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大阪市認可外保育施設に対する指導監督要綱

2023年4月1日

ページ番号:199129

(目 的)

第1条 この要綱は、認可外保育施設(児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設を含む。)をいい、法第59条の2により届出が義務づけられている施設に限られるものでない。以下同じ。)について法第59条第1項に基づく調査並びに同条第3項から第6項及び第9項の措置を含む指導監督を行い、もってこれらの施設に入所している児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(指導監督基準)

第2条 この要綱に基づく指導監督は、認可外保育施設に入所している児童の福祉のため必要と認められる範囲内で、認可外保育施設指導監督基準(令和5年1月31日子発0131第6号改正。以下「指導監督基準」という。)により行うことを原則とする。ただし、法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設、同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設であって、市長が必要と認めた場合は、指導監督基準の一部を適用しないことがある。

 

(事前指導)

第3条 市長は、認可外保育施設の設置予定者等から相談があった場合や、設置について情報を得た場合は、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、児童福祉法等関係法令及び指導監督基準の遵守を求める。また、届出対象施設(第1条に定める認可外保育施設で、法第59条の2により届出が義務づけられている施設。以下同じ。)に該当する場合は、認可外保育施設設置届(以下「設置届」という。)(様式1)により届出を行うよう事前指導する。

 

(届 出)

第4条 届出対象施設の設置者は、施設の設置後1か月以内に、前条に定める届出を市長に届け出なければならない。市長は、開設後1か月を過ぎても届出を行っていない施設を把握した場合は、文書により期限を付して届出を行うよう届出指導する。期限を過ぎても届出がない場合は、非訟事件手続法に基づき、過料事件の手続きを過料事件通知書の送付により行う。                                   

また、届け出た事項が指導監督により虚偽の届出であることが判明した場合についても同様とする。

2 届出対象施設の設置者は、前項の規定により届け出た事項のうち次の事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を認可外保育施設事業内容変更届(様式2)により市長に届け出なければならない。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(3)  建物その他の設備の規模及び構造

(4)  施設の管理者の氏名及び住所

3 第1項の規定により届出を行った設置者は、その事業を廃止し、又は休止したときは、廃止、又は休止の日から1か月以内に、その旨を認可外保育施設〔休止・廃止〕届出書(様式3)により届け出なければならない。

4 市長は、届出対象外施設(第1条に定める認可外保育施設で、届出対象施設以外の施設。以下同じ。)に対して、施設の設置後1か月以内に、前条に定める設置届の別紙を提出するように促す。

 

(報告徴収)

第5条 市長は、市内の認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、運営状況の報告を年1回以上、文書により回答期限を付して求める。

2 市長は、次のような場合にも設置者又は管理者に対して、報告するよう指示する。 

(1)  事故等が生じた場合の報告

当該施設等の管理下において、次の事故が生じた場合は、速やかに報告すること

(ア)  死亡事故

(イ)  治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)

(2) 長期滞在児がいる場合の報告(様式4) 

当該施設等に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上保育している児童がいる場合、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告すること  

3 市長は、前2項に定める場合のほか、当初の届出事項からの変更が認められる場合、運営状況報告の内容に疑義がある場合、臨時の報告又は長期滞在児の報告はないがその事実が判明又は強く疑われる場合、利用者から苦情や相談又は事故に関する情報等が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合には、随時、特別に報告を求める。

 

(立入調査)

第6条 市長は、年1回以上、当該職員をして、認可外保育施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問(以下「立入調査」という。(法第6条の3第11項に規定する事業を目的とするもの(以下「居宅訪問型保育事業」という。)のうち、施設をもたないものに対する調査及び質問を含む。)をさせる。

2 市長は、死亡事故等の重大な事故が発生した場合、児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合(こうしたおそれにつき通報・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発生する可能性が高いと判断した場合等も含む。以下同じ。)又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合等には、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別立入調査を実施できる。

3 立入調査の指導監督班は、認可外保育施設指導監督所管部の職員2名以上で編成し、その他必要に応じて、保育士、児童福祉司、心理判定員、児童指導員、保健師、看護師(准看護師を含む。以下同じ。)、医師等の専門的知識を有する者を加える。      

4 前3項の規定により、立入調査を行う職員は、児童福祉法施行規則第14号様式による身分を明らかにする証票を携帯しなければならない。

5 立入調査に際しては、防災上、衛生上の問題があると考えられる認可外保育施設については、関係機関と連携して指導を行う。

6 第1項に定める立入調査は、新たに届け出された施設(子ども・子育て支援法第59条の2に定める施設(以下「企業主導型保育事業」という。)及び居宅訪問型保育事業は除く。)については、設置届受理後おおむね1か月以内と最初の立入調査からおおむね3か月以内の計2回以上、新たに届け出された企業主導型保育事業については、設置届受理後おおむね3か月以内に1回以上行う。

7 立入調査にあたっては、当該施設における帳票等の準備のために、設置者又は管理者に対し、期日を事前通告することを通例とする。ただし、当該施設において死亡事故等の重大事故が発生した場合又は児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合は、実施する特別立入調査の目的に照らして、必要に応じて、事前通告せずに特別立入調査を実施する。

8 立入調査における調査、質問等は設置者又は管理者に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、保育従事者からも事情を聴取する。施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取する。また、施設内での虐待が疑われる場合は、利用児童の様子を確認する。 

9 改善指導は文書で行うことを原則とするが、これに先立ち立入調査の際においても、必要と認められる助言、指導等を口頭により行う。

10 死亡事故等の重大事故が発生した場合に行う検証において、事故の発生前までに実施した指導監督及び事故に関して行った指導監督の結果並びに措置状況等について、事故後に行う検証において活用する。検証が行われた場合、今後の管内施設に対する指導監督については、検証結果を反映して実施する。

11 立入調査の結果は、国の定める評価基準(令和5年1月31日子発0131第7号改正。以下「別表」という。)に基づき評価を行う。

 

(改善指導)

第7条 市長は、立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認可外保育施設については、立入調査後おおむね1か月以内に、改善されなければ法第59条第3項に基づく改善勧告及び同法第59 条第4項に基づく公表等の対象となり得ることを示した上で、改善すべき事項を設置者又は管理者に改善指導する。

 この場合、おおむね1か月以内の回答期限を付して、文書により報告を求める。また、改善に時間を要する事項については、おおむね1か月以内に改善計画の提出を求める。

2 市長は、改善指導に係る回答又は提出があった場合は、その改善状況を確認するため、必要に応じ、設置者又は管理者に対する出頭要請や施設又は事務所に対する特別立入調査を行う。回答期限又は提出期限が経過しても報告又は提出がない場合についても、同様とする。

 

(改善勧告)

第8条 市長は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、文書による改善指導における報告期限後(改善指導を経ずに改善勧告を行う場合にあっては立入調査実施後)おおむね1か月以内に、改善されなければ、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となり得ることを明示した上、改善勧告を文書により通知する。この場合おおむね1か月以内の回答期限を付して文書で報告を求める。なお、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、移転に要する期間を考慮して適切な期限(この期限は、3年以内とする)を付して移転を勧告する。

2 市長は、児童の福祉を確保するため、次の場合は、改善指導を経ることなく、改善勧告を行う。

(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合      

3 市長は、改善勧告を行う場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、こども相談センター、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図る。

4 市長は、改善勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、その改善状況を確認するため、速やかに特別立入調査を行う。回答期限が経過しても報告がない場合についても、同様とする。また、必要に応じて改善勧告に対する回答の期限内においても、当該施設の状況の確認に努める。 

5 市長は、改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知する。また、報道機関等を通して公表する。

 

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第9条 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は、改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、事前に書面通知によって弁明の機会の付与を行い、社会福祉審議会の意見を聴いて、事業停止命令又は施設閉鎖命令を行うことができる。

2 市長は、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ社会福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで、事業停止又は施設閉鎖を命じることができる。

3 市長は、事業停止又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、こども相談センター、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図る。

4 市長は、事業停止又は施設閉鎖命令を行った場合は、その名称、所在地、設置者又は管理者名、処分の内容等について報道機関を通じて公表する。

 

(情報提供)

第10条 市長は、市民に対して、認可外保育施設を担当する窓口について周知するとともに、認可外保育施設の状況についての情報を提供する。

2 情報提供の対象となる施設は、原則、届出対象施設とする。なお、居宅訪問型保育事業の情報提供を行うに当たっては、個人情報に配慮するとともに、届出の際に公表する旨や公表項目等について、当該施設に対して事前に伝えておくものとする。

 

(証明書及び通知)

第11条 市長は、第6条第1項に定める届出対象施設の立入調査を実施し、別表の全項目について適合していることを確認した場合に、当該届出対象施設の設置者に対して、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下、「証明書」という。)(様式5-1又は様式5-2)を交付する。ただし、新たに届け出された施設(企業主導型保育事業及び居宅訪問型保育事業を除く。)において、初めて立入調査を実施した場合については証明書を交付しない。

2 市長は、証明書の交付を受けた者が、立入調査及び特別立入調査等により、証明書交付の要件を満たさなくなったと認められるときは、証明書の返還を求める。

3 証明書の有効期限は、証明書を交付した日から第2項に基づく証明書の返還を求めるときまでとする。

4 施設の設置者等は、証明書を紛失等した場合、市長に証明書の再交付を求めることができる。ただし、再交付を受けた後、紛失等した証明書を発見したときは、ただちに、発見した証明書を市長に返還しなければならない。

5 市長は、届出対象外施設又は証明書の交付を受けた届出対象施設に、第6条第1項に定める立入調査を実施し、別表に定める基準の全項目について適合していることを確認した場合は、文書にてその旨を通知する。

 

(雑 則)

第12条 市長は、認可外保育施設ごとに、届け出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備する。

 

附 則

この要綱は、平成14年11月1日から適用する。

 

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

 

附 則

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

                   

附 則

この要綱は、平成29年12月12日から適用する。

 

附 則

この要綱は、平成30年9月14日から適用する。

 

附 則

1 この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

2 この要綱の施行日以前に交付した証明書については、施行日以降の立入調査による証明書を交付するまで有効とする。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年7月26日より施行し、令和3年5月1日から適用する。

2 前項に関わらず、令和3年5月1日から施行日までの間については、改正前の本要綱に基づく設置届も有効とする。

 

附 則

この要綱は、令和4年11月8日より施行し、令和4年9月15日から適用する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

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大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(指導・監査グループ)
住所: 〒530-0046 大阪市北区菅原町10番25号ジーニス大阪イースト棟1階
電話: 06-6361-0756 ファックス: 06-6361-0763