ページの先頭です

大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金交付要綱

2024年2月29日

ページ番号:272726

  1. (目的)

 第1条   この要綱は、大阪市内の民間保育所等の職員を対象に実施する大阪市特別支援保育実践交流研修(以下「研修」という。)への参加経費の一部を補助することにより、研修参加を促進し、障がいのある子どもの民間保育所等における受入れに係る環境整備を図ることを目的として、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金(以下、「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定める。

 

(定義)

 第2条   この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 民間保育所等とは、児童福祉法第35条第4項の認可を受けた大阪市内の保育所のうち、大阪市以外の者が設置する保育所(保育所型認定こども園を含む)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(学校法人立を除く)をいう。

 (2) 公立保育所とは、児童福祉法第35条第3項で定める児童福祉施設のうち、大阪市が設置する保育所をいう。

 (3) 障がいのある子どもとは、障がいや発達上の課題が見られる子どもで、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第1項に規定する小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

 (4) 研修とは、障がいのある子どもの民間保育所等への入所を円滑にすることを目的として、本市が民間保育所等の職員を対象に実施する研修(期間は8日間を基本とする。)をいう。

 

(補助の対象及び、補助金額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)及び補助金の額は次のとおりとし、8日間を上限として、研修参加職員の勤務する民間保育所等の設置者に対し、予算の範囲内で交付する。

 (1) 民間保育所等が職員を研修に参加させる際に、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第5条(幼保連携型認定こども園においては、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準第5条)に規定される、保育士の配置基準を充足しない期間における代替職員を雇用するために新たに要する経費を補助対象とし、補助金額については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年9月6日制定、人事給12)中、別紙第3の(3)報酬等を時間額で支給する職の表において「保育補助員」の職として報酬等額の最高上限額に規定されている金額とする。

 (2) 研修に参加する職員の出張にかかる経費を補助対象とし、補助金額については、研修に参加する職員が勤務する民間保育所等から研修実施場所までの交通機関のうち、最も合理的かつ経済的な交通機関を利用した交通費とする。


(補助条件)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に定める条件を満たさなければならない。

 (1) 研修参加職員が研修の全過程を修了すること。

 (2) 代替職員は新たに雇用すること。ただし、代替職員を雇用することができない場合には、既に雇用している職員で対応することができるものとする。


(交付申請)

第5条   補助金の交付を受けようとする者は、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

 (3) 代替職員を新たに雇用する場合には、雇用契約書の写し

 (4) 代替職員の業務を既雇用職員で対応する場合には、代替業務を既雇用職員によって分担していることが確認できる資料

    

(交付決定)

第6条   市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的・内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

 2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

 3 市長は、補助金の交付の申請にかかる全ての書類到着後30日以内(補正等の期間除く)に当該申請に係る補助金の交付の決定または補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条   補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定により、これに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により、申請の取下げを行うことができる。

 2 申請の取下げを行うことができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して、10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条   市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から、請求を受けた日から30日以内に、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条  補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。

 (1) 補助金額の変更を伴わない研修参加職員の変更

 (2) 補助金額の変更を伴わない代替職員の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の変更が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

 2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な執行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で、職員に当該補助事業者の事務所等に立入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は、補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

 2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業実績報告書

 (2) 収支決算書

 (3) 代替職員を新たに雇用した場合には、契約書等の写し及び代替業務に係る給与等を支払ったことを証明する書類(受領印のあるもの)

 (4) 代替職員を既雇用職員で対応した場合には、代替業務を既雇用職員によって分担したことが確認できる資料及び代替業務に係る給与等を支払ったことを証明する書類(受領印のあるもの) 

                  

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、必要に応じて行う領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知は、市長は大阪市特別支援保育実践交流研修事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類・帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附則

この要綱は、平成25年8月19日から施行する。

 

附則(平成26年4月1日改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附則(平成27年5月1日改正)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

 

附則(平成29年4月1日改正)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附則(平成30年4月1日改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附則(平成30年11月29日改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

この改正要綱は、平成30年11月29日に施行し、平成30年4月1日から適用する。

 

附則(平成31年4月1日改正)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附則(令和元年5月1日改正)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 

附則(令和2年4月1日改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附則(令和2年11月27日改正)

この要綱は、令和2年11月27日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

 

附則(令和3年4月1日改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附則(令和4年9月5日改正)

この要綱は、令和4年9 月5日から施行する。

 

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局幼保施策部保育所運営課

住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 大阪市阿波座センタービル4階

電話:06-6684-9345

ファックス:06-6684-9184

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示