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大阪市児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)実施要綱

2015年10月19日

ページ番号:328179

(趣旨)

第1条     この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)(以下「本事業」という。)の実施について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(児童自立生活援助事業者)

第2条 児童自立生活援助事業者(自立援助ホーム事業者)(以下「事業者」という。)は、地方公共団体及び社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条の2により設立された法人等であって大阪市長が適当と認めた者とする。

(対象者)

第3条 児童自立生活援助の対象者は、以下のいずれかに該当する者(以下「入居者」という。)とする。

(1) 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳未満の者(以下「児童等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「満20歳未満義務教育終了児童等」という。)のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の6第1項の規定に基づき、大阪市により児童自立生活援助の実施が必要とされた者とする。

  ① 小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された者

  ② ①に掲げる児童等以外の児童等であって、大阪市が当該児童等の自立のために援助及び生活指導等が必要と認めた者

(2) 次のいずれかに該当する者であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者(満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満20歳未満義務教育終了児童等であった者に限る。以下「満20歳以上義務教育終了児童等」という。)のうち、法第33条の6第6項の規定により準用された同条第1項の規定に基づき大阪市により児童自立生活援助の実施が必要とされた者とする。ただし、疾病等やむを得ない事情による休学等により、22歳に達する日の属する年度の末日を超えて在学している場合は、卒業までの間にある者とする。

  ① 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校に在学する生徒

  ② 学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒

  ③ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

  ④ 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生

  ⑤ 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生

  ⑥ 学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生

  ⑦ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒

  ⑧ ①~⑦に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

 

(定員)

第4条 自立援助ホームの入居定員は、5人以上20人以下とし、当該自立援助ホーム運営規程で定めるものとする。

(設備等)

第5条 自立援助ホームの設備については次の各号を満たしていること。

(1) 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態であること。

(2) 個々の入居者の居室の床面積は、一人当たり4.95㎡以上とすること。なお、一居室当たりおおむね2人までとすること。また、男子と女子は別室とすること。

(3) 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。

(4) 保健衛生及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。

(事業内容)

第6条 本事業は、入居者が自立した生活を営むことができるよう、当該入居者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な援助及び生活指導等を行うものであり、その内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 就業への取り組み姿勢及び職場の対人関係についての援助・指導。

(2) 対人関係・健康管理・金銭管理・余暇活用・食事等日常生活に関することその他自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談・援助・指導。

(3) 職場を開拓するとともに、安定した職業に就かせるための援助・指導及び就業先との調整。

(4) 入居者の家庭の状況に応じた家庭環境の調整。

(5) 大阪市こども相談センター又は大阪市南部こども相談センター(以下「こども相談センター」という。)及び必要に応じて区保健福祉センター、児童家庭支援センター、警察、児童委員、公共職業安定所等関係機関との連携。

(6) 自立援助ホームを退居した者に対する生活相談など。

 

(職員)

第7条 自立援助ホームごとに指導員(主として児童自立生活援助に携わる者)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は指導員が兼ねることができる。

2 指導員は次の各号のとおり配置することとする。

(1) 入居定員(暫定定員が設定されている場合は暫定定員とする。以下同じ。)が6人以下の場合は指導員を3人以上配置する。ただし、指導員を2人以上配置している場合には残りを補助員(指導員を補助する者)をもって代えることができる。

(2) 入居定員が7人以上の場合は指導員を4人以上配置することとし、以降入居定員が7人から3人増える毎に指導員を1人加えて得た人数以上とする。ただし、必要指導員数から1を減じた数以上指導員が配置されている場合には、残りの員数について補助員をもって代えることができる。

【指導員の配置(人)】

入居定員      指導員数 (補助員含)    必要指導員数

6まで          3以上               2以上

7~9           4以上               3以上

10~12         5以上               4以上

13~15         6以上               5以上

16~18         7以上               6以上

18~20         8以上               7以上

(3) 指導員は、入居定員に応じて、(1)又は(2)を満たす配置とする必要があることから、入居定員に対応する人数の指導員を配置することができない場合は、入居定員を見直し、又は暫定定員を設定するものとする。

3 指導員は、児童等の自立支援に熱意を有し、次の(1)~(4)のいずれか及び(5)に該当する者であること。補助員は、(5)に該当するものとする。

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条に定める児童指導員の資格を有すること。

(2) 法第18条の4に定める保育士。

(3) 児童福祉事業及び社会福祉事業に2年以上従事した者。

(4) (1)~(3)に準ずる者として、大阪市長が適当と認めた者。

(5) 法第34条の20第1項各号の規定に該当しない者。

(申込み、入居及び退居時の取扱等)

第8条 大阪市こども相談センター所長又は大阪市南部こども相談センター所長(以下「こども相談センター所長」という。)は、区域内における児童等の自立を図るため必要がある場合において、満20歳未満義務教育終了児童等から児童自立生活援助の実施について申込みがあったときは、児童自立生活援助を実施するものとする。

 

2 入居(援助の実施)を希望する満20歳未満義務教育終了児童等は、こども相談センター所長に「自立援助ホーム入居申込書」(様式1)を提出しなければならない。この場合、事業者は入居(援助の実施)を希望する満20歳未満義務教育終了児童等からの依頼をうけて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。入居(援助の実施)について申込みがあった場合は、こども相談センター所長が必要の可否を判断のうえ、承諾の場合は「自立援助ホーム入居承諾通知書」(様式2)、不承諾の場合は「自立援助ホーム入居不承諾通知書」(様式3)を当該満20歳未満義務教育終了児童等に交付する。なお、入居承諾時は、事業者に「自立援助ホーム入居承諾通知書」(様式4)を交付し、区保健福祉センターに「自立援助ホーム入居承諾通知書」(様式5)を通知する。

3 こども相談センター所長は、満20歳以上義務教育終了児童等から児童自立生活援助の実施について申込があったときは、児童自立生活援助を実施するものとする。

4 児童自立生活援助の実施を希望する満20歳以上義務教育終了児童等は、「自立援助ホーム入居申込書」(様式1)を大阪市長に提出しなければならない。この場合、事業者は入居を希望する満20歳以上義務教育終了児童等からの依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。

 入居(援助の実施)について申込みがあった場合は、こども相談センター所長が必要の可否を判断のうえ、承諾の場合は「自立援助ホーム入居承諾通知書」(様式2)、不承諾の場合は「自立援助ホーム入居不承諾通知書」(様式3)を当該満20歳以上義務教育終了児童等に交付する。なお、入居承諾時は、事業者に「自立援助ホーム入居承諾通知書」(様式4)を交付し、専管する担当課に「自立援助ホーム入居承諾通知書」(様式5)を通知する。

5 こども相談センター所長は、1又は3項により児童自立生活援助を行う時、変更又は解除する時は事業者の意見をきかなければならない。

6 退居を希望する入居者は、必要に応じ「自立援助ホーム退居届出書」(様式6)を提出しなければならない。こども相談センター所長は、援助の実施について解除する必要があると認められる場合は「自立援助ホーム退居承諾書」(様式7)を入居者あて、「自立援助ホーム退居承諾通知書」(様式8)を事業者あて交付し、第3条第1項第1号に該当する者の場合は区保健福祉センターに、同条第1項第2号に該当する者の場合は専管する担当課に「自立援助ホーム退居承諾通知書」(様式9)を通知する。

7 本市以外の都道府県が、本市の区域内の自立援助ホームにおいて児童自立生活援助を行う時は、大阪市こども相談センター所長に協議するものとする。また、当該都道府県が当該児童自立生活援助の実施について、変更又は解除する必要があると認める時は、大阪市こども相談センター所長に報告するものとする。

8 こども相談センター所長が本市の区域外の自立援助ホームにおいて児童自立生活援助を行う時は、大阪市こども相談センター所長は、当該区域を管轄する都道府県等に協議するものとする。また、こども相談センター所長が当該児童自立生活援助の実施について変更又は解除する必要があると認める時は、各こども相談センター所長は、当該区域を管轄する都道府県等におのおの報告するものとする。

9 こども相談センター所長は、関係機関等から児童自立生活援助の実施が適当であると認める第3条に規定する対象者について報告を受けた場合であって、必要があると認める時は、その対象者に対し申込みを勧奨しなければならない。

10 大阪市は、児童福祉法施行規則(平成23年厚生省令第11号)第36条の27に基づき、その区域内における事業者の名称、場所、入居に関すること等について、当該情報を自由に利用できるよう、インターネットの活用やこども相談センターや施設にリーフレットを配布する等により情報提供を行わなければならない。ただし、自立援助ホームの位置に関する情報にあっては、当該自立援助ホームに係る入居者の安全の確保のため必要があると認めるときは、自立援助ホームへの入居を希望する対象者又はその依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。

11 大阪市は、法第56条第2項の規定により、第3条第1項第1号に該当する入居者本人から、その負担能力に応じて、本事業の実施に要する費用の一部を徴収することができる。

12 事業者は、入居者が死亡した時、援助の実施を変更又は解除する必要があると認める場合は、こども相談センター所長に報告するものとする。

(留意事項)

第9条 事業者は、運営方針、職員の職務の内容、児童自立生活援助の内容、金銭管理の方法、入居者及び退居後の生活相談等を受ける者(以下「利用者」という。)の権利擁護に関する事項等、児童福祉法施行規則第36条の12に規定する運営規程を定めるとともに、次に各号に掲げる事項に留意し、適切に事業を実施しなければならない。

(1) 利用者の内面の悩みや生育環境、現在の状況に対する深い理解に基づき、利用者との信頼関係の上に立って援助及び生活指導等を行うこと。

(2) こども相談センター、区保健福祉センター、児童福祉施設、児童委員、利用者の雇用先事業所、公共職業安定所、学校及び利用者の家庭等と密接に連携をとり、利用者に対する援助及び生活指導等が円滑かつ効果的に実施されるよう努めること。

(3) 援助及び生活指導等を行うに当たっては、利用者及び保護者の意向を把握し懇切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。

(4) 特に、虐待などを受けた経験から人間関係がうまく築けないなどにより自立に向けた指導が必要な利用者に対し、就業先の開拓や住居の確保、警察等関係機関との調整、退所者のトラブル相談などに対応している場合には一層の体制整備を図ること。

(5) 事業者は、利用者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、次に掲げる措置を講じること。

  ア 職員に対し、入居者に虐待等を行ってはならない旨、徹底しなければならない。

  イ 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

  ウ 提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

  エ 苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決にあたっては、その職員以外の者を関与させなければならない。

  オ 自らその提供する援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(6) 大阪市からの求めに応じ入居者の状況等について、定期的(6ヶ月に1回以上)に調査を受けなければならないこと。

(7) 入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法等を定めるとともに入居者に説明し、同意を得ること。また、保管の状況を月に1回以上入居者に知らせること。

   なお、事業者は、入居者の金銭や通帳等を保管するに当たっては、民法上の財産管理権を有しているものではないため、入居者の同意を得ずに取り扱うことがないよう留意すること。

(8) 事業者は、次の事項についての帳簿などを整備しなければならない。

  ア 職員、財産、収支に関する帳簿

  イ 入居者の処遇向上に関する記録

  ウ その他、運営上必要なもの

(9) その他、児童福祉法施行規則の規定を遵守し、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、適切な援助及び生活指導等を行うこと。

(入居者の費用負担及び適切な経理処理)

第10条 事業者は、児童自立生活援助の実施に要する費用のうち、食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要になるもので入居者に負担させることが適当と認められる費用については、入居者に負担させることができるものとする。

2 入居者に負担させることができる額は、運営規程に定めた額以下とし、あらかじめ入居者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該額は、入居者の経済状況等に十分配慮した額としなければならない。

3 入居者に費用を負担させた場合は、適正に処理するとともに、これに関連する諸帳簿を整備しなければならない。

(経費)

第11条 本事業の運営に関する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発第86号厚生事務次官通知)によるものとする。

 ただし、満20歳以上義務教育終了児童等に係るものは、「児童虐待・DV対策等総合支援事業費の国庫補助について」(平成19年12月3日厚生労働省発雇児第1203001号厚生労働事務次官通知)及び「就学者自立生活援助事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第56号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)によるものとし、予算の範囲内で支給する。

(施行の細目)

第12条 この要綱の施行の細目については、専管する担当課長が定めるものとする。

(その他)

第13条 虐待を受けた児童等の緊急の避難先(子どもシェルター)として児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助等を行う事業がこの要綱に定める要件を満たす場合は、当該住居を自立援助ホームとし、援助の実施を委託することができるものとする。

附 則

この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成21年4月13日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

附 則  

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附 則  

この要綱は平成23年7月19日から施行する。

附 則  

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附 則  

この要綱は平成27年9月1日から施行する。

附 則  

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

第1条 この要綱は平成29年9月5日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準備行為)

第2条 第8条に定める入居及び退居手続き並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、

この要綱の施行前においても同条の規定の例により行うことができる。

大阪市児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)実施要綱

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大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8050

ファックス:06-6202-6963

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