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大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議開催要綱

2017年9月1日

ページ番号:222299

(目的)

第1条 大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者の選定にあたり、客観性や専門性を確保する観点から、学識経験者等から意見を聴取するために、大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。

 

(会議の委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちからこども青少年局長が依頼する。

(1) 保育等、児童福祉に造詣が深い学識経験者

(2) 法律、経営等の専門家

(3) その他必要と認めたもの

2 委員の任期は概ね2年とする。

 

(座長)

第3条 選定会議には座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、選定会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第4条 選定会議は座長が招集する。

2 選定会議は、書類審査、実地調査、法人面接等を実施し、選定に関する意見をこども青少年局長に報告する。

 

(開催期間)

第5条 選定会議は、新再編整備計画が完了するまでの間とする。

 

(守秘義務)

第6条 選定委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第7条 選定会議の庶務は、こども青少年局幼保施策部保育所運営課において処理する。

 

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえ座長が定める。

 

(附則)

1 この要綱は、平成25年4月23日から施行する。

(附則)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(附則)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課
電話: 06-6684-9109 ファックス: 06-6684-9184
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号(大阪市阿波座センタービル4階)

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