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大阪市病児・病後児保育事業実施要綱

2023年12月20日

ページ番号:203830

(目的)
第1条 本事業は、保護者が就労している場合等において、児童が病気の際に自宅での保育が困難な場合、一時的にその児童を保育することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上に寄与することを目的とする。


(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大阪市とする。なお、本事業については、市長が認めた者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
2 事業者は、事業開始にあたって、あらかじめ事業内容等について、「大阪市病児・病後児保育事業開始・変更届」(様式第1号)により市長へ届け出なければならない。
3 事業者は、前項に定める届け出事項に変更があったとき、又は、事業を廃止若しくは休止しようとするときは、「大阪市病児・病後児保育事業開始・変更届」(様式第1号)又は「大阪市病児・病後児保育事業廃止・休止届」(様式第2号)により市長へ届け出なければならない。


(事業類型)
第3条 本事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。
(1)病児対応型
 児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。
(2)病後児対応型
 児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。


(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童は、次のとおりとする。
(1) 病児対応型
 大阪市内に居住し、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市長が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している児童(以下「病児」という。)とする。
 なお、次号の対象児童を含めても差し支えない。
(2)病後児対応型
 大阪市内に居住し、病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市長が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している児童(以下「病後児」という。)とする。


(病児対応型及び病後児対応型の実施要件及び実施方法)
第5条 本事業の実施場所は、病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設であって、保育室、観察室又は安静室及び調理室等事業の実施に必要な設備を有し、市長が適当と認めたものとする。
2 児童の看護を担当する、看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を利用児童概ね10人につき1名以上配置するとともに、保育士を利用児童概ね3人につき1名以上配置すること。
3 事業者は、保育者に対し定期的に研修等を実施し、保育者の資質向上に努めること。
4 対象児童をかかりつけ医等の医師に受診させた後、保護者と協議のうえ、受入れの決定を行うこと。
5 集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間内で対象児童の受入れを行うこと。
6  本事業を担当する職員は、利用の少ない日等において、感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施すること。


(実施日及び実施時間)
第6条 本事業の実施日は、原則として、次の各号に掲げる日を除く毎日とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12 月29 日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く)
2 実施時間は、原則として、午前8時から午後5時までとする。ただし、保護者の都合等により真に利用が必要と認められる場合は、適切な保育に努めること。


(利用の申請及び決定)
第7条 利用を希望する保護者は、あらかじめ「大阪市病児・病後児保育事業利用登録申請書」(様式第3号)を事業者に提出し、登録すること。
2 登録した保護者が本事業を利用するときは、事業者を経由して市長に対して「大阪市病児・病後児保育事業利用申請書」(様式第4号)(以下「利用申請書」という。)を提出すること。
3 市長は、前項の申請を受けたときは、利用の可否を決定のうえ保護者に「大阪市病児・病後児保育事業利用決定通知書」(様式第5号)(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。
 なお、病児対応型(医療機関以外のものが実施する場合に限る。)、病後児対応型において、受入れの決定を行うにあたっては、かかりつけ医等の医師が作成した「大阪市病児・病後児保育事業医師連絡票」(様式第6号)により症状を確認するものとする。
 ただし、緊急を要する場合にあっては、利用申請書等の書面による手続きは事後であっても差し支えないものとする。


(利用の実施)
第8条 保護者は、市長から決定通知書を受けたときは、保護者の責任において指定された日時に児童の送迎を行わなければならない。
2 保護者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、本条第5項各号に該当した場合は、直ちに児童を事業者から引き取らなければならない。
3 保護者は、利用に際しては、事業者に、児童の健康状態、その他保育上必要な事項について説明を行わなければならない。
 また、事業者は、児童の状況を充分把握のうえ、安全かつ適切な保育に努めなければならない。
4 事業者は、利用期間中の児童の生活状況等の記録を整備しておかなければならない。
5 児童が次に掲げる場合は、利用を認めない場合がある。また利用期間中であっても利用を解除することがある。
(1)病後児対応型の事業者において、児童の病気の状態が急性期にあり、回復期と認められないとき。
(2)病状が変化し、事業者において対応が不可能なとき。
(3)その他市長が不適当と認めるとき。


(実施にあたっての留意事項)
第9条 体温の管理等その他健康状態を適切に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるよう保育内容を工夫すること。
2 衛生面への十分な配慮を施すことで、他の児童及び職員への感染を防止すること。
3 児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種するよう助言すること。
4 緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築すること。
5 医療機関以外の事業者が病児対応型を実施する場合は、児童の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底するため、日常の医療面での指導、助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定すること。
6 病児対応型を実施する場合においては、指導医又は協力医療機関(併設する医療機関の医師を含む。)との関係において、緊急時の対応について、あらかじめ文書により取り決めを行うこと。


(経費)
第10 条 大阪市が、第2条の規定に基づき事業の委託を行った場合は、事業者に対して、別表の「① 委託料」欄の経費を委託料として支弁する。
2 事業者は、保護者から、別表の「②利用料(日額)」欄として徴収しなければならない。
3 保護者は、利用料の他、利用期間中に要した食事代、医療費、移送費等の経費を負担しなければならない。
4 事業者は、本事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。


(実績報告等)
第11 条 事業者は、「大阪市病児・病後児保育事業実績報告書」(様式第7号)により別に定める期間までに市長あてに事業の実績を報告しなければならない。


(実施の細目)
第12 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。


附 則
この要綱は平成6年10 月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成7年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成8年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成9年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成10 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成11 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成12 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成13 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成14 年9月13 日から施行し、平成14 年4月1日から適用する。

附 則
この要綱は平成15 年4月17 日から施行し、平成15 年4月1日から適用する。

附 則
この要綱は平成16 年10 月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成19 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成20 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成21 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成22 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成23 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成24 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成25 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成26 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成26 年7月7日から施行する。

附 則
この要綱は平成26 年10 月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成27 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成28 年2月29 日から施行する。

附 則
この要綱は平成29 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成30 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成31 年2月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成31 年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は令和元 年5月1日から施行する。

附 則
この要綱は令和2 年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和2年12月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

様式等

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こども青少年局 子育て支援部 管理課
電話: 06-6208-8111 ファックス: 06-6202-6963
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