ページの先頭です

大阪市児童自立生活援助事業実施要綱

2024年7月10日

ページ番号:328179

制 定 平成19年4月1日

最近改正 令和6年4月1日


(趣旨)

第1条  この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する児童自立生活援助事業(以下「本事業」という。)の実施について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めるものとする。

 

(児童自立生活援助事業者)

第2条 児童自立生活援助事業者(以下「事業者」という。)は、地方公共団体及び社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項により設立された法人等であって大阪市長が適当と認めた者とする。

 

(対象者)

第3条 児童自立生活援助の対象者は、以下のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1)義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳未満の者(以下「児童等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「措置解除者等」という。)のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の6第1項の規定に基づき、大阪市により児童自立生活援助の実施が必要とされた者とする。

①小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された者

②母子生活支援施設における保護の実施を解除された者

③児童自立生活援助の実施を解除された者

④法第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を解除された者

⑤①から④に掲げる児童等以外の児童等であって、大阪市が当該児童等の自立のために援助及び生活指導等が必要と認めた者

(2)満20歳以上の措置解除者等であって、次のいずれかに該当する者のうち、次のいずれかのやむを得ない事情により法第33条の6第1項の規定に基づき大阪市により児童自立生活援助の実施が必要とされた者とする。

①次のいずれかに該当する者であること

ア児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された後、当該施設により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

イ母子生活支援施設における保護の実施を解除された後、当該施設により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

ウ児童自立生活援助の実施を解除された後、当該事業所により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

エ児童相談所、里親支援センター及び法第11条第4項の規定により里親支援事業(法第11条第1項第2号トに掲げる業務をいう。)に係る事務の委託を受けた者による自立のための援助(アフターケア)を受けている者

②次のいずれかに該当するやむを得ない事情があること

ア次のいずれかの教育施設(以下「大学等」という。)に在学する生徒若しくは学生及び大学等への入学が予定されている者であること

(ア)学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校

(イ)学校教育法第63条に規定する中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)

(ウ)学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)

(エ)学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)

(オ)学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

(カ)学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(キ)学校教育法第124条に規定する専修学校

(ク)(ア)から(キ)に規定する教育施設に準ずる教育施設

イ次のいずれかに該当する者であること

(ア)試用期間中の者

(イ)試用期間の満了後間がない者

(ウ)その他就労後間がない者

ウ次のいずれかに掲げる就学又は就労に向けた活動を行っている者であること

(ア)社会的養護自立支援拠点事業を利用

(イ)公共職業安定所における就職に関する相談

(ウ)求人者との面接

(エ)アからウに掲げる活動に準ずる活動

エ疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること

 

(実施場所)

第4条 児童自立生活援助の実施場所は、次のいずれかに該当する場所及び対象者の居宅とする。

(1)児童自立生活援助事業所Ⅰ型

法第6条の3第1項に規定する共同生活を営むべき住居(以下「自立援助ホーム」という。)

(2)児童自立生活援助事業所Ⅱ型

母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設

(3)児童自立生活援助事業所Ⅲ型

小規模住居型児童養育事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)又は里親(親族里親を除く。)の居宅

 

(入居定員)

第5条 児童自立生活援助事業所の入居定員は、次に掲げる区分に応じ、当該児童自立生活援助事業所の運営規程で定めるものとする。

(1)児童自立生活援助事業所Ⅰ型

5人以上20人以下

(2)児童自立生活援助事業所Ⅱ型

5人以下

(3)児童自立生活援助事業所Ⅲ型

① ファミリーホームの場合 6人以下(委託児童を含む。)

② 里親の居宅の場合 4人以下(委託児童を含む。)

 

(設備等)

第6条 児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所(対象者の居宅を除く。)の設備は次の各号に掲げる基準をすべて満たさなければならない。

(1)日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態であること。

(2)個々の入居者の居室の床面積は、一人当たり4.95㎡以上とすること。なお、一居室当たりおおむね2人までとすること。また、男子と女子は別室とすること。

(3)居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。

(4)保健衛生及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。

  

(事業内容)

第7条 本事業は、入居者が自立した生活を営むことができるよう、当該入居者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な援助及び生活支援等を行うものであり、その内容は次の各号に掲げるものとする。

(1)就業への取り組み姿勢及び職場の対人関係についての援助等

(2)対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活用、食事等日常生活に関することその他自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談・援助等

(3)職場を開拓するとともに、安定した職業に就くための援助及び就業先との調整等

(4)入居者の家庭の状況に応じた家庭環境の調整

(5)大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター又は大阪市南部こども相談センター(以下「こども相談センター」という。)及び必要に応じて区保健福祉センター、児童家庭支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所、警察、児童委員、公共職業安定所等関係機関との連携

(6)児童自立生活援助事業所を退居した者に対する生活相談など

 

(職員)

第8条 児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、管理者(事業所の適切な運営を管理するほか、支援全体を統括する者)及び指導員(主として児童自立生活援助を行う者)を置かなければならない。ただし、管理者は指導員が兼ねることができる。

2 指導員は、次に掲げる区分に応じ、次のとおり配置することとする。なお、児童等の人数に応じて、①又は②を満たす配置とする必要があることから、入居定員に対応する人数の指導員を配置することができない場合は、入居定員を見直し、又は暫定定員を設定するものとする。

(1)児童自立生活援助事業所Ⅰ型

①入居定員(暫定定員が設定されている場合は暫定定員とする。以下同じ。)が6人以下の場合は指導員を3人以上配置する。ただし、指導員を2人以上配置している場合には残りを補助員(指導員を補助する者。以下同じ。)をもって代えることができる。

②入居定員が7人以上の場合は指導員を4人以上配置することとし、以降入居定員が7人から3人増える毎に指導員を1人加えて得た人数以上とする。ただし、下記の指導員数から1を減じた数以上指導員が配置されている場合には、残りの員数について、補助員をもって代えることができる。

【指導員の配置(人)】

入居定員

6まで

7~9

10~12

13~15

16~18

19~20

指導員数

(補助員含)

3以上

4以上

5以上

6以上

7以上

8以上

必要指導員数

2以上

3以上

4以上

5以上

6以上

7以上

(2)児童自立生活援助事業所Ⅱ型

ア入居定員が2人以下の場合は指導員を1人以上配置する。

イ入居定員が3人又は4人の場合は指導員を2人以上配置する。

ウ入居定員が5人の場合は指導員を3人以上配置する。ただし、指導員を2人以上配置している場合には残りを補助員をもって代えることができる。

3 指導員は、児童等の自立支援に熱意を有し、次の(1)から(4)までのいずれか及び(5)に該当する者とし、補助員は、(5)に該当するものとする。

(1)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条に定める児童指導員の資格を有する者

(2)法第18条の4に定める保育士

(3)2年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者

(4)(1)~(3)に準ずる者として、大阪市長が適当と認めた者

(5)法第34条の20第1項各号の規定に該当しない者

 

(自立支援計画の策定)

第9条 児童自立生活援助事業所の管理者及び大阪市中央こども相談センター所長、又は大阪市北部こども相談センター所長又は大阪市南部こども相談センター所長(以下「こども相談センター所長」という。)(児童自立生活援助事業所Ⅲ型の場合に限る。)は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入居中の個々の児童等について、年齢、発達の状況、当該児童等の事情等に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童等の意見又は意向、児童等やその家庭の状況等を勘案して、自立を支援するための計画を策定しなければならない。

2 自立支援計画は、対象者、児童自立生活援助事業所職員、こども相談センターの担当ケースワーカー等対象者の支援に携わってきた者により構成される会議(以下、「自立生活援助会議」という。)を開催し、これらの者の意見を踏まえ、本事業開始時に策定する。

3 児童自立生活援助事業所の管理者及びこども相談センター所長(児童自立生活援助事業所Ⅲ型の場合に限る。)は、本事業を行う期間において、定期的に自立生活援助会議を実施し、自立支援計画の見直しを行わなければならない。

 

(申込み、入居及び退居時の取扱い等)

10条 こども相談センター所長は、その区域内における児童等の自立を図るため必要がある場合において、対象者から児童自立生活援助の実施について申込みがあったときは、児童自立生活援助を行わなければならない。

2 援助の実施を希望する対象者は、こども相談センター所長に、「児童自立生活援助事業利用申込書」(様式別ウィンドウで開く1別ウィンドウで開く)を提出しなければならない。この場合、事業者は援助の実施を希望する対象者からの依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。援助の実施について申込みがあった場合は、こども相談センター所長が必要の可否を判断のうえ、承諾の場合は「児童自立生活援助事業利用承諾通知書」(様式第2号)、不承諾の場合は「児童自立生活援助事業利用不承諾通知書」(様式第3号)を対象者に交付する。なお、利用承諾時は、事業者に「児童自立生活援助事業利用承諾通知書」(様式第4号)を交付し、区保健福祉センターに「児童自立生活援助事業利用承諾通知書」(様式第5号)を通知する。

3 こども相談センター所長は、第1項により児童自立生活援助を行う時、変更又は解除する時は、事業者の意見をきかなければならない。

4 援助の終了を希望する対象者は、必要に応じ「児童自立生活援助事業利用終了届出書」(様式第6号)を提出しなければならない。こども相談センター所長は、援助の実施について解除する必要があると認められる場合は「児童自立生活援助事業利用終了承諾通知書」(様式第7号)を対象者あて、「児童自立生活援助事業利用終了承諾通知書」(様式第8号)を事業者あて交付し、第3条(1)に該当する者の場合は区保健福祉センターに、同条(2)に該当する者の場合は専管する担当課に「児童自立生活援助事業利用終了承諾通知書」(様式第9号)を通知する。

5 特別な事情により、本市以外の都道府県が、本市の区域内において児童自立生活援助を行う時あるいは、変更又は解除する必要があると認める時は、こども相談センター所長に協議するものとする。

6 特別な事情により、こども相談センター所長が本市の区域外において児童自立生活援助を行う時あるいは、変更又は解除する必要があると認める時は、こども相談センター所長は、当該区域を管轄する都道府県等に協議するものとする。

7 こども相談センター所長は、関係機関等から児童自立生活援助の実施が適当であると認める第3条に規定する対象者について報告を受けた場合であって、必要があると認める時は、その対象者に対し申込みを勧奨しなければならない。

8 大阪市は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の27に基づき、その区域内における事業者の名称、場所、入居に関すること等について、当該情報を自由に利用できるよう、インターネットの活用やこども相談センターや施設等にリーフレットを配布する等により情報提供を行わなければならない。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報については、入居者の安全確保のため必要があると認めるときは、児童自立生活援助事業所への入居を希望する対象者又はその依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。

9 大阪市は、法第56条第2項の規定により、入居者本人から、その負担能力に応じて、本事業の実施に要する費用の一部を徴収することができる。

10 事業者は、入居者が死亡した時、援助の実施を変更又は解除する必要があると認める場合は、こども相談センター所長に報告するものとする。

 

(留意事項)

11条 事業者は、運営方針、職員の職務の内容、児童自立生活援助の内容、金銭管理の方法、入居者及び退居後の生活相談等を受ける者(以下「利用者」という。)の権利擁護に関する事項等、児童福祉法施行規則第36条の12に規定する運営規程を定めるとともに、次の各号に掲げる事項に留意し、適切に事業を実施しなければならない。

(1)利用者の内面の悩みや生育環境、現在の状況に対する深い理解に基づき、利用者との信頼関係の上に立って援助及び生活指導等を行うこと。

(2)こども相談センター、区保健福祉センター、児童福祉施設、児童委員、利用者の雇用先事業所、公共職業安定所、学校及び利用者の家庭等と密接に連携をとり、利用者に対する援助及び生活支援等が円滑かつ効果的に実施されるよう努めること。

(3)援助及び生活支援等を行うに当たっては、利用者及び保護者の意向を把握し懇切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。

(4)特に、虐待などを受けた経験から人間関係がうまく築けないなどにより自立に向けた支援が必要な利用者に対し、就業先の開拓や住居の確保、警察等関係機関との調整、退所者のトラブル相談などに対応している場合には一層の体制整備を図ること。

(5)事業者は、利用者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、次に掲げる措置を講じること。

①職員に対し、利用者に虐待等を行ってはならない旨、徹底しなければならない。

②責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

③提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

④苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たっては、その職員以外の者を関与させなければならない。

⑤自らその提供する援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(6)大阪市からの求めに応じ、入居者の状況等について、定期的(6ヶ月に1回以上)に調査を受けなければならないこと。

(7)入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法等を定めるとともに入居者に説明し、同意を得ること。また、保管の状況を月に1回以上入居者に知らせること。

なお、事業者は、入居者の金銭や通帳等を保管するに当たっては、民法上の財産管理権を有しているものではないため、入居者へ説明するとともに、同意を得た上で取り扱うこと。

(8)事業者は、次の事項についての帳簿などを整備しなければならない。

   ア職員、財産、収支に関する帳簿

   イ入居者の処遇向上に関する記録

   ウその他、運営上必要なもの

(9)その他、児童福祉法施行規則の規定を遵守し、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、適切な援助及び生活指導等を行うこと。

 

(入居者の費用負担及び適切な経理処理)

12条 事業者は、児童自立生活援助の実施に要する費用のうち、食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要になるもので入居者に負担させることが適当と認められる費用については、入居者に負担させることができるものとする。

2 入居者に負担させることができる額は、運営規程に定めた額以下とし、あらかじめ入居者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該額は、入居者の経済状況等に十分配慮した額としなければならない。

3 入居者に費用を負担させた場合は、適正に処理するとともに、これに関連する諸帳簿を整備しなければならない。

 

(経費)

13条 本事業の運営に関する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)によるものとする。

 

(施行の細目)

14条 この要綱の施行の細目については、専管する担当課長が定めるものとする。

 

(その他)

15条 虐待を受けた児童等の緊急の避難先(こどもシェルター)として児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助等を行う事業がこの要綱に定める要件を満たす場合は、当該住居を自立援助ホームとし、援助の実施を委託することができるものとする。

 

 

附 則

  この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成21年4月13日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

附 則  

この要綱は平成2341日から施行する。

附 則  

この要綱は平成23719日から施行する。

附 則  

この要綱は平成2441日から施行する。

附 則  

この要綱は平成2791日から施行する。

附 則  

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

第1条 この要綱は平成29年9月5日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準備行為)

第2条 第8条に定める入居及び退居手続き並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても同条の規定の例により行うことができる。

附 則  

この要綱は令和6年4月1日から施行する。


探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8050

ファックス:06-6202-6963

メール送信フォーム