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大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する審査基準

2024年3月19日

ページ番号:400038

大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する審査基準

(趣旨)

第1条 この審査基準は、大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成28年大阪市条例第86号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の認定についての基準を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この審査基準の用語の意義は、法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「告示」という。)及び条例の定めるところによる。

 

(学級の編制)

第3条 条例第4条第2項の規定により1学級の園児の数を35人以下とすることを認める場合の事由は、次のいずれかに限るものとする。

(1) 園舎の都合により、保育室を分けて学級を増設することが困難であること。

(2) 年度当初の学級編制時から園児数が増えたことにより、少人数の学級編制が困難となった場合であること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定により本市が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において、供給が需要を下回っている場合であって、条例第4条第2項ただし書きの規定を適用することにより本市の待機児童の解消に資することができること。

 

(教育及び保育に従事する者の数)

第4条 条例第3条に定める告示第二 一に規定する「教育及び保育に従事する者の数」は、「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて」(平成26年11月28日府政共生第1104号・26文科初第891号・雇児発1128第2号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「通知」という。)の2の(1)を準用し算定するものとする。

ただし、条例第3条に定める告示第二 一に規定する方法により3歳以上の子どもの区分ごとに算定した数(小数点第2位以下切り捨て)を合算した数(小数点以下を四捨五入)が条例第3条に定める告示第二 二の規定により算定した必要な学級担任の数より少ないときは、条例第3条に定める告示第二 一に規定する方法により算定した3歳未満の子どもの区分ごとに算定した数(小数点第2位以下切捨て)を合算した数(小数点以下を四捨五入)に、条例第3条に定める告示第二 二の規定により算定した必要な学級担任の数を加えた数とする。

2 条例第3条に定める告示第二 一に規定する「教育及び保育に従事する者」の数に短時間勤務の者を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」(平成10年2月18日児発第85号厚生省児童家庭局長通知)の要件を満たす者を充てるものとし、「教育及び保育に従事する者」の数の算定に当たっては、短時間勤務の者の1か月の勤務時間数の合計を常勤の者の1か月の勤務時間数で割った数(小数点以下を四捨五入)に換算して、「教育及び保育に従事する者」の数の対象となる常勤の者の数に加え、「教育及び保育に従事する者」の数とする。

 

(職員の資格)

第5条 条例第3条に定める告示第三 三及び四に規定する「併有に向けた努力」は、次のいずれかに掲げる事項を実施しているものとする。

(1) 申請日より過去3年以内に、資格を取得するため大学若しくは専修学校の通信講座又は夜間講座において所要の単位の修得に向けて履修していること。

(2) その他の通信講座の受講又は勉強会への参加その他併有に向けた努力を行っていることが客観的に認められる事由があること。

2 条例第3条に定める告示第三 三及び四に規定する「意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるもの」は、当該意欲、適性、能力等の事実が確認できるものであるものとする。

3 条例第3条に定める告示第三 三に規定する「幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力」並びに条例第3条に定める告示第三 四に規定する「保育士の資格の取得に向けた努力」は、第1項の一又は二に掲げる事項を実施しているものとし、認定の申請日から3年以内に取得するよう努めるものとする。

 

(認定こども園の長)

第6条 条例第3条に定める告示第三 五に規定する「認定こども園の長」は、条例第3条に定める告示第二 一に規定する教育及び保育に従事する者と兼任していないものとする。

2 条例第3条に定める告示第三 五に規定する「管理及び運営を行う能力」は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)第12条第1項又は第13条第1項で規定する幼保連携型認定こども園の園長の資格に該当するものとする。

 

(建物等の配置)

第7条 条例第3条に定める告示第四 一 1に規定する「教育及び保育の適切な提供が可能であること」は、次のいずれにも該当するものとする。

一 認定こども園を構成する建物等の間の距離は、園児にとって日常的に負担にならない程度で移動が可能であり、かつ、共通利用時間を確保するのに支障とならないものであること。

二 運動会等の行事に当たって、すべての園児の一斉の活動が可能であること。

2 条例第3条に定める告示第四 一 2に規定する「子どもの移動時の安全が確保されていること」は、移動において通行する道路にガードレール及び歩道その他通行の安全を確保する設備が設置されていることとする。

 

(園舎の面積)

第8条 条例第3条に定める告示第四 二に規定する園舎の面積の算定に当たっては、「幼稚園と保育所の施設の共有化等に関する指針について」(平成10年3月10日文初幼第476号・児発第130号文部省初等・中等教育・厚生省家庭局長連名通知)に準じて算定するものとする。ただし、告示第四 二ただし書きの基準を満たすときは、この限りでない。

 

(屋外遊戯場)

第9条 条例第3条に定める告示第四 五に規定する屋外遊戯場の面積について、条例第12条第3項本文の規定に関わらず、「児童福祉施設最低基準の一部改正について」(平成14年12月25日雇児発第1225008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第2の5の要件を全て満たす場合は、屋上を面積算入することができる。

2 条例第3条に定める告示第四 六 1に規定する「子どもが安全に利用できる場所であること」は、次のいずれにも該当することとする。ただし、これに該当しない場合は、これと同等以上の効果があると認められるものに代えることができる。

(1) 移動において通行する道路にガードレール及び歩道その他通行の安全を確保する設備が設置されていること。

(2) 当該屋外遊戯場の周囲がフェンス等により囲われていること。

(3) 当該屋外遊戯場の入口に園児の飛出し等の防止措置がとられていること。

(4) 当該屋外遊戯場内に危険物及び危険箇所がないこと。

(5) 緊急時の連絡体制が整っていること。

3 条例第3条に定める告示第四 六 2に規定する「利用時間を日常的に確保できる場所であること」は、「待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について」(平成13年3月30日雇児保第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の1の(2)に掲げる要件を満たすものとする。

4 条例第3条に定める告示第四 六 3に規定する「教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること」は、「児童福祉施設最低基準の一部改正について」の第2の5の(1)に該当するものとする。

 

(食事の提供の特例)

第10条 条例第3条に定める告示第四 七の規定により、認定こども園外で調理し搬入する方法により食事を提供するときは、「保育所における食事の提供について」(平成22年6月1日雇児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に従って実施するものとする。

2 条例第3条に定める告示第四 七に規定する「調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備」及び条例第3条に定める告示第四 八に規定する「調理設備」は、「認定こども園制度に関するQ&Aについて」(平成18年10月24日事務連絡文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室通知)で示すものとする。

 

(子育て支援事業)

第11条 条例第10条第1項及び第2項に規定する「子育て支援事業」については、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 府省令第2条第1項各号に掲げる事業のうち、1事業以上を選択し、実施し得るものであること。

(2) 府省令第2条第1項第1号又は同項第2号に規定する事業を実施する場合については、それぞれ週に1回以上実施すること。この場合において、同条第1号に規定する地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設するときは、当該場所は、10組以上の子ども及びその保護者が利用可能であり、かつ、授乳コーナー等乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有する等適切な環境を備えた部屋であるものとする。

(3) 府省令第2条第1項第3号に規定する事業を実施する場合については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第1号又は同項第3号で規定する一時預かり事業で定める基準を準用すること。

(4) 府省令第2条第1項第4号及び同項第5号に規定する事業を実施する場合については、認定こども園の開園時間中は常時実施できるものであること。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。

(5) 子育て支援事業を実施するに当たっては、参加する保護者の様々な事情を考慮して、参加可能な保護者ができるだけ多くなる等、実施する日時が工夫されたものであること。

(6) 子育て支援事業に従事する者は認定こども園の職員とし、地域の子育て支援に実績のある民間の団体又は個人との連携を図ること。

(7) 子育てに関する相談をする者のプライバシーが確保されるなど、子育て支援事

業を実施するための適切な設備等を確保すること。

(8) 子育て支援事業の実施場所が、その職員配置及び設備の使用等について、認定こども園で実施する教育及び保育の妨げにならないものであること。

(9) 実施する子育て支援事業に関し、研修等の実施及び職員が研修等への参加がで 

 きる勤務体制等の計画を作成すること。

(10) 子育て支援事業について、市町村並びに地域において子育て支援に実績のある民間の団体又は個人からその活動状況について適宜情報提供を得られる体制が整えられていること。

 

(教育時間・保育時間等)

第12条 条例第3条に定める告示第八 二の規定については、通知の4の(1)を満たすよう努めるものとする。

 

(教育及び保育内容)

第13条 条例第7条に規定する「全体的な計画」をはじめとする教育及び保育の計画等を作成するに当たっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領で示す事項を踏まえ、次に掲げることを参考とすることを求める。

(1) 感染症の発生予防に関し、「「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂について(送付)」(平成24年11月30日雇児保発1130第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日健発第0222002号、薬食発0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001号厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)等の関係通知を参考とすること。

(2) 環境及び衛生管理に関し、学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)を踏まえるものとし、水質管理については水道法第34条の2、水道法施行規則第55条及び第56条及び「社会福祉施設における飲用井戸及び受水槽の衛生確保について」(平成8年7月19日社援施第116号、厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知)、検便については労働安全衛生規則第47条、衛生管理については「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85別添)、「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」(平成20年7月7日雇児総発0707001号、社援基発第0707001号、障企発第0707001号、老計発第0707001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)、「社会福祉施設等における食品の安全確保等について」(平成20年3月7日雇児総発0307001号、社援基発第0307001号、障企発第0307001号、老計発第0307001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(平成9年6月30日衛食第201号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)、「加熱調理を前提とした食品による食中毒の予防について」(平成28年11月28日生食監発1128第1号、消食表第745号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長、消費者庁食品表示企画課長連名通知)、「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて」(平成19年)の関係通知を参考とすること。

(3) 事故防止及び安全対策に関し、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成27年2月16日府政共生96号・26初幼教第30号、雇児保発0216第1号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知)及び「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)等の関係通知を参考とすること。また、アレルギーへの配慮に関し、「「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」について」(平成23年3月厚生労働省)等の関係通知を参考とすること。

(4) 食事の提供に関し、(2)に定めるもののほか、「保護施設等における調理業務の委託について」(昭和62年社施第38号厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知)、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年児発86号厚生省児童家庭局長通知)、「食事による栄養摂取量の基準の全部改正について」(平成27年3月31日健発0331第26号厚生労働省健康局長通知)、「「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」の取扱いについて」(平成28年3月30日健健発0330第3号厚生労働省健康局健康課長通知)、「児童福祉施設等における食事の提供に関する援助及び指導について」(平成27年3月31日雇児発0331第1号・障発0331第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」(平成27年3月31日雇児母発0331第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)、「保育所における食事の提供について」(平成22年6月1日雇児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、「授乳・離乳の支援ガイド」(平成19年3月14日)、「保育所における食事の提供ガイドライン」(平成24年3月厚生労働省)等の関係通知を参考すること。

(5) 食育の推進に関し、(4)に定めるもののほか、「保育所における食を通じた子どもの健全育成(いわゆる「食育」)に関する取組の推進について」(平成16年3月29日雇児保発第0329001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「「第3次食育推進基本計画」に基づく保育所における食育の推進について」(平成28年4月1日雇児保発第0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「「第3次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野における食育の推進について」(平成28年4月1日雇児母発第0401第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)等の関係通知を参考とすること。

 

(分園について)

第14条 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(地方裁量型認定こども園を除く。)の分園の設置運営については、「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」(平成28年8月8日府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)4.に従うものとする。

 

(地方裁量型認定こども園の設置者)

第15条 条例第14条(2)イに規定する「経済的基礎があること」は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 認定こども園の経営を行うために必要なすべての物件について所有権を有し、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

ア 貸与を受けている土地又は建物について、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記していること。ただし、次のいずれかに該当する場合であって、安定的な事業の継続の確保が図られると認められるときは、この限りでない。

(ア) 建物の賃貸借期間が、賃貸借契約において10年以上とされている場合。

(イ) 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は鉄道、電力若しくはガスその他の公共性の高い事業を経営する信用力の高い主体である場合であること。

イ 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。

ウ 賃借料の財源について、認定を受けようとする者が運営する他の事業からの継続的な財源が確保されていること又は国若しくは地方公共団体その他の団体による継続的な補助が受けられる等安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

エ 社会福祉法人及び学校法人以外の者が不動産の貸与を受けて認定こども園を設置する場合にあっては、ウの財源とは別に、当面の支払いに充てるための1年間の賃借料に相当する額と1千万円(1年間の賃借料が1千万円を超える場合には、当該1年間の賃借料相当額)との合計額の資金を安全性がありかつ換金性の高い資産(普通預金、定期預金又は国債等をいう。)により保有していること。

オ 賃借料及びその財源が収支計算書に適正に計上されていること。

(2) 認定こども園の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等の資産により保有していること。

2 条例第14条(2)ウに規定する「財務内容が健全であること」は、認定を受けようとする者が3年以上継続して事業を営んでおり、当該者が営む事業の全体の財務内容について直近3年間の会計年度において連続して損失を計上していないものとする。

 

 

附 則

1 本審査基準は、平成28年12月1日より施行する。

 

附 則

1 本審査基準は、平成29年2月20日より施行する。

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050

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