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大阪市子どものための教育・保育給付支給認定に関する事務取扱要綱

2024年5月17日

ページ番号:314965

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項による子どものための教育・保育給付にかかる支給認定(以下「支給認定」という。)を実施するにあたり、同法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び大阪市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大阪市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(支給認定申請)

第2条 規則第5条の規定による支給認定申請は、様式第1号「子どものための教育・保育給付教育標準時間認定申請書」又は様式第2号「子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業利用調整申込書」により行うものとする。

 

(支給認定等)

第3条 保健福祉センター所長は、保護者から規則第5条の規定による支給認定申請があったときは、当該保護者に対する支給認定の実施の可否に係る審査を行う。

2 保健福祉センター所長は、前項の審査及び決定に必要な書類について、保護者から提出を求め、必要があるときは、面接及び実地調査等を行うことができる。

3 保健福祉センター所長は、支給認定を実施する場合は、次の区分により認定するものとする。

(1)教育標準時間認定 支給認定子どもが法第19条第1項第1号に該当するもの

(2)満3歳以上・保育認定 支給認定子どもが法第19条第1項第2号に該当するもの

(3)満3歳未満・保育認定 支給認定子どもが法第19条第1項第3号に該当するもの

4 保健福祉センター所長は、支給認定を実施する場合は、保護者に対し様式第3号「子どものための教育・保育給付にかかる支給認定証」を交付するとともに、様式第4号「子どものための教育・保育給付支給認定通知書」によりその旨を通知する。

5 保健福祉センター所長は、法第20条第6項ただし書の規定により、支給認定の実施又は却下の決定を延期する場合は、保護者に対し様式第5号「子どものための教育・保育給付支給認定処分延期通知書」等によりその旨を通知する。

 

(保育必要量の認定)

第4条 保健福祉センター所長は、法第20条第3項の規定により保育必要量を認定する場合は、次の区分により認定するものとする。

(1)保育標準時間利用 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る)

(2)保育短時間利用 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る)

2 保健福祉センター所長は、前項の認定をするにあたっては、次に掲げる基準により認定するものとする。

(1)保育標準時間利用 アまたはイのいずれかの基準を満たすとともに、保育標準時間利用の認定を希望すること。

 ア 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子どもの保護者が2名いる場合にあっては、そのいずれの保護者においても次条において算定するそれぞれの保護者における保育必要量の認定の算定基礎となる時間区分(以下、「時間区分」という。)が標準時間であること。

 イ 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子どもの保護者が1名である場合にあっては、当該保護者の時間区分が標準時間であること。

(2)保育短時間利用 アからウのいずれかの基準を満たすこと。

 ア 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子どもの保護者が2名いる場合にあっては、そのいずれかの保護者の時間区分が短時間であること。

 イ 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子どもの保護者が1名である場合にあっては、当該保護者の時間区分が短時間であること。

 ウ 第1号の基準を満たすものの、当該保護者が保育短時間利用の認定を希望していること。

3 前項の規定にかかわらず、保健福祉センター所長は、必要と認める範囲内において小学校就学前子どもの保護者の通勤時間及び就労時間等並びに特定教育・保育施設等における保育の実施時間を考慮し、保育必要量の認定をすることができる。

 

(時間区分の決定)

第5条 前条に規定する保育必要量の認定を行うため、保健福祉センター所長は当該小学校就学前子どもの保護者について、次に掲げる基準により時間区分を決定する。

(1)標準時間 次に掲げる基準のいずれかを満たすこと

ア 当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第1号に該当する場合にあっては、当該保護者が月120時間以上就労することを常態としていること

 イ 当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第2号、第5号又は第8号に該当すること

 ウ 当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第7号に該当する場合にあっては、当該保護者が月120時間以上就学することを常態としていること

 エ 当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第3号、第4号又は第10号に該当する場合にあっては、当該保護者の状況を勘案し、保健福祉センター所長が時間区分を標準時間として認める場合であること

(2)短時間 次に掲げる基準のいずれかを満たすこと

 ア 当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第1号に該当する場合にあっては、当該保護者が常態的に就労する時間が月120時間に満たないこと

 イ 当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第6号又は第9号に該当すること

 ウ 当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第7号に該当する場合にあっては、当該保護者が常態的に就学する時間が月120時間に満たないこと

 エ 当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条第3号、第4号又は第10号に該当する場合にあっては、当該保護者の状況を勘案し、保健福祉センター所長が時間区分を短時間として認める場合であること

 

(負担区分の決定)

第6条 保健福祉センター所長は、第3条の規定により支給認定を実施するにあたっては、法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の規定による当該支給認定を受けた保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市町村が定める額の算定のため、保護者の利用者負担区分(以下「負担区分」という。)を決定する。

2 保健福祉センター所長は、前項の規定により負担区分の決定を行うにあたり、子どもの父母のみの課税状況により決定することが適当でないと認められるときは、家計の主宰者の認定を行ったうえで、父母及び家計の主宰者の課税状況によりこれを決定するものとする。

 

(支給認定の有効期間)

第7条 施行規則第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、支給認定が効力を生じた日から当該育児休業に係る子どもが満1歳となる誕生日の属する年度の3月31日までの期間の範囲内で保健福祉センター所長が必要と認める期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業に係る子どもが保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等を利用できないことにより、引き続き当該育児休業を継続する場合の、施行規則第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、支給認定が効力を生じた日から前項に定める支給認定の有効期間の終了日より1年以内で保健福祉センター所長が必要と認める期間とする。

 

(却下)

第8条 保健福祉センター所長は、保護者から支給認定申請があった場合において、当該支給認定申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これを却下することができる。

(1)申請書及びこれに付随する書類の内容に虚偽があった場合

(2)保護者が施行規則第1条各号のいずれにも該当しない場合(当該保護者が保育認定を希望する場合に限る。)

2 保健福祉センター所長は、支給認定申請を却下するときは、保護者に対し様式第6号「子どものための教育・保育給付支給認定申請却下通知書」によりその旨を通知する。

 

(変更申請等)

第9条 支給認定を受けた保護者は、法第21条に規定する支給認定の有効期間中に子ども及び保護者の氏名、住所、保育の必要性、保育必要量、その他家庭状況等支給認定に関する事項について変更が生じたときは、速やかに保健福祉センター所長に対し、様式第7号「異動届兼支給認定変更申請書」に様式第3号「子どものための教育・保育給付にかかる支給認定証」を添付して提出し、支給認定の変更申請を行わなければならない。

2 保健福祉センター所長は、保護者より前項の申請があったときは、必要に応じ当該保護者にかかる支給認定情報を変更し、保護者に対し様式第3号「子どものための教育・保育給付にかかる支給認定証」を交付するとともに、様式第4号「子どものための教育・保育給付支給認定通知書」によりその旨を通知する。

 

 

(取消し)

第10条 保健福祉センター所長は、支給認定を受けた保護者が、法第24条第1項に定める事項のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給認定を取り消すことができる。

(1)支給認定子どもの保護者のいずれかが施行規則第1条各号のいずれにも該当しなくなったとき(当該支給認定が保育認定である場合に限る。)

(2)保護者より支給認定の取消しの申し出があったとき

(3)支給認定保護者が、支給認定子どもに対して親権又は管理権を行うことができなくなり、かつ、現に支給認定子どもの監護をしていると認められないとき

(4)支給認定子どもが、在籍している特定教育・保育施設等を長期間利用せず、子どものための教育・保育給付の支給を継続することが不適当であると認めるとき

(5)その他、支給認定の継続が不適当であると認める場合

2 保健福祉センター所長は、前項の規定により支給認定の取消しを行うときは、あらかじめ当該保護者に対し支給認定の取消しの理由について説明するとともに、その意見を聞かなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第4号に定める不利益処分に該当しない場合又は同法第13条第2項各号に該当する場合を除く。

3 保健福祉センター所長は、第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、保護者に対し様式第8号「子どものための教育・保育給付支給認定取消通知書」によりその旨を通知する。

 

(更新申請等)

第11条 支給認定を受けた保護者は、法第21条に規定する支給認定の有効期間の満了に伴い、満了後も引き続き支給認定の実施を希望するときは、様式第9号「子どものための教育・保育給付支給認定更新申請書兼保育継続利用申込書」を保健福祉センター所長に提出しなければならない。

2 保健福祉センター所長は、保護者から前項の更新申請があった場合において、支給認定の有効期間の満了後も引き続き保育の必要性があると認めるときは、支給認定の有効期間を更新することができる。

3 保健福祉センター所長は、前項の規定にかかわらず、保護者から第1項の更新申請があった場合において、当該更新申請にかかる子どもが規則第6条に基づく支給認定の有効期間が満了する子どもで、有効期間を経過した日においてもなお当該子どもの保護者が施行規則第1条第6号のみに該当するとき又は保育の必要性があると認められないときは、当該更新申請を却下し、当該保護者に対し様式第6号「子どものための教育・保育給付支給認定申請却下通知書」によりその旨を通知する。

4 支給認定を受けた保護者は、前項の規定により支給認定の更新申請を却下された場合においても、新たに支給認定申請を行うことができる。

 

(現況届)

第12条 保健福祉センター所長は、法第19条第1項第2号又は第3号に該当するとして支給認定を受けた保護者について、年1回、様式第10号「現況届」及び保育の必要性を証明する書類の提出を求め、保育の必要性を確認する。

2 保健福祉センター所長は、前項の書類の提出がない場合等保育の必要性があると認められない場合は、第10条第1項第1号に該当するものとして、支給認定を取り消すことができる。

 

 

(申請時期)

第13条 翌年度4月1日より支給認定を希望する保護者は、市長が指定する期日までに支給認定申請を行わなければならない。ただし、当該支給認定申請にかかる子どもが翌年度4月1日において生後6か月に達していない場合は、原則として支給認定申請を行うことができない。

2 年度途中において支給認定を希望する保護者は、支給認定希望月の前月5日までに支給認定申請を行わなければならない。ただし、緊急やむを得ないと保健福祉センター所長が認める場合については、この限りではない。

 

 

(施行の細目)

第14条 この要綱に定めるもののほか、支給認定に関し必要な項目は、こども青少年局長が定める。

 

附則 この要綱は、平成27年4月1日より施行する。

2 規則附則第2項第1号ウに定める市長が特に必要があると認める場合は、保護者が次の各号に掲げる要件を満たす場合とする。

(1)震災、風水害、火災その他の災害等又は子どもの集団生活への適応等を目的とした短時間の保育の実施等やむを得ない事情により、規則の施行の日において、施行規則第1条第1項第1号に定める事由により、保育認定を受けることができない場合

(2)その他、センター所長が特に必要と認める場合

3 規則附則第2項第1号に掲げる場合の法第20条第3項の規定による保育必要量の認定は、第4条の規定にかかわらず、次に掲げる基準による。

(1)保育標準時間利用 保育標準時間利用の認定を希望すること。

(2)保育短時間利用 保育短時間利用の認定を希望すること。

 

附則 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

2 支給認定の有効期間の開始日が平成28年3月31日までの支給認定については、なお従前の例による。

 

附則 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

2 支給認定の有効期間の開始日が平成29年3月31日までの支給認定については、なお従前の例による。

 

附則 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

2 支給認定の有効期間の開始日が、平成30年3月31日以前の支給認定(様式の改正規定に限る。)については、なお従前の例による。

 

附則 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

2 様式第9号及び様式第10号の改正については、平成31年1月1日から施行する。

 

附則 この要綱は、令和元年7月8日から施行する。

 

附則 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 様式第9号及び様式第10号の改正については、令和2年1月1日から施行する。

 

附則 この要綱は、令和2年9月28日から施行する。

2 様式第9号及び様式第10号の改正については、令和3年1月1日から施行する。

要綱

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【参考】改正前の要綱

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