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大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する審査基準

2024年3月19日

ページ番号:400041

大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する審査基準

(趣旨)

第1条 この審査基準は、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第99号。以下「条例」という。)に定めるほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項及び第43条第1項に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の確認を本市が行う際の基準を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この審査基準の用語の意義は、法、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律、児童福祉法、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号、以下「府令」という。)及び条例の定めるところによる。

ただし、本審査基準において、利用支給認定子どもとは、平成26年度以前の利用乳幼児も含むものとする。

 

(利用定員)

第3条 利用定員は法第19条第1項各号ごと及び歳児ごとに定めるものとする。

2 利用定員は、保育標準時間及び保育短時間ごとには定めないものとする

3 幼保連携型認定こども園については、法第19条第1項第2号(以下、「第2号」という。)の子どもの利用定員を必ず定めるものとする。

4 認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)については、法第19条第1項第1号(以下、「第1号」という。)及び第2号の子どもの利用定員を必ず定めるものとする。

5 幼稚園については、第1号の子どもの利用定員を必ず定めるものとする。

6 保育所については、第2号又は法第19条第1項第3号(以下、「第3号」という。)の子どもの利用定員を必ず定めるものとする。

7 利用定員を定めない(利用定員が0人である)歳児については、入所させることはできない。

8 地域型保育事業については、法第19条第1項第3号の子どもの利用定員を必ず定めるものとする。

 

(特定教育・保育施設の利用定員の設定)

第4条 法第31条第1項の規定により本市が定める特定教育・保育施設の利用定員は、当該施設の認可等において定めた定員(以下、「認可定員」という。)と同数とすることを基本としつつ、認可定員を上限として、開所日の利用見込支給認定子ども数以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育所又は幼稚園から認定こども園へ移行する場合及び経営を譲渡されたことにより新たに確認する場合は、移行又は譲渡前の施設の利用定員と同数とすることを可とする。

ただし、移行又は譲渡前の施設が確認の前日において「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号)の別紙1~4のⅤ.1.(1)に規定されている調整の適用を受ける施設に該当する場合は、この限りでない。

3 認可定員を超過して園児を受け入れている幼稚園の利用定員については、平成26年10月17日付け内閣府事務連絡「認可定員を超過して園児を受け入れている私立幼稚園に係る子ども・子育て支援法に基づく確認等に関する留意事項について」に基づき定める数とする。

 

(特定教育・保育施設の利用定員の変更)

第5条 法第32条第1項及び法第35条第2項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を変更するときの利用定員は、認可定員を上限として、変更時の利用見込支給認定子ども数以上とする。

 

(特定地域型保育事業所の利用定員の設定)

第6条 法第43条第1項の規定により本市が定める特定地域型保育事業所の利用定員は、当該事業所の認可定員と同数とすることを基本としつつ、認可定員を上限として、開所日の利用見込支給認定子ども数以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、経営を譲渡されたことにより新たに確認する場合は、譲渡前の事業所の利用定員と同数とすることを可とする。

ただし、譲渡前の事業所が「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号)の別紙6~8のⅤ.1.(1)に規定する調整の適用を受ける事業所に該当する場合は、この限りでない。

 

(特定地域型保育事業所の利用定員の変更)

第7条 法第44条及び法第47条第2項の規定に基づき特定地域型保育事業所の確認を変更するときの利用定員は、認可定員を上限として、変更時の利用見込支給認定子ども数以上とする。

 

(廃園等を目的とした事業縮小時や統廃合等の際の利用定員の変更)

第8条 建替や改修工事に伴う一時的な事業縮小や廃園(保育所又は幼稚園が幼保連携型認定こども園へ移行する場合の保育所又は幼稚園の廃園を除く。)を目的とした事業縮小や統廃合等の際の利用定員は、前4条にかかわらず、本市と協議したうえで定めるものとする。

 

附則

1 この審査基準は、平成27年4月1日より施行する。

 

附則

1 この審査基準は、平成28年12月1日より施行する。

 

附則

1 この審査基準は、令和5年3月3日より施行する。

 

大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する審査基準

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