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大阪市立保育所 医師・歯科医師 非常勤嘱託職員要綱

2013年1月21日

ページ番号:199136

(目的)

第1条  この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される大阪市立保育所医師及び歯科医師非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条  非常勤嘱託職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により市長が委嘱する。

(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 選考方法については、所属長が別に定める。

 

(任用条件の明示)

第3条  非常勤嘱託職員の任用に際しては、その者に対し任用期間、報酬及び勤務時間等、その他の任用条件を書面により明示するものとする。

 

(任用期間等)

第4条  非常勤嘱託職員の任用期間は、1年以内とする。

 

(解嘱)

第5条  非常勤嘱託職員が、退職を願い出た場合は、市長はその職を解くことができる。

2 退職を願い出る場合は、「解嘱願」を、解嘱希望日の2ヵ月前までに、こども青少年局長あて提出する。(ただし、死亡の場合は、この限りではなく、死亡日をもって解嘱日とする。)

 

(勤務時間等)

第6条  非常勤嘱託職員の勤務日及び勤務時間は、保育所の開所時間内とし、保育所での業務実態に応じたものとする。(ただし、緊急の場合はこの限りではない。)

 

 (報酬等)

第7条  報酬額は、別途定める。

2 交通費、昇給、賞与、及び退職金などの他の手当ては支給しない。

 

(服務)

第8条  非常勤嘱託職員の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じて取り扱うものとする。

 

(実施細目)

第9条  この要綱の実施について必要な事項は、こども青少年局長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

 この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

様式

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