延長保育
2024年4月1日
ページ番号:370530
概要・内容
市内の保育所(園)や認定こども園、地域型保育事業では、保護者の勤務時間などにより、利用認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、別途料金を徴収のうえで、延長保育を実施しています。
実施場所
対象者
市内の保育所(園)や認定こども園、地域型保育事業等を利用しており、保護者などの勤務時間、残業等やむを得ない事情のため、延長保育が必要なお子さん
利用料(費用)
申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
各施設にお問い合わせください。
ご利用にあたっては、原則、勤務証明等の延長保育が必要なことを証明する書類の提出が必要です。ただし、突発的な理由等により、延長保育が必要となった場合は、勤務証明等がなくても利用できる場合があります。
お問い合わせ
・保育所運営課(公立保育所)までお問い合わせください
・民間保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業については、直接施設にお問い合わせください
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8276・8277 ファックス: 06-6202-6963