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こども青少年局 ひとり親家庭等の就業相談等の業務会計年度任用職員要綱

2013年1月21日

ページ番号:201416

1 目的

この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用されるこども青少年局ひとり親家庭等の就業相談等の業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 任用について

(1)採用要綱第2条第1項第2号に定める要件を備えている者とは、次のとおりとする。

 ① 国家検定 キャリア・コンサルティング技能検定 合格者

 ② 国家資格 キャリアコンサルタント 取得者

 ③ 平成28年3月以前に、厚生労働省指定のキャリア形成促進助成金の対象となるキャリア・コンサルタント能力評価試験に合格し、キャリア・コンサルタント等職業相談に関する資格を有する者

 ④ 家事調停委員等として、家事事件に関係する職務に従事した期間が2年以上ある者

 ⑤ 離婚・養育費に関する相談援助業務に従事した期間が継続して2年以上ある者

 ⑥ 社会福祉士資格を有する者

 ⑦ 社会福祉主事任用資格を有する者

 ⑧ ひとり親家庭福祉の相談援助の業務に従事した期間が継続して2年以上ある者

 ⑨ 前各号に準ずる者であって、ひとり親家庭等の就業相談等の業務に必要な知識経験を有する者

(2)会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

 ① 筆記試験

 ② 面接

 

3 再度の任用について

再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

4 勤務時間について

(1)会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

 ①「勤務日数」

 ア 区役所配置型

   1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

 イ 訪問型

   週30時間以内の勤務時間で週4日又は5日の勤務日

 ②「勤務時間」

 ア 区役所配置型 

   火曜日~金曜日の午前9時15分~午後5時30分又は午前10時45分~午後7時

 イ 訪問型 

   火曜日~土曜日のうち週4日の午前9時15分~午後5時30分又は午前10時45分~午後7時を基本とし、週5日勤務の場合は週30時間を超えないように勤務時間を調整する

 ③「休憩時間」

  45分

 ④ 休日

 (a) ア 区役所配置型 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日

      イ 訪問型 日曜日及び月曜日、並びに週4日の場合は所属長が指定する1日

 (b)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (c) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(2)所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

(3)所属長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(4)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課