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大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱

2024年3月19日

ページ番号:258892

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)第8条第2項に基づき大阪市青少年指導員活動交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(交付の目的)

第2条 青少年指導員が委嘱業務を行うにあたり組織した実施要綱第7条第1項に規定する青少年指導員協議会(以下「地域協議会」という。)及び同条第3項に規定する区青少年指導員協議会(以下「区協議会」という。)の活動に対し、交付金を交付することにより、地域における青少年の健全育成を図ることを目的とする。

 

(交付対象活動)

第3条 交付金は、各地域協議会及び区協議会が1の年度で行う当該区の区青少年指導員要綱に定める委嘱業務に係る活動を対象とする。

 

(交付額)

第4条 交付金の額は毎年度予算の範囲内で区長がその額を定めるものとする。

2 交付金の算定基準額は区長が別に定めるものとする。

 

(交付対象経費)

第5条 交付対象となる経費は委嘱業務に係る活動に必要となる経費とする。ただし、個人給付とみなされる経費及び分担金は交付対象としない。また、委嘱業務に係る事務費は交付対象経費とするが、交付対象経費の総額の10%までとする。

 

(交付の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする地域協議会及び区協議会の代表者は、交付対象活動実施前までに大阪市青少年指導員活動交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、任期開始年度にかかる交付申請については前年度の当該地域協議会及び区協議会の代表者により申請することができる。

 

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、交付金を交付すべきものと認めたときは、大阪市青少年指導員活動交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。     

2 市長は前項の審査の結果、交付金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して大阪市青少年指導員活動交付金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、交付金の交付の申請があった日から、30日以内に当該申請に係る交付金の交付の決定、又は交付金を交付しない旨の決定を行うものとする。

 

(交付の条件)

第8条 市長は、交付金の交付の決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)交付対象活動に係る計画の変更(区長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること

(2)交付対象活動を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること

(3)交付対象活動が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象活動の実施が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること

(4)市長が、交付金に係る予算の執行の適正を期するため、当該交付金の交付の決定を受けた団体(以下「交付対象団体」という。)に対して報告を求め、又は当該区職員に当該交付対象団体の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること

(5)市長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することができる

 

(変更申請)

第9条 交付金の交付を受けた地域協議会及び区協議会の代表者が、前条第1号に定めのある交付対象活動に係る計画の変更を行うときは、大阪市青少年指導員活動交付金変更交付申請書(様式第4号)の提出により申請すること。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、交付金の変更を承認すべきものと認めたときは、大阪市青少年指導員活動交付金変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第10条 交付対象団体の代表者は、申請を取り下げようとするときは、大阪市青少年指導員活動交付金交付申請取下書(様式第6号)により申請の取下げを行うことができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(交付金の請求)

第11条 市長は、交付対象活動の完了後、第13条の規定による交付金の額の確定を経た後に、交付対象団体の代表者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、交付対象活動の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。

2 交付対象団体の代表者は、前項ただし書きの規定により交付金の支払いを受けようとするときは、第7条第1項に基づき決定された交付金の額の範囲内で市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。

 

(実績報告)

第12条 交付対象団体の代表者は、交付対象活動が完了したとき又は交付対象活動の中止又は廃止の承認を受けたときは、速やかに大阪市青少年指導員活動交付金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。 

 

(交付金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査により、当該報告に係る交付対象活動の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、大阪市青少年指導員活動交付金額確定通知書(様式第8号)により交付対象団体の代表者に通知するものとする。

              

(交付金の精算)

第14条 交付対象団体の代表者は、前条の規定による交付金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに大阪市青少年指導員活動交付金精算書(様式第9号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで交付対象活動が行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 交付対象団体は、精算書を当該交付対象活動の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、 収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には、交付対象団体の代表者あて通知しなければならない。

5 交付対象団体の代表者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

 

(決定の取り消し)

第15条 市長は、交付対象団体が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)     交付金を交付対象活動以外に使用したとき

(2)     交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3)     法令又は公序良俗に反する活動を行ったとき

2 前項の規定は、交付金の額の確定があった後についても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により取り消しを行った場合は、速やかにその旨を理由を付して大阪市青少年指導員活動交付金取消決定通知書(様式第10号)により交付対象団体の代表者に通知するものとする。

 

(交付金の返還)

第16条 市長は、交付金の交付の決定を取り消しした場合において、すでに交付金が交付されているときは、期限を決めてその返還を求めるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

第17条 交付対象団体の代表者は、前条の規定により交付金の返還を求められたときは、その請求に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付対象団体の代表者の納付した金額が返還を求められた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた交付金の額に充てられたものとする。

3 交付対象団体の代表者が交付金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

5 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 

(関係書類の保存)

第18条 交付対象団体の代表者は、この交付金に関する書類、帳簿等を常に整備し、当該年度が属する年度の次年度から起算して5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項はこども青少年局長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

2 平成26年度の4月、5月実施事業についての委嘱業務に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「交付対象活動実施の30日前までに」とあるのは「事業実施前までに」とする。

 

 附則

 (施行期日)

 1 この要綱は、平成27年4月1日より施行する。

 

附則

 (施行期日)

 1 この要綱は、令和3年3月25日より施行する。

大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱 様式

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