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こども青少年局こどもの健康と安全推進会議 設置要綱

2023年4月1日

ページ番号:420672

(設 置)

第1条 大阪市内の特定教育・保育施設等における入所(園)児童の健康の保持・増進を図るとともに、安心・安全な保育が提供されるよう、情報提供および必要な助言指導を行うため、こども青少年局に「こどもの健康と安全推進会議」(以下、「推進会議」という。)を設置する。

 (趣 旨)

第2条 推進会議は入所(園)児童の健康等を確保し、重大な事故の発生を防ぐために、施設長を中心とした全職員それぞれが役割を認識し、的確な対応と危機管理ができるよう各種マニュアル等を検証及び改定を行い、各施設等に情報提供するとともに、必要な助言指導を行う。

 (組 織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長、委員で構成する。

 (1)委員長は、こども青少年局幼保施策部長とする。

 (2)副委員長は、こども青少年局保育所機能整備担当部長及びこども青少年局医務監又は医務主幹とする。

 (3)委員は、別表1に挙げる職にあるものとする。

 (4)推進会議の庶務は、幼保企画課担当係長並びに保育所運営課担当係長において処理する。

 (委員長等の職務)

第4条 委員長は推進会議の事務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

 (ワ-キングチーム)

第5条 推進会議は、別表2に掲げるワーキング会議を開催することができる。

2 ワ-キングチームは、委員長が指名する者をもって構成する。

3 ワ-キングチームは、それぞれの検討内容や成果物について、推進会議に報告し相互に情報共有を行う。

4 ワ-キングチームは、マニュアルの作成等に向けた作業部会として、別表2に掲げる検討会議等を開催することができる。

 (関係者の出席)

第6条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 (施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

 

 附 則

 この要綱は、平成28年3月22日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成29年11月17日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

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別表2(第5条関係)

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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課
住所: 〒530-0046 大阪市北区菅原町10番25号ジーニス大阪イースト棟1階
電話: 06-6361-0752 ファックス: 06-6361-0763