ア 井戸水の提供は、提供者の善意により行われているものであり、提供についての義務を負うものではないこと

イ 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従うこと

ウ 井戸水は飲用として提供しているものではないこと

エ 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできないこと

オ 井戸水の提供を受けるための容器を用意すること

カ 井戸水の提供を受けた結果、提供者が所有する施設の設置若しくは保存の瑕疵又は提供者の故意によらず、利用者の身体及び利用者の所有する物品等に被害が生じた場合、利用者は、提供者にその責を問わないことに同意すること

キ 停電等、災害の状況により井戸が利用できない場合があること

ク 提供を受けた井戸水の持ち帰りは、利用者が行うこと

ケ 井戸水の利用は、災害時のみに限ること

 

(提供者の遵守事項)

10条 提供者は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める事項を遵守するものとする。

(1) 災害時 次に掲げる事項

ア  災害時協力井戸の使用状況を確認し、使用可能な場合は、協力できる範囲内において自主的に井戸水の提供を行うこと

イ 井戸水は公平に提供すること

ウ 災害時協力井戸が破損等により使用不可である場合は登録標識を掲げないこと

エ 利用者に飲用として提供しているものではない旨を伝えること

オ 災害時協力井戸が使用不可の場合は市長へその旨を連絡すること

(2) 平常時 次に掲げる事項

ア 災害時協力井戸及びその周辺を整理し清潔に保つよう努めること

イ 登録標識を災害時協力井戸周辺に掲げ、日ごろから災害時協力井戸の所在周知に努めること

 

(関係機関との連携)

11条 市長は、本事業を円滑に進めるため、井戸情報の活用、災害時協力井戸の推奨等について関係機関及び関係部局との連携に努める。

 

(広報及び啓発)

12条 市長は、井戸所有者等に対し、災害時協力井戸への登録促進に向けた広報を行うとともに、市民に対し、災害時協力井戸の利用方法等について周知を図る。

 

(損害賠償)

13条 災害時協力井戸の利用により、利用者の身体又は財産に被害が生じた場合、当該施設の設置若しくは保存の瑕疵又は提供者の故意による場合を除き、提供者はその責任を負わないものとする。

2 災害時協力井戸の利用において、利用者がその施設等に損害を生じさせた場合、利用者が原状に回復する義務を負う。ただし、利用者の責めに帰さない事由による場合は、この限りでない。

 

(その他)

14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

大阪市災害時生活用水確保事業実施要綱

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