母子父子寡婦福祉資金の貸付
2024年6月25日
ページ番号:374045
概要・内容
ひとり親家庭のお母さん、お父さんおよび寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。
母子父子寡婦福祉資金一覧表
資金種別 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間(以内) | 資金の内容 |
---|---|---|---|---|
事業開始資金 | 3,470,000円 | 貸付日から1年間 | 7年 | 事業を開始するために必要な設備などを購入する資金 |
事業継続資金 | 1,740,000円 | 貸付日から6ヵ月 | 7年 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品・材料等を購入する運転資金 |
修学資金 | 詳しくはお問い合わせください | 当該卒業後6ヵ月 | 20年(専修一般5年) | 高校・大学等で修学させるための授業料・書籍代・交通費等に必要な資金 |
技能習得資金 | 月額68,000円 | 習得期間後1年間 | 20年 | ひとり親が就労に必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
修業資金 | 月額68,000円 | 習得期間後1年間 | 20年 | 扶養している子どもが就労に必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
就職支度資金 | 105,000円 | 貸付日から1年間 | 6年 | 就労するために必要な被服などを購入する資金 |
医療介護資金 | 340,000円 | 医療介護期間満了後6ヵ月 | 5年 | 医療および介護保険法に規定する保険給付に係るサービスを受けるために必要な資金 |
生活資金 | 詳しくはお問い合わせください | 該当期間後6ヵ月 | 技20年・医介5年・7年未満8年・失業5年 | 技能習得期間中・医療介護資金借受け中の生活を維持するのに必要な生活費補給資金 失業中の一時的生活困窮時の生活費補給資金 養育費取得のための裁判費用等(条件あり) |
住宅資金 | 1,500,000円 | 貸付日から6ヵ月 | 6年 特別7年 | 住宅の補修・保全・改築・増築等に必要な資金 |
転宅資金 | 260,000円 | 貸付日から6ヵ月 | 3年 | 住宅を移転するために住宅の賃貸に際し必要な資金 |
就学支度資金 | 詳しくはお問い合わせください | 当該卒業後6ヵ月 | 20年(専修一般5年) | 就学・修業するために必要な被服などを購入する資金 |
結婚資金 | 320,000円 | 貸付日から6ヵ月 | 5年 | 扶養している子どもの結婚に際し必要な資金 |
※修学資金、就学支度資金等、修学や知識技能の習得資金については原則、日本学生支援機構および都道府県高校奨学金(例:大阪府育英会等)の事業など、他の公的奨学金と併せて借りることはできません。
※高等教育の修学支援新制度を利用し、かつ、母子父子寡婦福祉資金の貸付も希望される場合は申請窓口へお問い合わせください。
対象者
大阪市内に居住し、次に該当する方
- 母子家庭の母または父子家庭の父(扶養する子に20歳未満の児童が含まれる方)
- 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
- 父母のない20歳未満の児童 (修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
- 寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)
- 寡婦が扶養する子(修学資金・修業資金・就学支度資金が対象)
- 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に子どもを扶養していない方(子どもが成人してから後に夫と死別・離婚した方、夫と死別・離婚した方のうち子どものいない方)
※6.の方については、一部所得制限があります。
※租税等の滞納がある場合や、すでに他の貸付制度を利用している場合、対象外となることがあります。
※貸付日前に必要な経費の一部または全部を支払っている場合は、貸付の対象となりません。
連帯保証人について
原則、連帯保証人が必要です。
連帯保証人の要件は以下のとおりです。(詳細は区への事前相談時にお尋ねください。)
・申請時に本市または本市近郊に6か月以上居住していること。
・独立の生計を営んでいるか相当の資産もしくは信用を有する者であること。
償還方法
償還金は、便利な口座引落しまたは大阪市公金取扱金融機関での窓口払いにより返済できます。口座振替の申し込みに際しては、預金通帳及び届出印をご持参ください。
※償還が遅れた場合、当初納期限の翌日を起算日として、年3.0%の違約金がかかります。
※母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴い、令和2年4月1日以降の利率は3.0%に変更されました。(平成27年3月31日までは、年10.75%、平成27年4月1日から令和2年3月31日までは年5.0%)
申請方法・申請窓口
持ち物・申請書類等
- 大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付申請書
- 調査同意書・誓約書
- 戸籍謄本(発行後3カ月以内)
- 母子父子寡婦またはこれに準ずることを証明する書類(児童扶養手当証書等)
- ひとり親もしくは寡婦の市町村民税課税状況がわかるもの
- 連帯保証人の住民票及び所得証明書等
- マイナンバーが確認できる書類
- その他資金の種類に応じ必要な書類
※詳しくは、申請相談の際に、お住まいの区の保健福祉センターまで、お問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963