宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づくハザードマップの作成状況等について)
2025年9月4日
ページ番号:657559

宅地建物取引業者の方へ
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、不動産取引の重要事項説明時に、水防法に基づき作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。
大阪市の各区における水防法に基づく水害ハザードマップの作成状況は以下のとおりです。
洪水 (河川氾濫) | 高潮 | 内水氾濫 (雨水出水) | ||
1 | 北区 | 〇 | 〇 | なし |
2 | 都島区 | 〇 | 〇 | なし |
3 | 福島区 | 〇 | 〇 | なし |
4 | 此花区 | 〇 | 〇 | なし |
5 | 中央区 | 〇 | 〇 | なし |
6 | 西区 | なし | 〇 | なし |
7 | 港区 | 〇 | 〇 | なし |
8 | 大正区 | なし | 〇 | なし |
9 | 天王寺区 | 〇 | 〇 | なし |
10 | 浪速区 | 〇 | 〇 | なし |
11 | 西淀川区 | 〇 | 〇 | なし |
12 | 淀川区 | 〇 | 〇 | なし |
13 | 東淀川区 | 〇 | 〇 | なし |
14 | 東成区 | 〇 | なし | なし |
15 | 生野区 | 〇 | なし | なし |
16 | 旭区 | 〇 | 〇 | なし |
17 | 城東区 | 〇 | 〇 | なし |
18 | 鶴見区 | 〇 | 〇 | なし |
19 | 阿倍野区 | 〇 | 〇 | なし |
20 | 住之江区 | 〇 | 〇 | なし |
21 | 住吉区 | 〇 | 〇 | なし |
22 | 東住吉区 | 〇 | なし | なし |
23 | 平野区 | 〇 | なし | なし |
24 | 西成区 | 〇 | 〇 | なし |
※水害ハザードマップに掲載している「内水氾濫した場合」の浸水想定区域図は、水防法に基づき作成されたものではありませんが、大雨時の浸水リスクを理解していただくために、想定し得る最大規模の降雨を想定して作成していますので、参考として「内水氾濫した場合」の浸水想定区域図も併せて説明をお願いいたします。

よくある質問と回答
Q1.水害ハザードマップに掲載している浸水想定区域図の最新はいつ公表されたものか。
A1.水害ハザードマップの啓発面の左上にある「想定している雨や津波の計算条件」の表の中に公表年月を記載してますのでご確認ください。
※ホームページのページ番号右横の日付はホームページの更新日です。定期的に更新されます。
Q2.マップナビおおさかは住所検索で確認できるので、水害ハザードマップではなくマップナビおおさかのデータを重要事項説明の水害ハザードマップとして添付してよいか。
A2.マップナビおおさかの浸水想定図と水害ハザードマップは同じデータを使用していますが、マップナビおおさかは水害ハザードマップではありません。
そのため、ホームページに掲載している水害ハザードマップを添付した上で、補足資料としてマップナビおおさかのデータをご活用ください。
Q3.対象物件は浸水想定区域外にあるが、この場合水防法に基づく水害ハザードマップは無しということで良いか。
A3.大阪市の水害ハザードマップは区毎で作成しており、その区内で浸水想定図があれば、対象物件は浸水想定区域外でも水害ハザードマップは有りとなります。
Q4.対象の物件は災害対策基本法に定められたものか。
A4.津波避難ビル等の指定避難場所や避難所に指定されている物件が災害対策基本法に定められた物件になります。
一戸建て、更地の場合は対象外です。マップナビおおさかもしくはホームページの「災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所・指定避難所の指定について」の一覧表をご覧ください。
Q5.津波災害警戒区域はあるか。
A5.大阪市に津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づく「津波災害警戒区域」の指定はありません。
なお、「津波災害警戒区域」の指定は大阪府が行いますので、最新の指定状況等は大阪府のホームページをご覧ください。
Q6.造成宅地防災区域はあるか。
A6.大阪市に宅地造成等規制法の規定に基づく「造成宅地防災区域」の指定はありません。
Q7.土砂災害警戒区域はあるか。
A7.大阪市に土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定に基づく「土砂災害警戒区域」の指定はありません。
なお、「土砂災害警戒区域」の指定は大阪府が行いますので、最新の指定状況等は大阪府のホームページをご覧ください。

その他法令等について
その他法令に基づく制限(参考:宅地建物取引業法施行令第3条)等の担当窓口は「大阪市内での土地利用に関する関係法令の担当窓口一覧表」をご参照ください。

各区水害ハザードマップ
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
危機管理室 危機管理課
電話: 06-6208-7384 ファックス: 06-6202-3776
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)