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大阪市保育所設置認可に関する審査基準

2024年3月19日

ページ番号:400039

大阪市保育所設置認可に関する審査基準

(趣旨)

第1条 この審査基準は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項及び第5項の設置認可についての基準を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この審査基準の用語の意義は、法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号、以下「省令」という。)及び大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

 

(設置認可の基本方針)

第3条 保育所の設置認可にあたっては、保育所入所待機児童数、人口数、就学前児童数及び地域の現状や将来の動向などを分析し、その必要性を審査する。

 

(夜間保育所の設置認可等の方針)

第4条 夜間保育所の設置認可にあたっては、前条によるほか、「夜間保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第298号厚生省児童家庭局長通知)及び「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」(平成12年3月30日児保第15号厚生省児童家庭局保育課長通知)によるものとする。ただし、入所定員は、原則50人以上とする。

 

(設置経営主体)

第5条 保育所の設置経営主体(以下「設置者」という。)は、原則として社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づいて設立された社会福祉法人とする。ただし、次の各号に掲げる基準に適合する場合にあっては、社会福祉法人以外の法人を設置者とすることができる。

(1) 保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。

(2) 法人の経営に携わる役員が社会的信望を有すること。

(3) ア及びイのいずれにも該当するか、又は、ウに該当すること。

ア 実務を担当する幹部職員(以下「施設長」という。)が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。

イ 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び施設長を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当該保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。

ウ 経営者に、保育サービスの利用者( これに準ずる者を含む。)及び施設長を含むこと。

(4) 保育所を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。

(5) 財務内容が適正であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が構成員の中に存在する団体に該当していないこと。


(定員)

第6条 保育所の定員は、原則50人以上であり、設置者と市長が協議して決定することとし、就学前の全ての年齢の児童を対象とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、特定の年齢の児童を対象としても差し支えない。

(1) 保育所分園を設置する場合。

(2) 近隣に同一法人が運営する保育所があり、特定の年齢の児童の受入が可能な場合。

(3) 地域の保育ニーズから、保育所の受け入れ年齢を特定の年齢の児童のみを対象とするこ

とが適当な場合。

 

(建物設備基準)

第7条 保育所の建物構造及び施設の設備は、省令、条例、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号))、建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号)、建築基準法施行細則(昭和35年大阪市規則第42号)、大阪府福祉のまちづくり条例、大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱及びその他関連法令の基準に適合した建物、設備を有しなければいけない。

2 既存建物を活用する場合、建築確認済証及び検査済証の交付が確認されており、建築基準法に基づく用途変更が可能であること。

3 既存建物を活用して保育所を設置する場合、現行の建築基準法施行令に基づく耐震基準(以下「新耐震基準」という。)により建築された建物であること。これにより難い場合、又は、新耐震基準以前の基準により建築された物件の場合は、新耐震基準を有していることが確認されていること。

4 省令第32条第8号に規定する保育所の設備の基準については、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて」(平成26年9月5日雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2(5及び6(1)を除く。)によるものとする。

 

(敷地外に屋外遊戯場を設ける場合の基本方針)

第8条 屋外遊戯場については、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上であることとし、当該施設の同一敷地内の地上に設けることを原則とする。ただし、用地不足の場合、次に掲げる要件を満たせば、屋上を屋外遊戯場とすることや、近隣の公園等を屋外遊戯場として、設けることも差し支えないこととする。

(1) 同一敷地以外に屋外遊戯場を設ける場合

ア 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実施できるような環境とする

よう配慮すること。

イ 便所、水飲み場等に配慮すること。

ウ 必要な面積があり、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、保育所からの距離が

日常的に幼児が使用できる程度で、移動に当たって安全が確保されていること。

(2) 屋上を屋外遊戯場とする場合

ア 屋上施設として、幼児(2歳以上児)用便所、水飲場等を設けること。

イ 防災上の観点から次の点に留意すること。

(ア) 当該建物が耐火建築物であること。また、職員、消防機関等による救出に際して支障

のない程度の階数の屋上であること。

(イ) 屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられていること。

(ウ) 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。

(エ) 油その他引火性の強いものを置かないこと。

(オ) 屋上の周囲には、金網やネットを設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲さ

せる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。

(カ) 警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。

(キ) 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導を受けること。

 

(職員)

第9条 保育所の職員の構成は、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号)別紙2のⅡ1(2)基本分単価に含まれる職員構成を満たすとともに次の基準を満たさなければならない。

(1) 施設長

健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者で、できる限り児童福祉事業の理論及び

実際について訓練を受けた者であること。また、常時、実際にその施設の運営管理の業務に専従できる者であること。

(2) 保育士

ア 保育士の数に短時間勤務の者を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」(平成10年2月18日児発第85号厚生省児童家庭局長通知)に定めるところによること。

イ 常勤の保育士は各組や各グループに1人以上(乳児を含む各組及びグループは、当該組・グループにかかる最低基準上の保育士の定数が2人以上の場合は、1人以上でなく2人以上)配置すること。

 

(開所時間・開所日)

第10条 保育所の開所時間は、原則として1日11時間以上とすること。

2 保育所の開所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く毎日とすること。

 

(保育内容)

第11条 省令第35条に規定する保育所における保育の内容を作成するに当たっては、保育所保育指針に従い、かつ、次に掲げるものを参酌すること。

 (1) 感染症の発生予防に関し、「「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂について

(送付)」(平成24年11月30日雇児保発1130第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保

育課長通知)、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17

年2月22日健発第0222002号、薬食発0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002

号、老発第0222001号厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・

援護局長、老健局長連名通知)等の関係通知を参考とすること。

 (2) 環境及び衛生管理に関し、学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)を踏まえるものとし、水質管理については水道法第34条の2、水道法施行規則第55条及び第56条及び「社会福祉施設における飲用井戸及び受水槽の衛生確保について」(平成8年7月19日社援施第116号、厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知)、検便については労働安全衛生規則第47条、衛生管理については「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85別添)、「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」(平成20年7月7日雇児総発0707001号、社援基発第0707001号、障企発第0707001号、老計発第0707001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)、「社会福祉施設等における食品の安全確保等について」(平成20年3月7日雇児総発0307001号、社援基発第0307001号、障企発第0307001号、老計発第0307001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(平成9年6月30日衛食第201号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)、「加熱調理を前提とした食品による食中毒の予防について」(平成28年11月28日生食監発1128第1号、消食表第745号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長、消費者庁食品表示企画課長連名通知)、「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて」(平成19年)の関係通知を参考とすること。

 (3) 事故防止及び安全対策に関し、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成27年2月16日府政共生96号・26初幼教第30号、雇児保発0216第1号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知)及び「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)等の関係通知を参考とすること。また、アレルギーへの配慮に関し、「「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」について」(平成23年3月厚生労働省)等の関係通知を参考とすること。

 (4) 食事の提供に関し、(2)に定めるもののほか、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年児発86号厚生省児童家庭局長通知)、「食事による栄養摂取量の基準の全部改正について」(平成27年3月31日健発0331第26号厚生労働省健康局長通知)、「「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」の取扱いについて」(平成28年3月30日健健発0330第3号厚生労働省健康局健康課長通知)、「児童福祉施設等における食事の提供に関する援助及び指導について」(平成27年3月31日雇児発0331第1号・障発0331第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」(平成27年3月31日雇児母発0331第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)、「保育所における食事の提供について」(平成22年6月1日雇児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、「授乳・離乳の支援ガイド」(平成19年3月14日)、「保育所における食事の提供ガイドライン」(平成24年3月厚生労働省)等の関係通知を参考すること。

 (5) 食育の推進に関し、(4)に定めるもののほか、「保育所における食を通じた子どもの健全育成(いわゆる「食育」)に関する取組の推進について」(平成16年3月29日雇児保発第0329001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「「第3次食育推進基本計画」に基づく保育所における食育の推進について」(平成28年4月1日雇児保発第0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「「第3次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野における食育の推進について」(平成28年4月1日雇児母発第0401第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)等の関係通知を参考とすること。

 

(社会福祉法人及び学校法人以外の者による設置認可の審査基準)

第12条 社会福祉法人及び学校法人以外の者から保育所の設置認可に係る申請があった場合は、次の各号により審査するものとする。

(1) 直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財

務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。

(2) 保育所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を普通預金等により有し、保育所を経

営するために必要な経済的基礎があること。

2 社会福祉法人以外の法人に対して保育所の設置認可を行う場合は、次の各号に掲げる条件を付することとする。

(1) 委託費及び補助金の余剰金については、保育所の運営費以外の配当等に対して支出しない

こと。

(2) 委託費の土地、建物の賃料、他に運営する保育所等への流用及び保育所の運営にかかる事務費等を法人本部会計に繰り入れる場合については、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日府子本第254号、雇児発0903第6号内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の通知を遵守すること。

(3) 大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号)の基準を維持するために、市長が設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。

(4) 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第33条を踏まえ、収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること。

(5) 保育所を経営する事業については、積立金・積立資産明細書を作成すること。

(6) 学校法人会計基準及び企業会計の基準による会計処理を行っている者は、(4)に定める区分ごとに、別紙1の資金収支計算分析表及び別紙2の積立金・積立資産明細書を作成すること。なお、企業会計の基準による会計処理を行っている者は、(4)に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、及び別紙3の借入金明細書、及び別紙4の基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。

(7) 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、保育所を経営する事業に係る現況報

告書を添付して、市長に対して提出すること。

ア 前会計年度末における貸借対照表

イ 前会計年度の収支計算書又は損益計算書

ウ (6)による場合は、保育所を経営する事業に係る(4)に定める区分ごとの、前会計年度の別紙1の資金収支計算分析表

エ 保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細書

ただし、(6)による場合は、保育所を経営する事業に係る(4)に定める区分ごとの前会計年度末における別紙2の積立金・積立資産明細書。また、(6)による場合のうち、企業会計の基準による会計処理を行っている者は、保育所を経営する事業に係る(4)に定める区分ごとの前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、別紙3の借入金明細書、別紙4の基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

 

(不動産の貸与を受けて設置する保育所の地上権・賃借権の登記)

第13条 当該保育所の用に供する土地又は建物について、貸与を受ける場合については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこと。ただし、貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合で、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えない。

 

(不動産の貸与を受けるための要件)

第14条 不動産の貸与を受けて、保育所を設置する場合は、次の要件を満たすこと

(1) 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。

(2) 賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源を確保していること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

(3) 社会福祉法人以外の者は、当面の支払いに充てるための1年間の賃借料に相当する額と1,000万円(1年間の賃借料が1,000万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。なお、1,000万円(1年間の賃借料が1,000万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)については、地上権・賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等施設使用の安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、賃貸施設であっても安定的に事業経営が認められる場合には、2分の1を下回らない範囲内で当該額を減額して差し支えないこと。

 

附 則

1 この審査基準は、平成29年2月20日から施行する。

 

附 則

1 この審査基準は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この審査基準は、令和3年3月31日から施行する。

2 この審査基準による改正後の大阪市保育所設置認可に関する審査基準第12条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

 

 

大阪市保育所設置認可に関する審査基準

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050