児童手当
2025年4月1日
ページ番号:370608

令和6年10月より、児童手当制度が拡充されました

自治体の方へ
児童手当の支給・消滅確認はお住まいだった該当区へお問い合わせください。(▼各区お問い合わせ先一覧)


概要・内容
次代の社会を担う児童の発達や成長を社会全体で応援するため、児童を養育している方に手当を支給します。原則として、毎年6回(偶数月)の5日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
・支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは翌開庁日に支給となります。
・支給日に間に合わなかった場合等は、支給日以外の月に支払います。
・令和6年10月より、児童手当の支払回数が年3回から年6回となりました。詳細はこちらをご覧ください。
※令和7年度の支給日:令和7年4月7日(月曜日)、6月5日(木曜日)、8月5日(火曜日)、10月6日(月曜日)、12月5日(金曜日)、令和8年2月5日(木曜日)
子の出生や、他の市区町村から転入したときは、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当に申請(認定請求書の提出)が必要です(公務員の方は勤務先に申請をしてください)。認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。


支給内容
〇3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
〇3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
※第3子以降の多子加算額については、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)の子について、親等の経済的負担があり、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出がある場合は、年長者から第1子、第2子…とカウントすることができます。
(例)20歳、15歳、10歳の子を養育している場合
20歳の子を第1子、15歳の子を第2子、10歳の子を第3子と数えるため、支給対象児童は15歳の子と10歳の子となり、15歳の子は第2子の月額(10,000円)、10歳の子は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
※令和6年10月より、児童手当の支給内容が変わりました。詳細はこちらをご覧ください。


対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方
※父母が共に子を養育されている場合は、子の父母のうち、いずれかその子の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
◆子が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
◆子が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
◆父母どちらが住民票の世帯主になっているか
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)
※令和6年10月より、児童手当の支給対象者が変わりました。詳細はこちらをご覧ください。

下記のような条件があります。
◆原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。
※児童が留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること(18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)の子については4年)
◆父母が、離婚協議中で別居している場合は、子と同居している方に支給される場合があります。
◆父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子を養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。子の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子の生活費を主に負担している方に支給します。
◆児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
◆児童が施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。


所得制限について
令和6年10月より、所得制限が撤廃となりました。詳細はこちらをご覧ください。


申請方法等

申請方法
子の出生、他市町村からの転入、公務員でなくなったときなど、申請ごとに必要なものをお持ちになり、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当窓口までご提出いただくか、送付してください。
※代理人による申請も可能ですが、同居の親族以外の方による申請の場合は、委任状が必要となります。また、マイナンバーを必要とする申請の場合は、同居の親族の場合でも、委任状が必要となります。

電子申請について(大阪市行政オンラインシステム)
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は大阪市行政オンラインシステムより行うことができます。
※マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。詳しくはこちら。


申請期日
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給することができます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。


初めて子が生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。

他の市区町村から大阪市に住所が変わったとき
転入した日の翌日から15日以内に申請してください。


公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
公務員になったときは勤務先に、公務員でなくなったときにはお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当に届出・申請をしてください。


持ち物・申請書類・記入例
1.認定請求書 (記入例)
2.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
3.請求者の健康保険被保険者証等
(3歳未満の児童を養育している国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入の方のみ。)
4.請求者のマイナンバー確認書類
5.請求者の本人確認書類
※健康保険の種類により、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。
※1月1日現在、大阪市内にお住まいだった場合は、認定請求書の「誓約・同意事項」欄にて、関係公簿の閲覧に同意いただけましたら、担当者が児童手当の申請に必要な税情報などの情報を確認します。
※1月1日現在、大阪市にお住まいでなかった場合は、当時お住まいだった市区町村に対してマイナンバーを利用した情報連携により、担当者が税情報などの情報を確認します。マイナンバーをご提出いただけない場合は、請求者本人および配偶者の方の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。
※単身赴任などの理由により子の住所地が受給資格者の住所地と異なる場合は、当該受給資格者が対象となる子を養育し、生計を維持していることを証明する書類(別居監護申立書)が必要です。
※第3子以降の多子加算の対象となる、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)の子について、親等の経済的負担がある場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
※実子以外の児童を養育している受給資格者の方は、対象となる児童が父母に養育されず、または父母と生計を同じくしないこと、当該受給資格者が対象となる児童の生計を維持していることを証明する書類が必要です。


「父母指定者」として児童手当を受給する場合
子の生計を維持している方が、日本国内で子と同居している方を「父母指定者」として指定をすれば、指定された方に手当が支給されます。


こんなときは届け出が必要です


第2子以降の出生等により養育する子が増えた場合
出生等により、養育する子の人数が増えた場合は、次の持ち物をお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までご提出いただくか、送付してください。
※手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
※3歳未満の児童を養育している場合、請求者の健康保険被保険者証等が必要です。(国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入の方のみ。)
※第3子以降の多子加算の対象となる、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)の子について、親等の経済的負担がある場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

第3子以降の多子加算の対象となっている子が、新年度に大学生相当年代となる場合
新年度に大学生相当年代となる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎える子)が、第3子以降の多子加算のカウント対象となっている場合、4月以降、引き続き養育している(親等の経済的負担がある)旨の申し出がないと、4月分(6月支払分)から多子加算額が減額となります。
4月以降も親等に経済的負担がある場合は、3月末までに額改定請求書及び監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となりますので、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までご提出いただくか、送付してください。

第3子以降の多子加算の対象となっている大学生相当年代の子に異動があった場合
第3子以降の多子加算の対象となっている大学生相当年代の子について、子の住所変更や、就職等の異動があった場合は、
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
また、子の異動により親等の経済的負担がなくなった場合は、多子加算を適用することができないため、減額改定・受給事由消滅届をお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までご提出いただくか、送付してください。
親等の経済的負担がないにも関わらず、そのまま多子加算の適用を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。


他の市区町村に住所が変わったとき
受給者自身が市外に転出するなど、大阪市に住所を有しなくなった場合は、「減額改定・受給事由消滅届」をお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までご提出いただくか、送付してください。
なお、転入先の市区町村には、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。


未払い分の手当
大阪市での児童手当の支給は、異動届に記載した転出日の属する月分までで終了します。振込指定口座を解約された場合などはお住まいだった区の保健福祉センター児童手当担当まで連絡してください。


婚姻などにより生計中心者が変わったとき
児童手当は子の父母のうち、所得の高い方、生計を維持する程度の高い方が受給することになります。


今までの受給者の方
受給者が離婚や離婚を前提に子と別居したことなどにより、子を養育しなくなったきは、「減額改定・受給事由消滅届」をお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当にご提出いただくか、送付してください。
そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。


これからの受給者の方
今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」等の提出が必要です。こちらの持ち物をお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までご提出いただくか、送付してください。


振込指定口座を変更したいとき
児童手当の振込口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振り込みできません。
「振込指定口座変更届」をお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までご提出いただくか、送付してください。


受給者または児童の姓や住所が変わったとき
「住所・氏名・銀行口座変更届」をお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までご提出いただくか、送付してください。


死亡の場合


受給者が死亡した場合
従来の受給者についての減額改定・受給事由消滅届の提出と、新たに受給者となる養育者についての新規申請認定請求が必要です。
1.減額改定・受給事由消滅届2.新たな受給者の認定請求書
3.新たな受給者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
4.新たな受給者名義の健康保険被保険者証等
(3歳未満の児童を養育している国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入の方のみ。)
5.児童名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
(従来の受給者への児童手当に未払い分がある場合のみ)
6.新たな受給者のマイナンバー確認書類
7.新たな受給者の本人確認書類
※健康保険の種類により、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。
※1月1日現在、大阪市内にお住まいだった場合は、認定請求書の「誓約・同意事項」欄にて、関係公簿の閲覧に同意いただけましたら、担当者が児童手当の申請に必要な税情報などの情報を確認します。
※1月1日現在、大阪市にお住まいでなかった場合は、当時お住まいだった市区町村に対してマイナンバーを利用した情報連携により、担当者が税情報などの情報を確認します。マイナンバーをご提出いただけない場合は、請求者本人および配偶者の方の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。
※未支払の児童手当がある場合は、「未支払請求書」をご提出ください。


支給対象児童の死亡の場合
「減額改定・受給事由消滅届」の提出が必要です。お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までご提出いただくか、送付してください。


現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月の制度改正により、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりましたが、公簿等で確認することができない方等、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 第3子以降の多子加算の対象となる、大学生相当の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を養育している方 (※4年制大学生の場合は提出不要です)
- その他、大阪市から現況届提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当より現況届を6月初旬に発送しますので、6月末の期限までに提出してください。(郵送等でも受付しています。)
なお、現況届の提出がない場合には、当該年度の6月分(8月支払分)以降の手当の支給が受けられなくなります。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
※現況届の提出後に審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が子の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者が変更となる場合があります。その際は現受給者の受給事由消滅通知書を受け取ってから15日以内に新たに受給者となる配偶者が申請を行う必要があります。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)
いずれにしましても、詳しくはお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までお問い合わせください。


関係帳票について

認定請求書
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監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(XLSX形式, 29.60KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式, 102.40KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDF形式, 199.89KB)
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父母指定者指定届
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減額改定・受給事由消滅届
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未支払請求書
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口座振替申出書
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住所・氏名・銀行口座変更届
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額改定請求書
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別居監護申立書
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委任状
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年金加入証明書
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大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963