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大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

2018年12月7日

ページ番号:320017

1 趣旨

 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金(以下「給付金」という。)の支給にかかる申請、決定等について必要事項を定める。

2 目的

 高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の一部を補助することにより、ひとり親家庭の親の学び直しを支援することでより良い条件での就職や転職につなげ、もってひとり親家庭の自立や生活の安定を図ることを目的とする。

 また、ひとり親家庭等の子についても、一般世帯に比べ進学率が低い等の課題があることから、本事業による支援を行うこととする。

3 給付金の種類

  給付金の種類は次のとおりとする。

(1)受講開始時給付金

 受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。

(2)受講修了時給付金

 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。

(3)合格時給付金

 合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

4 支給対象者

 本給付金の支給対象者は、大阪市内に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭等の子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童、又は寡婦又は寡夫(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって、かつて配偶者のない女子又は男子として20歳未満の児童を扶養していたことのあるもの)が現に扶養している20歳以上から25歳未満の子)であって、受講対象講座の指定申請時、受講修了時給付金支給申請時及び合格時給付金支給申請時において、次の要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1)ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の子を扶養している者(以下「ひとり親家庭の親等」という。)が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2)支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

 なお、平成30年4月1日より前に修了した講座に係る支給対象者については、なお従前の例による。

5 対象講座

 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

6 支給額等

Ⅰ通信制の場合

1)受講開始時給付金

受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の80%に相当する額とする。ただし、その80%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

2)受講修了時給付金

受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の90%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が22万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は22万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

3)合格時給付金

合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、25万円とする。

4)経過措置

ア 平成30年4月1日より前に修了した講座に係る支給額については、なお従前の例による。

イ 令和4年3月31日までに修了した講座に係る上記(2)の受講修了時給付金及び(3)の合格時給付金については、なお従前の例によるものとし、(2)の「90%に相当する額から(1)として支給した割合を差し引いた割合」を「60%」に、(3)の「10%」を「40%」に、「受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金」を「受講修了時給付金と合格時給付金」に読み替えて支給するものとする。

ウ 令和5年3月31日までに修了した講座に係る上記(1)の受講開始時給付金、(2)の受講修了時給付金及び(3)の合格時給付金については、なお従前の例によるものとし、(1)の「80%」を「30%」に、「20万円」を「7万5千円」に、(2)の「10%」を「30%」に、「22万5千円」を「15万円」に、(3)の「10%」を「40%」に読み替えて支給するものとする。

Ⅱ 通学又は通学及び通信制併用の場合

(1) 受講開始時給付金

受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の80%に相当する額とする。ただし、その80%に相当する額が40万円を超える場合の支給額は40万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講修了時給付金

受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の90%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が45万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は45万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(3) 合格時給付金

合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が50万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、50万円とする。

7 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き

(1) 受給要件の審査、対象講座の指定

 本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)」(様式第1号)を提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

(2) 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

(3) 市長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親等に通知しなければならない。なお、当該ひとり親家庭の親又は子に対象講座の指定を行った場合には、「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)」(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類

 受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

 ア 当該ひとり親家庭等の親及びその子の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭等の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(5) 受講対象講座指定申請書の提出期限

 本給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

(6) 受給要件の審査方法

 受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、「大阪市ひとり親家庭自立支援給付金事業受給要件審査会議」に諮るなど、その緊急性や必要性について考慮して判定する。

(7) 受給要件の審査に係る留意事項

 原則として、過去に本給付金を受給した者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認する。

(8) 対象講座について

ア 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が、当該ひとり親家庭等の親又は子が高卒認定試験に合格するために適当であるかも含め審査を行う。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

イ 本給付金の支給を受けようとする者が、過去に高卒認定試験を受け一部の試験科目に合格しているなど高卒認定試験の試験科目の免除を受けられる場合には、必要最小限の科目についての受講となるように助言するなど適切な支援を行うものとする。

(9) 受講の中止について

 受講対象講座の指定を受けた者が、当該講座の受講を中止するときは、「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座受講中止届」(様式第3号)により届出を行うこととし、市長は、受講対象講座の指定取消しを行った旨を「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定取消通知書」(様式第4号)により通知する。

8 受講開始時給付金及び受講修了時給付金並びに合格時給付金の支給等

(1)受講開始時給付金

ア 支給申請

 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講を開始した後に、市長に対して「受講開始時給付金・受講修了時給付金・合格時給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)」(様式第5号)を提出すること。

イ 支給申請後の対応

 市長は、当該ひとり親家庭の親等又は子が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

 市長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親等又は子に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業開始時給付金支給決定通知書」(様式第6-1号)により支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知し、不支給の決定を行った場合には、「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業不支給決定通知書」(様式第7号)により通知する。

ウ 支給申請の期限

 受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

エ 支給申請の添付書類等

 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

 (ア)当該ひとり親家庭の親等及びその子の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (イ)当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親等の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 (ウ)受講対象講座指定通知書

 (エ)受講施設の長が、受講者が受講開始したことを証明する受講開始・修了証明書(様式第8号)

 (オ)受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(2)受講修了時給付金

 ア 支給申請

 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、市長に対して「受講開始時給付金・受講修了時給付金・合格時給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)」(様式第5号)を提出すること。

 イ 支給申請後の対応

 市長は、当該ひとり親家庭の親等又は子が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

 市長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親等又は子に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業修了時給付金支給決定通知書」(様式第6-2号)により支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知し、不支給の決定を行った場合には、「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業不支給決定通知書」(様式第7号)により通知する。

 ウ 支給申請の期限

 受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

 エ 支給申請の添付書類等

 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

 (ア)当該ひとり親家庭の親等及びその子の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (イ)当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親等の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 (ウ)受講対象講座指定通知書

 (エ)受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講開始・受講修了証明書(様式第8号)

 (オ)受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(3)合格時給付金

 ア 支給申請

 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、市長に対して、支給申請書を提出すること。

イ 支給申請後の対応

 市長は、当該ひとり親家庭の親等又は子が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

 市長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親等又は子に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業合格時給付金支給決定通知書」(様式第6-3号)により支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知し、不支給の決定を行った場合には、「大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業不支給決定通知書」(様式第7号)により通知する。

ウ 支給申請の期限

 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

エ 支給申請の添付書類等

 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

 (ア)当該ひとり親家庭の親等及びその子の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (イ)当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親等の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 (ウ)受講対象講座指定通知書

 (エ)文部科学省が発行する合格証書の写し

9 支給の時期

 市長は、給付金の支給を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に給付金を支給するものとする。

10 留意事項

 本事業により、高卒認定試験に合格した者については、ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業や高等職業訓練促進給付金等事業等の就業支援等を行うなど、引き続きひとり親家庭の親の自立を促す取組を行う。

11 補則

 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、市長が別に定める。

12 経過措置

 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

附則

 この要綱は平成27年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は平成28年4月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

 1 この要綱は平成30年4月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

 2 平成30年4月1日より、新たに本給付金の対象となった者についても、受講開始前にあらかじめ、受講対象講座指定申請書を提出し、対象講座の指定を受ける必要がある。ひとり親家庭等の20歳以上25歳未満の子で、かつ平成30年4月1日以降に本給付金の対象となった者のうち、受講対象講座の指定を受けていない者は、7の規定によらず、講座終了までにすみやかに対象講座の指定を受けるものとする。適用は、平成31年3月31日までとする。

附則

 1 この要綱は、平成30年8月3日から施行し、同年8月1日から適用する。

 2 平成30年8月1日より、新たに7(4)ウの寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者となった者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由による場合は7(1)の規定によらず、講座終了までにすみやかに対象講座の指定を受けるものとする。適用は平成31年3月31日までとする。

附則

 この要綱は、平成30年11月15日から施行し、同年11月1日から適用する。

附則

 この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

附則

 この要綱は、令和元年12月5日から施行し、同年7月1日から適用する。

附則

 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年7月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日以降に本事業を利用し高等学校卒業程度認定試験合格を目指す者は、3(1)の規程にかかる支給申請について、本要綱施行後速やかに申請するものとするが、その支給申請期限は8(1)ウの規定によらず、令和5年1月21日までとする。

附則

この要綱は、令和5年10月30日(決裁完了日)から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 施行日前において既に給付金を受給した者について、改正前の規定に基づき算定した給付金額が改正後の規定に基づき算定した給付金額に満たない場合において、その差額分を受給しようとするときには、8(1)ウ及び8(2)ウの規定によらず、その差額分については令和6年3月31日までに限り申請することができる。


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