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児童手当

2024年10月1日

ページ番号:370608

令和6年10月より、児童手当制度が拡充されます

自治体の方へ

児童手当の支給・消滅確認はお住まいだった該当区へお問い合わせください。(▼各区お問い合わせ先一覧)

概要・内容

次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。原則として、毎年6回(偶数月)の5日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは翌開庁日に支給となります。)

※令和6年度の支給日:令和6年6月5日(水曜日)、10月7日(月曜日)、12月5日(木曜日)令和7年2月5日(水曜日)

(令和6年10月より、児童手当の支払回数が年3回から年6回となりました。詳細はこちらをご覧ください。

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当に申請(認定請求書の提出)が必要です(公務員の方は勤務先に申請をしてください)。認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。

現況届の提出について

令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。詳しくはこちらをご覧ください。

提出が必要な方に関しては、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当より発送しますので、毎年6月末までに提出してください。(郵送等でも受付しています。)

詳しくはお住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までお問い合わせください。

現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(8月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

※現況届の提出後に審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方がお子さんの生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者が変更となる場合があります。その際は現受給者の受給事由消滅通知書を受け取ってから15日以内に新たに受給者となる配偶者が申請を行う必要があります。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)

※現況届はダウンロードすることも可能です。

支給内容

〇3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

〇3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

※18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は、第1子としてカウントできます。

(例)20歳、15歳、10歳のお子さんを養育している場合

20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えるため、支給対象児童は15歳のお子さんと10歳のお子さんとなり、15歳のお子さんは第2子の月額(10,000円)、10歳のお子さんは第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

※令和6年10月より、児童手当の支給内容が変わりました。詳細はこちらをご覧ください。

対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代修了)までのお子さんを養育している方

※父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。

 原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。

  ◆お子さんが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか

  ◆お子さんが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか 

  ◆父母どちらが住民票の世帯主になっているか

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)

※令和6年10月より、児童手当の支給対象者が変わりました。詳細はこちらをご覧ください。

下記のような条件があります。

  1. 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。 ※お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。
  2. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  3. 教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
  4. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること(18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さんについては4年)

※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。

  1. 父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
  2. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。 ※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。
  3. お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
  4. お子さんが施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

所得制限について

令和6年10月より、所得制限が撤廃となりました。詳細はこちらをご覧ください。

申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口

申請ごとに必要なものをお持ちになり、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当窓口までお越しください。

※代理人による申請も可能ですが、同居の親族以外の方による申請の場合は、委任状が必要となります。また、マイナンバーを必要とする申請の場合は、同居の親族の場合でも、委任状が必要となります。

申請期日

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請をしてください。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請をしてください。

他の市区町村に住所が変わったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請をしてください。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当と勤務先に届出・申請をしてください。

持ち物・申請書類・記入例

新たに認定請求をする場合

1.認定請求書  (記入例)  
2.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
3.請求者の健康保険被保険者証

 (3歳未満の児童を養育している国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入の方のみ。)                                                                  
4.請求者のマイナンバー確認書類
5.請求者の本人確認書類

※健康保険の種類により、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。

1月1日現在、大阪市内にお住まいだった場合は、担当者が税情報を確認します。

※1月1日現在、大阪市にお住まいでなかった場合は、当時お住まいだった市区町村に対してマイナンバーを利用した情報連携により、担当者が税情報を確認します。マイナンバーをご提出いただけない場合は、請求者本人および配偶者の方の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。

※単身赴任などの理由によりお子さんの住所地が受給資格者の住所地と異なる場合は、当該受給資格者が対象となるお子さんを養育し、生計を維持していることを証明する書類(別居監護申立書)が必要です。

※第3子以降の多子加算の対象となる、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

※実子以外のお子さんを養育している受給資格者の方は、対象となるお子さんが父母に養育されず、または父母と生計を同じくしないこと、当該受給資格者が対象となるお子さんの生計を維持していることを証明する書類が必要です。

「父母指定者」として児童手当を受給する場合

お子さんの生計を維持している方が、日本国内でお子さんと同居している方を「父母指定者」として指定をすれば、指定された方に手当が支給されます。

父母指定者指定届

こんなときは届け出が必要です

転出・転入の場合

未払い分の手当

大阪市での児童手当の支給は、異動届に記載した転出日の属する月分までで終了します。振込指定口座を解約された場合などはお住まいだった区の保健福祉センター児童手当担当まで連絡してください。

婚姻などにより生計中心者が変わったとき

児童手当はお子さんの父母のうち所得の高い方が受給することになります。

今までの受給者の方

受給者が離婚や離婚を前提にお子さんと別居したことなどにより、お子さんの面倒をみなくなったときは、次の持ち物を持参し、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までお越しください。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

減額改定・受給事由消滅届

これからの受給者の方

今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」の提出が必要です。次の持ち物を持参し、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までお越しください。

1.認定請求書  (記入例) 
2.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
3.請求者の健康保険被保険者証

 (3歳未満の児童を養育している国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入の方のみ。)                                                                  
4.請求者のマイナンバー確認書類
5.請求者の本人確認書類

※健康保険の種類により、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。

1月1日現在、大阪市内にお住まいだった場合は、認定請求書内の同意書欄にて、関係公簿の閲覧に同意いただけましたら、担当者が税情報を確認します。同意いただけない場合は、請求者本人および配偶者の方の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。

※1月1日現在、大阪市にお住まいでなかった場合は、当時お住まいだった市区町村に対してマイナンバーを利用した情報連携により、担当者が税情報を確認します。マイナンバーをご提出いただけない場合は、請求者本人および配偶者の方の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。

振込指定口座を変更したいとき

口座の変更届を提出してください。口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振り込みできません。次の持ち物を持参し、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までお越しください。

振込指定口座変更届

受給者またはお子さんの姓や住所が変わったとき

「住所・氏名・銀行口座変更届」を提出してください。次の持ち物を持参し、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までお越しください。

住所・氏名・銀行口座変更届

第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えた場合

出生等により、養育するお子さんの人数が増えた場合は、次の持ち物を持参し、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当までお越しください。

額改定請求書  (記入例)

※第3子以降の多子加算の対象となる、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

死亡の場合

受給者(保護者)の死亡の場合

従来の受給者についての減額改定・受給事由消滅届の提出と、新たに受給者となる養育者についての新規申請認定請求が必要です。

1.減額改定・受給事由消滅届
2.新たな受給者の認定請求書
3.新たな受給者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの

4.新たな受給者名義の健康保険被保険者証

 (3歳未満の児童を養育している国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入の方のみ。)                                                                  

5.お子さん名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの

 (従来の受給者への児童手当に未払い分がある場合のみ)
6.新たな受給者のマイナンバー確認書類
7.新たな受給者の本人確認書類

※健康保険の種類により、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。

令和4年1月1日現在、大阪市内にお住まいだった場合は、認定請求書内の同意書欄にて、関係公簿の閲覧に同意いただけましたら、担当者が税情報を確認します。同意いただけない場合は、請求者本人の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。

※令和4年1月1日現在、大阪市にお住まいでなかった場合は、当時お住まいだった市区町村に対してマイナンバーを利用した情報連携により、担当者が税情報を確認します。マイナンバーをご提出いただけない場合は、請求者本人の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。

※未支払の児童手当がある場合、未支払手当請求が必要です。

未支払請求書

支給対象児童の死亡の場合

減額改定・受給事由消滅届の提出が必要です。

減額改定・受給事由消滅届

電子申請について(大阪市行政オンラインシステム)

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の下記手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くより行うことができます。

※マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。詳しくはこちら別ウィンドウで開く

・児童手当等の認定請求

・児童手当等の額改定請求(増額)

・児童手当等の住所・氏名・銀行口座変更届

・児童手当等の受給事由消滅・減額改定届

・児童手当に係る寄附の申出/寄附変更申出

・児童手当等の現況届

・児童手当等の未支払請求

関係帳票について

認定請求書

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監護相当・生計費の負担についての確認書

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父母指定者指定届

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減額改定・受給事由消滅届

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未支払請求書

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口座振替申出書

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住所・氏名・銀行口座変更届

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額改定請求書

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別居監護申立書

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委任状

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年金加入証明書

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各区お問い合わせ先一覧

各区お問い合わせ先一覧について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8111

ファックス:06-6202-6963

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