大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準
2023年7月4日
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大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準
(趣旨)
第1条 この審査基準は、本市が家庭的保育事業等の認可を行う際の審査の基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この審査基準の用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号、以下「省令」という。)及び大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第101号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
(認可の基準)
第3条 法第34条の15第3項に規定する認可申請に当たって、市長は、条例、法その他関係法令のほか、申請者が社会福祉法人又は学校法人(以下、「社会福祉法人等」という。)である場合においては、法第34条の15第3項第4号に掲げられた基準及び本審査基準第8条から第24条までに掲げる基準により審査することとし、申請者が社会福祉法人等以外の者である場合においては次条から第24条までに掲げる基準により審査するものとする。
(経済的基礎)
第4条 法第34条の15第3項第1号に規定する「当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎」とは、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる土地又は建物であり、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
(2) 事業計画に基づいて安定的な運営が可能(家庭的保育事業等の年間事業費の12分の2以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していることを目安とする。)であること。
(3) 申請者について、直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む全体の財務内容が、3年以上連続して損失を計上していないこと。
(社会的信望)
第5条 法第34条の15第3項第2号に規定する「当該家庭的保育事業等を行う者が社会
的信望を有すること」とは、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業を実施するにあたって、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足
りる相当の理由がある者でないこと。
(2) 大阪市暴力団排除条例(平成23 年大阪市条例第10 号)第8条第1項第6号に基づき、事業実施者になろうとする者が、同条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。
(3) 本事業を実施するにあたり安全・安心の確保に疑義が生じていないこと。
(実務を担当する幹部職員)
第6条 法第34条の15第3項第3号に規定する「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは、(1)及び(2)のいずれにも該当するか、又は(3)に該当すること。なお、この場合の「保育所等」とは、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等をいう。
(1) 実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
(2) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(家庭的保育事業等の運営に関し、当該家庭的保育事業等の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。ただし、本号の適用は定員10人以上又は複数の事業所を経営している法人に限るものとする。複数事業所を経営する法人については、事業所ごとではなく、複数事業所について法人で1委員会を設置することも可能とする。
(3) 経営者に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
(社会福祉法人等以外の者に対する認可)
第7条 市長は、社会福祉法人等以外の者に対して家庭的保育事業等の認可を行う場合、以下の条件を付すこととする。
(1) 法第34条の16第1項の基準を維持するために、事業者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第50条により準用された同令第33条を踏まえ、収支計算書又は損益計算書においては、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。
(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、(2)に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、及び別表1の借入金明細書、及び別表2の基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。
(4) 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書を添付して、市長に対して提出すること。
ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書など会計に関し本市が必要と認める書類
イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、別表1の借入金明細書、別表2の基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書
2 個人において確定申告を行っている場合及び企業の会計の基準による会計処理を行っている場合において、会計期間が一年に満たない又は、会計期間が4月1日から3月31日ではないときは、4月1日から3月31日を会計期間として貸借対照表等を作成すること。なお、法人については、必ず月次試算表を作成するとともに、各事業主体における議決機関の承認を受けること。
(建物設備基準)
第8条 家庭的保育事業等の建物構造及び施設の設備は、条例、省令、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号)、建築基準法施行細則(昭和35年大阪市規則第42号)その他関連法令による基準を満たす建物及び設備を有しなければいけない。
2 家庭的保育事業等に使用する建物については、現行の建築基準法施行令に基づく耐震基準(以下「新耐震基準」という。)により建築された建物であること。これにより難い場合、又は、新耐震基準以前の基準により建築された建物の場合は、新耐震基準を有していることが確認されていること。
(利用定員の設定)
第9条 法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する「利用定員」は、原則0歳児、1歳児及び2歳児について設定するものとして、年齢が上がるにつれて定員が多くなるような構成とすること。
(連携施設)
第10条 省令第6条に規定する「連携施設」は、同令同条第1号から第3号について各号ごとに複数の施設を設定することも、1施設が複数の内容の連携施設となることも可能とする。
2 省令第6条に規定する「連携施設」の取扱いは、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて」(平成26年9月5日雇児発0905第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)2(2)に従うものとする。
(非常災害)
第11条 省令第7条第1項に規定する「軽便消火器等の消火用具」とは、粉末(ABC)消火器又はこれと同等以上の性能を有するものとする。
2 省令第7条第1項に規定する「非常災害に必要な設備」とは、非常警報器具又は非常警報設備をいう。
(他の社会福祉施設との併設)
第12条 省令第10条に規定する「社会福祉施設」には、社会福祉事業も含むものとする。
(保育内容)
第13条 省令第25条に規定する家庭的保育事業者が保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供するに当たっては、保育所保育指針で示す事項を踏まえ、次に掲げることを参考とすること。
(1) 感染症の発生予防に関し、「「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂に
ついて(送付)」(平成24年11月30日雇児保発1130第3号厚生労働省雇用均等・
児童家庭局保育課長通知)、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告に
ついて」(平成17年2月22日健発第0222002号、薬食発0222001号、雇児発第0222001
号、社援発第0222002号、老発第0222001号厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇
用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)等の関係通知を参考と
すること。
(2) 衛生管理に関し、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号別添)、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(平成9年6月30日衛食第201号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)、「加熱調理を前提とした食品による食中毒の予防について」(平成28年11月28日生食監発1128第1号、消食表第745号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長、消費者庁食品表示企画課長連名通知)、「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて」(平成19年)の関係通知を参考とすること。
(3) 事故防止及び安全対策に関し、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成27年2月16日府政共生96号、26初幼教第30号、雇児保発0216第1号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知)及び「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)等の関係通知を参考とすること。また、アレルギーへの配慮に関し、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」(平成23年3月厚生労働省)等の関係通知を参考とすること。
(4) 食事の提供に関し、(2)に定めるもののほか、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日児発第86号厚生省児童家庭局長通知)、「児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について」(平成27年3月31日雇児発0331第1号・障発0331第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」(平成27年3月31日雇児母発0331第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)、「授乳・離乳の支援ガイド」(平成19年3月14日)及び「乳幼児の保育施設における「食」のマニュアル―改訂版―」(平成27年大阪市こども青少年局)等の関係通知を参考すること。
(食事の提供の特例)
第14条 省令第16条第1項の規定により、搬入施設において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により食事を提供するときは、「保育所における食事の提供について」(平成22年6月1日雇児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用する。
(開所日数及び開所時間)
第15条 家庭的保育事業等を行うに当たっては、1年の開所日数は日曜日及び国民の祝日及び年末年始を除いた日を原則とし、1日の開所時間は11時間を原則とする。
(搬入施設)
第16条 省令第16条第2項第2号の規定は、当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業、事業所内保育事業若しくは企業主導型保育事業(子ども・子育て支援法第7条第10項第4号ハに規定するものをいう。)を行う事業所、社会福祉施設、医療機関に適用する。
2 省令第16条第2項第3号の規定は、本市においては適用しない。
(調理設備等)
第17条 省令第15条第1項、第22条第4号、第28条第1号(第32条及び第48条において準用する場合も含む。)及び第33条第1号に規定する「調理設備」とは、加熱を行うための設備、冷蔵を行うための設備、流し、給食を配膳するための器具及びスペース並びにコンロ等とする。なお、調理設備はその他の設備と区画するものとする。
2 省令第16条第1項に規定する「調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備」は、再加熱を行うための設備、冷蔵を行うための設備、流し、給食を配膳するための器具及びスペース並びにコンロ等とする。なお、調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備はその他の設備と区画するものとする。
3 省令第16条第1項第1号から第3号までに掲げる体制は、「保護施設等における調理業務の委託について」(昭和62年3月9日社施第38号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)及び「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日児発第86号厚生省児童家庭局長通知)に従って実施する体制であることとする。
(職員の健康診断)
第18条 省令第17条第4項に規定する「職員の健康診断」は、採用時及び1年に1回の定期健康診断を労働安全衛生法に基づいて行うものとする。
2 省令第17条第4項に規定する「利用乳幼児の食事を調理するものにつき、綿密な注意」とは、利用乳幼児の食事を調理する者及び保育に従事する職員について毎月1回検便を行うものとする。
(嘱託医)
第19条 省令第23条第1項、第29条第1項、第31条第1項、第34条第1項、第44条第1項、第47条第1項に規定する「嘱託医」とは、嘱託医及び嘱託歯科医とする。
(家庭的保育者)
第20条 省令第23条第2項若しくは省令第34条第2項に規定する「家庭的保育者」は、
専任かつ常勤であるものとする。
(職員)
第21条 省令第29条第2項に規定する保育士の数は、同項各号に規定する方法により乳幼児の区分ごとに算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)に1を加えた数以上とする。ただし、同項各号に規定する方法により乳幼児の区分ごとに算定した数を合算した数に1を加えた数が1人の場合の保育士の数は2人とする。
2 省令第29条第2項に規定する保育士の数に短時間勤務の職員を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」(平成10年2月18日児発第85条厚生省児童家庭局長通知)に掲げる要件を満たすこととし、保育士の数の算定に当たっては、短時間勤務の職員の1か月の勤務時間数の合計を常勤職員の1か月の勤務時間数で割った数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。)に換算して、保育士の数の対象となる常勤職員の数に加え、保育士の数とする。
3 本条第1項及び前項の規定は、省令第31条第2項に規定する保育従事者の数、省令第44条第2項に規定する保育士の数及び省令第47条第2項に規定する保育従事者の数に準用する。
4 省令第23条第3項、省令第29条第2項、省令第31条第2項、省令第34条第2項に規定する保育従事者の数について、保育室が2部屋以上に区画され、相互に保育室の全体が見渡せない場合は、それぞれの保育室において保育従事者の配置基準を満たすものとする。
5 省令第31条第3項及び省令第47条第3項に規定する保健師又は看護師は、保育士資格のない保育従事者とのみで保育を行ってはならない。
6 第1項、第3項及び条例第8条に規定の保育士及び保育従事者数に加えて休憩時間を確保するための非常勤の保育従事者を1人加配すること。また、保育標準時間認定子どもを受け入れる場合は、さらに非常勤の保育従事者を1人加配すること。
(管理者等)
第22条 小規模保育事業A型、B型又は事業所内保育事業においては、次に掲げる要件を満たす管理者を配置するものとする。
(1) 専従及び常勤であること。ただし、管理者が保育士資格を有する者である場合、前条第1項及び第3項で規定する保育士又は保育従事者の数に加えることができるものとする。
(2) 保育士資格を有する者であって、児童福祉施設、大阪市保育ママ保育室、市町村に届け出のある認可外保育施設において、通算5年以上又は連続して2年以上の保育士勤務経験を持つ者であること。
2 前項に規定する管理者の要件と同等の要件を満たす者を保育責任者として配置する場
合、管理者は前項に規定する要件を満たさないものでも可能とする。この場合、保育責
任者は保育従事者として兼務することを可能とする。
3 小規模保育事業C型においては第1項に定める管理者を配置することができる。なお、配置しない場合で家庭的保育者が複数人いるときはそのうち1人を管理者とするものとする。
4 家庭的保育事業においては、家庭的保育者が管理者を兼ねるものとする。
(屋外遊戯場)
第23条 省令第22条第1項第5号、省令第28条第1項第4号及び省令第43条第1項第5号で規定する屋外遊戯場等について、次に掲げる要件を満たすときは、屋上又は公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けることができる。
(1) 屋上に屋外遊戯場等を設けるときは、「児童福祉施設最低基準の一部改正について」(平成14年12月25日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第2の5に掲げる要件を満たすこと。
(2) 公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けるときは、「待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について」(平成13年3月30日雇児保第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の1の(2)に掲げる要件を満たすこと。
(事業所内保育事業地域枠)
第24条 事業所内保育事業者は、法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定する乳児又は幼児が利用する定員枠の子どもを、省令第42条に規定する法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児が利用する定員枠を使用して入所させてはならない。
(賠償責任保険)
第25条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第50条において準用する第32条第4項において、その提供した保育により賠償すべき事故が発生した場合については損害賠償を速やかに行うことが規定されていることから、家庭的保育事業者等については事故等の発生による保障を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険に加入すること。
1 この審査基準は、平成27年4月1日より施行する。
(連携施設に関する経過措置について)
2 省令附則第3条の連携施設に関する経過措置は、各家庭的保育事業者等が連携施設の確保に努め、そのうえで止むを得ないと本市が認めた場合に適用するものとし、経過措置の適用は家庭的保育事業等の認可に際して個別に審査するものとする。
附則
1 本審査基準は、平成27年5月1日より施行する。
附則
1 本審査基準は、平成29年2月20日より施行する。
附則
1 本審査基準は、平成30年8月1日より施行する。
附則
1 本審査基準は、令和2年4月2日より施行する。
大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050