大阪市保育所設置認可等要綱
2024年3月19日
ページ番号:400044
大阪市保育所設置認可等要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づく保育所(以下「保育所」という。)の設置認可及び設置認可内容の変更等について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号、以下「省令」という。)及び大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号。以下「条例」という。)に定めるほか、手続その他必要な事項を定める。
(保育所の設置に関する公募及び協議)
第2条 市長は、地域における今後の保育需要見込みなどにより、設置運営にかかる予定事業者の公募を実施し、設置運営予定事業者を選定するものとする。
2 市長が公募以外の方法で設置運営にかかる予定事業者を選定する場合においては、設置運営予定事業者は設置認可等事務を円滑に行うため、事前に市長へ協議を行うこと。
(審査)
第3条 市長は、設置運営にかかる予定事業者の応募等があり、今後の保育需要見込みなどにより設置、又は認可変更が必要と認める場合は、大阪市児童福祉審議会等にて意見聴取し、以下の事項を決定する。
(1) 設置認可
(2) 建替、移転及び増築等認可変更事項
(3) その他、市長が必要と認める事項
(設置認可の申請)
第4条 設置運営にかかる予定事業者が前条の規定に基づき、意見聴取を経て設置運営予定事業者として選定された後に、法第35条第4項の規定に基づき設置運営予定事業者が認可申請を行うときは、「保育所設置認可申請書」(様式保第1号)に必要書類を添付したうえで、市長へ提出すること。ただし、条例第4条第3項の基準の適用を受ける場合は、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第4条第3項規定基準適用届」(様式保第1-2号)を市長へ提出するほか、条例附則第2項の基準の適用を受ける場合は、「面積基準緩和適用届」(様式保第1-3号)を市長へ提出すること。
2 市長は、前項の申請を受け、前条の協議内容及び、審査内容と相違がない場合は、「保育所設置認可について」(様式保第2号)により認可し、こども青少年局長は、「保育所設置認可について」(様式保第3号)により当該保育所が所在する区の区長(以下、「所在区長」という。)へ通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請を受け、前条の協議内容及び、審査内容と相違がある場合等は、理由を付したうえで、「保育所設置認可について」(様式保第2号)により不認可とし、こども青少年局長は、「保育所設置認可について」(様式保第3号)により所在区長へ通知するものとする。
(休廃止の届出及び申請)
第5条 法第35条第12項の規定に基づき設置者が、保育所を廃止し、又は休止しようとするときは、1年前までにその時期や児童の保育の継続調整について市長及び保育所の設置がある区長と協議すること。また、社会福祉法人については、合わせて所轄庁と協議すること。協議に合意ができたら、廃止又は、休止を行う30日前までに、「保育所(休止・廃止)申請書」(様式保第4号)に必要書類を添付し、市長へ提出することにより行う。
2 市長は、前項の申請を受け、「保育所(休止・廃止)の承認について」(様式保第5号)により承認し、こども青少年局長は、「保育所(休止・廃止)の承認について」(様式保第6号)により所在区長へ通知するものとする。
(設置者の変更)
第6条 設置者の変更にあたっては原則、第2条第1項及び第3条の手続きを経た後、「保育所廃止申請書」(様式保第4号)及び「保育所設置認可申請書」(様式保第1号)に必要書類を添付し、市長へ提出することにより行う。ただし、保育所を設置・運営している完全子会社の吸収合併を行う場合、及び完全子会社を設立して保育所の設置・運営を当該完全子会社に継承する場合、第2条第1項及び第3条の手続きは不要とすることができるが、市長への事前協議を変更予定日から起算して3か月以上前に行い、以下の要件を満たすこと。
(1) 保育所の設置・運営となる会社について、大阪市保育所設置認可に関する審査基準第
5条及び第12条に掲げる基準を満たすこと。
(2) 事業者の変更に伴う認可申請を行う際には、「保育所設置認可申請書」(様式保第1
号)のほか以下に掲げる書類の提出を行うこと。
ア 「設置者の変更に伴う資産の移転に係る計画の提出について」(様式保第13号)
イ 「設置者の変更に伴う資産の移転の完了について」(様式保第14号)(ただし、本
書類は認可後、資産移転が完了した時点で速やかに提出すること。)
(変更の届出)
第7条 次に掲げる事項について変更がある場合は、「保育所設置認可内容変更届出書」(様式第保7-1号)に書類を添付し、変更のあった日から起算して1月以内に市長へ提出することにより行う。
(1) 経営の責任者(新たな責任者の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)
(2) 役員(新たな役員の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)
(3) 主たる事務所の所在地・連絡先
(4) 定款、寄附行為等
2 次に掲げる事項について変更がある場合は、事前に市長と協議を行うこと。合意ができた場合は、「保育所設置認可内容変更届出書」(様式保第7-2号)に必要書類に掲げる書類を添付し、あらかじめ市長へ提出することにより行う。ただし、(5)の変更について、条例第4条第3項の基準の適用を受ける場合は、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第4条第3項規定基準適用届」(様式保第1-2号)を市長へ提出するほか、条例附則第2項の基準の適用を受ける場合は、「面積基準緩和適用届」(様式保第1-3号)を市長へ提出すること。
(1) 施設の名称
(2) 施設の位置(所在地)
(3) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
(4) 敷地面積(所有形態が変更する場合も含む)
(5) 認可定員(年齢構成を含む)
(6) 分園の設置(廃止・休止及び内容変更を含む)
(7) 運営規程(施設の運営方針、開園時間、保育標準時間及び保育短時間及び食事の提供
方法も含む)
3 次に掲げる事項について変更がある場合は、設置者が「保育所施設長変更(配置)届出書」(様式保第8号)に必要書類を添付し、あらかじめ市長へ提出すること。
(1) 施設長
(2) 基本分単価における施設長配置要件の適用
4 市長は、第1項及び第2項で定める届出を受理した場合は、「保育所設置認可内容変更届出書の受理について」(様式保第9号)により設置者へ通知するものとする。
5 こども青少年局長は、第2項で定める届出を受理した場合は、「保育所設置認可内容変更届出書の受理について」(様式保第10号)により所在区長へ通知するものとする。
6 市長は、第3項で定める届出を受理した場合は、「保育所施設長変更(配置)届出書の受理について」(様式保第11号)により設置者へ通知し、こども青少年局長は、第3項(1)で定める届出書を受理した場合は、「保育所施設長変更(配置)届出書の受理について」(様式保第12号)により当該所在区長へ通知するものとする。
(改善命令等)
第8条 市長は、法第46条第3項の規定に基づき、設置認可を受けた保育所が条例等の関係法令に規定する水準に達しない場合は、その設置者に対して必要な改善を勧告し、さらに設置者がその勧告に従わず、かつ、児童の福祉に有害であると認められる場合は、必要な改善を命ずることができる。
(事業の停止等)
第9条 市長は、保育所設置者が前条の改善命令に従わない場合は、法第46条第4項の規定に基づき、本市児童福祉審議会の意見を聴いたうえで、その設置者に対してその保育所の事業の停止を命ずることができる。
(設置認可の取り消し)
第10条 市長は、保育所設置者が改善命令や事業の停止命令に従わず、違反した場合は、法第58条第1項の規定に基づき認可の取り消しを行うことができる。
附則
1 この要綱は平成26年3月1日から施行する。
附則
1 この要綱は平成27年4月1日から施行する。なお、既存保育所についてはこの限りではない。
2 設置認可申請書及び設置認可変更届出書については、平成26年3月1日施行時の様式を平成28年3月31日まで使用しても可とする。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。なお、既存保育所についてはこの限りではない。
2 設置認可申請書及び設置認可変更届出書については、平成26年3月1日施行時の様式を平成29年3月31日まで使用しても可とする。
附則
1 この要綱は、平成29年2月20日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年7月8日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
大阪市保育所設置認可等要綱
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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050