大阪市連携施設支援事業交付金交付要綱
2024年8月2日
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大阪市連携施設支援事業交付金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市連携施設支援事業交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定めるとともに、大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月22日条例第101号)に規定する小規模保育事業者、家庭的保育事業者、事業所内保育事業者における連携施設について、関係法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
なお、居宅訪問事業者については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号、以下、「省令」という。)第6条に基づき除くものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定による公示がされた施設を除く。)のうち本市市域内(以下、「市内」という。)にある施設をいう。ただし、大阪市立児童福祉施設条例別表第1に掲げる施設のうち、本市が直接運営する保育所を除く。
(2)幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(国及び地方公共団体が設置するものを除く。)のうち市内にある施設をいう。
(3)認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園のうち市内にある施設をいう。
(4)家庭的保育事業者 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業者をいう。
(5)小規模保育事業者 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業者をいう。
(6)居宅訪問型事業者 児童福祉法第6条の3第11項に規定する家庭的保育者による保育を行う事業者をいう。
(7)事業所内保育事業者 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業者をいう。
(8)家庭的保育事業者等 「家庭的保育事業者」「小規模保育事業者」「事業所内保育事業者」を併せて「家庭的保育事業者等」という。
(9)連携施設 省令第6条に基づき、家庭的保育事業者等が利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続的に提供されるために連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園のこと。
(10)保育内容支援 省令第6条1号に掲げる集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言等の支援を行うこと。
(11)代替保育 省令第6条第2号に掲げる家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供すること。
(12)2歳児の卒園後の受け皿 省令第6条第3号に掲げる家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児の全部若しくは一部について、当該保育の提供の終了(卒園)に際して、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
(13)3項目合意 家庭的保育事業者等と3つの内容(①保育内容支援、②代替保育、③2歳児の卒園後の受け皿)について連携することを合意すること。
(交付対象者等の範囲、対象事業及び交付金額)
第3条 交付対象者等の範囲、交付対象事業及び交付金額については、別表に掲げるものとする。
2 連携施設を運営する者が同一法人で運営する家庭的保育事業者等と連携する場合は、本交付金の交付対象外とする。
(対象期間)
第4条 当該交付金の対象とする期間は、本事業における申請の添付書類として提出する『家庭的保育事業等連携施設支援合意書』における連携開始予定日の属する月から当該年度の翌年の年度末までとする。ただし、令和6年度に新たに連携合意した場合における当該交付金の対象期間は、当該年度の年度末までとする。
2 前項の対象期間中であっても、交付金の交付を受けようとする者は、本要綱の定めに従い、交付金交付申請に係る手続を毎年度ごとに行わなければならない。
3 対象期間内であっても、連携支援の合意が破棄された場合、破棄された日の属する月をもって対象期間は終了するものとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、令和7年1月末までに事業計画書(様式第2号)を添付のうえ、大阪市連携施設支援事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、連携合意の内容、連携支援事業として実施予定の事業等が別表に定める事業に該当するかどうか調査し、交付金の交付決定をしたときは、大阪市連携施設支援事業交付金交付決定通知書(様式第3号)により交付金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、交付金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市連携施設支援事業交付金不交付決定通知書(様式第4号)により交付金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、交付金の交付申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る交付金の交付の決定又は交付金を交付しない旨の決定をするものとする。
4 前項の規定は、交付申請に添付すべき書類が全て到達している事業にのみ適用し、交付申請に添付すべき書類が到達していない事業については、全ての書類到達後(申請内容を補正するための期間は除く)の翌日から60日以内に交付決定又は交付金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第7条 交付金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市連携施設支援事業交付金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第8条 市長は、交付金の交付の対象となる事業(以下「交付事業」という。)の完了後、第13条の規定による交付金の額の確定を経た後に、交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる交付金を交付するものとする。
2 市長は、交付事業者の財務状況等から特に必要な場合に限り、交付事業者からの理由書を審査のうえ、交付事業の完了前に、第6条に基づき決定された交付金の額の範囲内で概算払により交付することができる。
3 交付事業者は、前項の規定による概算払による交付を受けようとする場合、第6条に基づき決定された交付金の額の範囲内で大阪市連携施設支援事業交付金概算払い依頼書(様式第6-1号)並びに請求書(様式第6-2号)により概算払による交付を市長に請求することができる。
4 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を支出するものとする。
(交付事業の変更等)
第9条 交付事業者は、連携合意の破棄など、交付事業の内容等に重大な変更が生じた場合、大阪市連携施設支援事業交付金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
(決定の取消し及び交付金の返還)
第10条 市長は、交付金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の変更が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消しを行った場合において、市長は、大阪市連携施設支援事業交付金事情変更による交付決定取消(全部・一部)通知書(様式第8号)により交付事業者に通知するものとする。
3 交付事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の交付金の額が既に交付を受けた交付金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた交付金の額から取消し又は変更後の交付金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、交付金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、交付事業者に対して報告を求め、又は交付事業者の承諾を得た上で職員に当該交付事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第12条 交付事業者は交付事業が完了したとき(交付事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)は、大阪市連携施設支援事業交付金実績報告書(様式第9号)に事業報告書(様式第10号)を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等の実施により、別表に掲げる各事業に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、大阪市連携施設支援事業交付金額確定通知書(様式第12号)により交付事業者に通知するものとする。
(交付金の精算)
第14条 第8条第2項の規定による交付金の概算払を受けた交付事業者は、前条の規定による交付金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市連携施設支援事業交付金精算書(様式第13号)(以下、「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで交付事業等が行われている場合又は交付事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 交付事業者は、精算書を当該交付事業の完了後10日以内(交付事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から10日以内)に市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による精算書を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には交付事業者あて通知しなければならない。
4 交付事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。
5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、交付金交付決定等を受けた場合
(2)交付金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取り消しを行ったときは、理由を付して交付事業者に大阪市連携施設支援事業交付金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(交付金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により交付金交付決定等を取り消した場合において、交付事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じ、大阪市連携施設支援事業交付金返還命令書(様式第15号)により交付事業者に通知するものとする。
2 前項の命令があったときは、交付事業者は返還を命じられた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第17条 交付事業者は、前条の命令を受けたときは、その請求に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する交付金は最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付事業者の納付した金額が返還を求められた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた交付金の額に充てられたものとする。
4 交付事業者が交付金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(交付金の額の更正等)
第18条 第12条に定める実績報告に誤りがあり、交付金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第13条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、交付事業者に大阪市連携施設支援事業交付金額更正通知書兼返還命令書(様式第16号)により通知し、交付事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第10条の取消事由にあたる場合を除く。)
2 前項の規定により返還を命ぜられた交付事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない交付事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類の整備)
第19条 交付事業者は、交付事業に係る証拠書類として、交付事業の実施日や内容が確認できる資料として日報や月報等を常に整備し、第6条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附 則
1 この要綱は平成29年4月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は平成29年9月1日から施行し、同年4月1日より適用する。
附 則
1 この要綱は平成30年4月1日から施行し、同日より適用する。
附 則
1 この要綱は令和元年7月8日から施行し、同日より適用する。
附 則
1 この要綱は令和2年4月1日から施行し、同日より適用する。
附 則
1 この要綱は令和3年4月1日から施行し、同日より適用する。
附 則
1 この要綱は令和4年4月1日から施行し、同日より適用する。
附 則
1 この要綱は令和5年4月1日から施行し、同日より適用する。
附 則
1 この要綱は令和6年4月1日から施行し、同日より適用する。
大阪市連携施設支援事業交付金交付要綱(本文)
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