大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱
2023年4月1日
ページ番号:314970
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。以下同じ。))の利用にかかる調整(以下「利用調整」という。)を行うにあたり、大阪市児童福祉法施行細則(昭和31年大阪市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整申請)
第2条 保育施設等の利用を希望する保護者は、「大阪市子どものための教育・保育給付支給認定に関する事務取扱要綱」に定める様式第2号「子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業利用調整申込書」を保健福祉センター所長に提出しなければならない。
(利用調整)
第3条 保健福祉センター所長は、法第20条第1項及び第3項に基づく支給認定を受けた保護者から前条に規定する利用調整申請があった場合、又は大阪市子ども・子育て支援法施行細則第5条の規定による支給認定申請と同時に保護者から同申請があった場合において、当該申請にかかる保育施設等が不足し、または不足するおそれがあるときその他必要と認められるときは、利用調整を行うものとする。
2 保健福祉センター所長は、利用調整に必要な書類について、保護者から提出を求め、必要があるときは、面接及び実地調査等を行うことができる。
3 保健福祉センター所長は、第1項の規定による申請において保護者が本市外の保育施設等の利用を希望するときは、当該保育施設等が所在する市町村と保育施設等の利用について調整を行うものとする。
(利用調整会議)
第4条 保健福祉センター所長は、利用調整を行うにあたっては、利用調整会議を開催し、別表「保育利用調整基準」に基づき保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行うものとする。
2 利用調整会議は、次の者をもって構成する。
(1)区保育業務担当課長
(2)区保育業務担当課長代理
(3)区保育業務担当係長
(4)区保育業務担当係員
(5)その他、保健福祉センター所長が必要と認める職員
(保留等)
第5条 保健福祉センター所長は、利用調整を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望施設等にかかる利用調整を行わないことができる。また、利用調整の実施後に次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、利用調整結果を取消すことができる。
(1)利用調整申請書及びこれに付随する書類の内容に虚偽があった場合
(2)利用調整にかかる児童が疾病等により、保育施設等において集団保育を受けることが困難であると医師等が判断した場合
2 保護者が複数の児童について第2条に規定する利用調整申請を行った場合であって、その内容が同一の保育施設等の利用を希望するものであったものの、前条第1項の規定に基づき利用調整を行うと異なる保育施設等の利用が決定する場合等、同項の規定に基づき決定した保育施設等を利用しないことが申請内容から明らかに見込まれる場合、保健福祉センター所長は、同項の規定にかかわらず、当該保育施設等より希望順位の低い保育施設等への利用調整を行い、又は保育施設等の利用を保留とすることができる。
3 保育施設等に対して利用の要請を行った結果、児童福祉法その他法令の規定に基づき当該保育施設等において児童の受入が困難と判断される場合、保健福祉センター所長は、前条第1項の規定にかかわらず、当該保育施設等より希望順位の低い保育施設等への利用調整を行い、又は保育施設等の利用を保留とすることができる。
(利用調整結果通知等)
第6条 保健福祉センター所長は、利用調整を行ったときは、保護者に対し様式第1号「保育施設・事業利用調整結果通知書」又は様式第2号「保育施設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」によりその結果を通知する。
2 保健福祉センター所長は、利用調整の結果により児童の利用の対象となる保育施設等に対し、その結果を通知する。
(優先的な利用調整)
第7条 次の各号に掲げる児童について、利用調整申請があった場合、保健福祉センター所長は、第4条第1項の規定にかかわらず、優先的に利用調整を行う。
(1)家庭的保育事業等の卒園児(引き続き当該家庭的保育事業等の連携施設を利用するための利用調整に限る)
(2)保育施設等が廃止若しくは休止し、又は利用定員が減少することに伴い、当該保育施設等において保育利用を継続することができない児童(当該保育施設等が用意した受入先に限る。)
(3)保育施設等の認可を新たに受ける施設に在籍していた児童(保健福祉センター所長が当該児童の保育環境の変化への配慮から継続利用の必要性を認めた場合であって、当該施設を継続利用するための利用調整に限る)
(4)第1号から第3号に掲げる他、保健福祉センター所長が、優先的な利用調整が必要と認める児童
(保育士の児童の優先)
第7条の2 申込児童の保護者のいずれかが保育士(大阪府に係る国家戦略特別区域限定保育士を含む。)であって、大阪市内に所在する保育施設等(利用開始希望日において法第27条第1項又は法第29条第1項の確認を受ける見込みであるものを含む。)において直接雇用により勤務する(月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上勤務する又は勤務予定である場合に限る。)ために利用調整申請があった場合、第4条第1項の規定にかかわらず、当該児童について、前条の規定による利用調整に次いで優先的に利用調整を行う。
2 前項の規定は、申込児童の保護者のいずれかが保健師、看護師又は准看護師である場合について準用する。この場合において、この場合において、前項の規定中「保育施設等」とあるのは、「保育施設等(幼稚園型認定こども園、家庭的保育事業及び小規模保育事業C型を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、申込児童の保護者のいずれかが幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭である場合について準用する。この場合において、第1項の規定中「保育施設等」とあるのは、「保育施設等(家庭的保育事業、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型を除く。)」と読み替えるものとする。
4 第1項から前項までの規定による利用調整について、対象児童が複数いる場合は、別表「保育利用調整基準」に基づき保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行うものとする。
(あっせん)
第7条の3 第4条から前条までの規定による利用調整を行ってもなお、保育施設等において児童の受入れが可能である場合、保健福祉センター所長は、保育が必要と認める児童を、その保育の必要性の高さ、居住地及び保育を必要とする状況等を勘案した上で、当該保育施設等にあっせんすることができる。
(小規模保育事業の特例的な継続利用)
第7条の4 保健福祉センター所長は、当該地域の保育施設等の利用状況及び小規模保育事業における児童の受入れ態勢その他を勘案し、小規模保育事業A型又は小規模保育事業B型の卒園児であって保育施設の利用を希望したものの保留となった児童が、当該卒園予定の小規模保育事業を継続して利用できるよう、利用調整することができる。この場合、保護者はその希望を記載した申請書を提出するものとする。
2 前項の規定による申込みが、当該小規模保育事業の受入可能数を上回る場合は、保健福祉センター所長は、別表「保育利用調整基準」に基づき保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行うものとする。
3 この条の規定による継続利用期間は、1年以内とする。
(申請時期)
第8条 翌年度4月1日からの保育施設等の利用にかかる利用調整を希望する保護者は、市長が指定する期日までに利用調整申請を行わなければならない。ただし、当該利用調整申請にかかる児童が翌年度4月1日において生後6か月に達していない場合は、原則として利用調整申請を行うことができない。
2 年度途中において利用調整を希望する保護者は、利用開始希望月の前月5日までに利用調整申請を行わなければならない。ただし、緊急やむを得ないと保健福祉センター所長が認める場合については、この限りではない。
(申請状況等の公表)
第9条 保健福祉センター所長は、翌年度4月1日より保育施設等の利用を希望する保護者からの利用調整申請等の状況について、すみやかに公表を行う。
(施行の細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、利用調整に関し必要な項目は、こども青少年局長が定める。
附則 この要綱は、平成27年4月1日より施行する。
ただし、この要綱の規定については、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)の施行日以降の保育施設等の利用にかかる利用調整について適用する。
2 第1条の規定については、この要綱の施行日から整備法の施行日までの間は、「児童福祉法」とあるのは、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法」とし、「確認を受けた」とあるのは、「子ども・子育て支援法の施行日に確認を受ける見込みの」とする。
3 第3条第1項の規定については、当分の間、「場合において、当該申請にかかる保育施設等が不足し、または不足するおそれがあるときその他必要と認められるときには、」とあるのは、「場合には、」とする。
附則 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成28年3月31日までに利用を開始するための児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。)の利用にかかる調整については、なお従前の例による。
附則 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
2 平成29年3月31日までに利用を開始するための児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。)の利用にかかる調整については、なお従前の例による。
附則 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までに利用を開始するための児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。))の利用にかかる調整については、なお従前の例による。
附則 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
2 平成31年3月31日までに利用を開始するための児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。))の利用にかかる調整については、なお従前の例による。
附則 令和元年9月5日
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までに利用を開始するための児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。))の利用にかかる調整については、なお従前の例による。
附則 令和元年9月6日
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則 令和2年9月1日
この要綱は、令和2年9月28日から施行する。
2 令和3年3月31日までに利用を開始するための児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。))の利用にかかる調整については、なお従前の例による。
附則 令和3年9月1日
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
2 令和4年3月31日までに利用を開始するための児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(法第29条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。))の利用にかかる調整については、なお従前の例による。
別表
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要綱(改正後全文)
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【参考】改正前の要綱(令和3年度の利用調整に適用)
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