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大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金交付要綱

2023年12月12日

ページ番号:331854

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18 年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、病児・病後児保育事業の事業実施者に対して、利用予約のキャンセルをインターネットを活用して効率的に処理する予約システムの整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するにあたり、補助要件その他について、必要な事項を定めることにより、病児・病後児保育事業を効率的に実施できるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、病児・病後児保育事業とは、大阪市病児・病後児保育事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条第1号及び第2号に規定する事業をいう。

(補助要件)

第3条 補助を受けるには、第5条第1項に基づく交付申請時に、本市が病児・病後児保育事業を委託している者又は本市が実施する病児・病後児保育事業の委託事業者募集(以下、「公募」という。)に応募し、新たに本市により事業者として選定された者であって、本市が公募時に指定する時期に病児・病後児保育事業を開始することができる者でなければならない。

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、次のとおりとする。

(1) 利用予約日前日の業務終了から利用予約日当日の業務開始までの間において、利用予約をした者が利用が必要でなくなった場合に、インターネットを介して利用予約のキャンセルができるとともに、利用予約のキャンセルがあった場合に利用キャンセル待ちをしている者に自動で順次連絡し、連絡を受けた者が利用予約することを可能とする機能を含むシステムの導入に係る経費。ただし、定期的に発生するシステムの使用料、通信費、機器購入費及び機器のリース料は補助対象としない。

(2) 前号のシステムの導入時に行うカスタマイズ(病児・病後児保育事業と関係性があり、病児・病後児保育事業の実施にあたって必要となるカスタマイズに限る。)に係る経費。

(3) 補助金の交付を受けようとする者が、病児・病後児保育事業以外の事業において、カスタマイズを行うことにより第1号に規定する仕組みを導入することができる場合は、当該カスタマイズに係る経費。

2 補助金の額は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の2分の1とし、補助限度額は20万円とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助事業に係る契約予定日の30 日前までに市長に提出しなければならない。なお、当該契約については、次条に規定する交付決定後に行うこと。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書及び工程表

(2) 収支予算書

(3) 補助対象に係る見積書の写し

(4) 導入するシステムの概要が分かる資料

(5) その他、本市が必要とする書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付を決定をしたときは、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金内容変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助対象経費が入札の結果又は事業の見直し等により減額となった場合で、減額となる補助金の額が交付決定額の100 分の10 に満たない場合とする。ただし、補助事業の目的に変更がなく、補助対象経費が増額とならない場合に限る。

(事情変更による決定の取消し等)

第 10 条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第 13 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14 条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業に係る契約関係書類の写し

(3) 補助事業に係る領収書又は経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し

(4) 前号に規定する書類で証明される金額が、第2号に掲げる契約関係書類の金額と異なる場合は、その理由書

(5) 導入したシステムの概要が分かる資料

(6) その他、本市が必要とする書類

(補助金の額の確定等)

第 14 条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第 15 条 市長は、規則第17条第3項の規定による通知を、大阪市病児・病後児保育事業予約システム整備補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

附則

この要綱は、平成27年7月3日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年11月29日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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