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大規模マンション建設時に保育施設等整備の事前協議を義務付ける条例を平成30年4月1日から施行しています

2024年1月5日

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大規模マンション建設時に保育施設等整備の事前協議を義務付ける条例を平成30年4月1日から施行しています

大阪市では、待機児童解消を最重要施策と位置付け、待機児童はもとより保育を必要とする全ての児童に対応した入所枠を確保するため、従来の方法にとらわれない新たな待機児童対策を強力に推し進めています。

この新たな待機児童対策の1つとして、大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応した保育施設等の整備を効率的かつ効果的に図るため、大規模マンションの建設計画が固まる前の段階で、大阪市と 建設事業者(建築主)との間における保育施設等の整備に関する協議を義務付ける条例を制定し、平成30年4月1日から施行しています。

建設事業者(建築主)の皆さまにおかれましては、この条例で定める事前協議に係る手続を行っていただきますとともに、新たな保育需要に対応するため、保育施設等の整備についてご検討いただきますようお願い申し上げます。

保育施設等整備実績

パンフレット

パンフレット・大規模マンション建設時における保育施設等の整備に係る事前協議について

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条例の名称

 大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するための保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例

条例の概要

事前協議の対象となるマンションの規模

 住戸(一戸あたりの専用面積が35平方メートル以下のものを除く。)の総数が70戸以上のマンション

建設しようとする大規模マンションに関する事項の届出の義務付け

 大阪市内において大規模マンションを建設しようとするときは、必ず、大規模マンションの建設に関する届出書を、届出期間内に、大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課までご提出ください。

届出期間

 次の「届出事項を届け出ることが可能となる時」から「大規模マンション内に保育施設等を設置するか否かについて容易に変更することができなくなる時」までの期間

届出事項

  1. 氏名及び住所
  2. 建設予定地の所在地及び面積
  3. 住戸の予定総数 
  4. 予定工期及び入居可能日(予定)
  5. 入居する子育て世帯(小学校就学の始期に達するまでの者が属する世帯をいう。)の数の見込み 
  6. 当該マンション内における保育施設等の設置の予定の有無
  7. その他市長が定める事項

届出の様式及び記載例

大規模マンションの建設に関する届出書(様式)

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大規模マンションの建設に関する届出書の記載例

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添付書類

 建設予定地の付近見取図及び登記事項証明書

保育施設等の整備に係る事前協議の流れ等

 大阪市内において、大規模マンションを建設しようとするときは、次の流れで、大阪市と保育施設等の整備にかかる事前協議を行っていただきます。

 事前協議の対象となる規模のマンションの建設を予定している場合は、なるべく早期に保育施設等の整備について大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課にご相談ください。

第1段階 建設しようとする大規模マンションに関する事項の届出

 建設事業者(建築主)は、届出期間内に、「大規模マンションの建設に関する届出書」及び添付書類を大阪市にご提出ください。

第2段階 届出内容の確認

 大阪市は、届出の内容の確認のため、必要な資料の提出や説明等を求めます。

第3段階 保育施設等の整備に係る必要な協力の要請

 大阪市は、保育施設等の整備について調整を図る必要がある場合は、届出があった日から60日以内に、保育施設等の種別や規模等を示し、保育施設等の整備に係る必要な協力の要請を文書により建設事業者(建築主)に通知します。

第4段階 保育施設等の整備に係る協力の要請に対する回答

 建設事業者(建築主)は、保育施設等の整備に係る協力の要請の通知を受けた日から60日以内に、協力の要請に対してどのように対応するかについて、「保育施設等の整備に係る協力の要請への回答書」を大阪市にご提出ください。

第5段階 保育施設等の整備に向けて、必要な調整を開始

 協力の要請に応じることができる旨の回答があった場合は、建設事業者(建築主)と大阪市との間で、保育施設等の整備に向けて、必要な調整を開始します。

保育施設等の整備に係る事前協議に用いる様式等

保育施設等の整備に係る必要な協力の要請例

保育施設等の整備に係る協力の要請例

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保育施設等の整備に係る協力の要請に対する回答書(様式)

保育施設等の整備に係る協力の要請への回答書(様式)

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 なお、やむを得ない理由により、協力の要請の通知を受けた日から60日以内に協力の要請に対する回答ができない場合は、次の様式により、大阪市に回答期限の延長を求める必要があります。

 大阪市が回答期限までに回答することができない正当な理由があると認める場合は、建設事業者(建築主)に延長後の期限を通知します。

保育施設等の整備に係る協力の要請への回答期限延長申請書(様式)

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勧告及び公表

勧告

 市長は、届出の内容の確認のための必要な資料の提出や説明等の求めに応じない建設事業者(建築主)、協力の要請の通知を受けた日から60日以内に要請に対してどのように対応するかについて回答しない建設事業者(建築主)に対し、必要な手続き等を行うよう勧告することができる。

公表

 市長は、勧告を受けた建設事業者(建築主)がこれに従わないとき、条例の規定による大規模マンションに関する事項の届出を行わなかったと認められる場合及び届出期間内に届出が行われていないと認められる場合は、当該建設事業者(建築主)に弁明の機会を与えたうえで、正当な理由がない場合は、当該違反の内容及び建設事業者(建築主)の氏名を公表することができる。

条例全文

大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するための保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例

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保育施設等の種別及び施設・整備の主な要件

 保育施設等の整備に係る協議により、整備を検討していただきたい保育施設等の種別は次のとおりです。

 なお、そのほか、認定こども園(保育所型又は幼保連携型)の分園や認可外保育施設が挙げられます。

保育施設等の種別

保育所(分園含む)

 就労や疾病などにより保育を必要とする0歳(原則として生後6か月以上)から小学校就学前に達するまでの乳幼児を、保護者の申込みによって、保護者に代わって保育する児童福祉施設

小規模保育事業所

 増加する低年齢児の保育需要に対応すること、地域の実情に応じた多様な保育の提供を行うことを目的とした、少人数の単位で0歳(原則として生後6か月以上)から2歳までの乳幼児の保育を行う児童福祉事業(地域型保育事業)に位置づけられ、定員6人から12人までを対象に、家庭的な保育を実施する事業

施設・設備の主な要件

 保育所、小規模保育事業所等の保育施設の設備及び運営に関する基準の詳細は、「認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所の設置・運営をお考えの方へ」をご覧ください。

保育所

 保育所の設置認可を受けるためには、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及びその他の関係法令に定める基準を満たす必要があります。

保育室の面積基準

 0歳児 1人あたり5.0㎡以上

 1歳児 1人あたり3.3㎡以上

 2歳児以上 1人あたり1.98㎡以上

その他必要となる設備

 医務室(事務室兼用可)、調理室、便所、調乳設備、沐浴設備、屋外遊戯場(屋上の使用及び近隣の公園などを代替施設とすることも可能)を設けること

保育室の設置階及び避難設備

 保育室は、原則として1階に設置することとする。

 ただし、保育室を2階以上に設置する場合は、避難階までの二方向の直通階段等を設置する等の要件を満たす必要がある。

小規模保育事業所

 保育に使用する事業所が、大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及びその他の関係法令に定める基準を満たす事業所である必要があります。

小規模保育事業所A型又はB型の基準

保育室の面積基準

 0・1歳児 1人あたり3.3㎡以上

 2歳児 1人あたり1.98㎡以上

その他必要となる設備

 調理設備、幼児用便所、幼児用手洗設備、調乳設備(調理設備兼用可)、沐浴設備、屋外遊戯場(屋上の使用及び近隣の公園などを代替施設とすることも可能)を設けること

保育室の設置階及び避難設備

 保育室は、原則として1階に設置することとする。

 ただし、保育室を2階以上に設置する場合は、避難階までの二方向の直通階段等を設置する等の要件を満たす必要がある。

小規模保育事業所C型の基準

保育室の面積基準

 0歳時から2歳児まで 1人あたり3.3㎡以上

その他必要となる設備

 調理設備、便所(補助便座等を用い、幼児が利用できるようにする必要あり)、乳幼児の沐浴のために必要な器具又は設備、屋外遊戯場(屋上の使用及び近隣の公園などを代替施設とすることも可能)を設けること

保育室の設置階及び避難設備

 保育室は、原則として1階に設置することとする。

 ただし、保育室を2階以上に設置する場合は、避難階までの二方向の直通階段等を設置する等の要件を満たす必要がある。

大阪市による協力の要請に応じ保育施設等を整備する場合に可能となる建設事業者(建築主)等への対応

保育事業者の選定及び認可前審査

 建設事業者(建築主)が自ら選定した保育事業者に対し、随時、保育施設等の設置に係る認可前審査を実施します。

 建設事業者(建築主)が保育事業者を選定できない場合には、大阪市が保育事業者の募集を支援(大阪市ホームページによる物件紹介等)します。

 認可前審査について、保育事業者が、整備しようとする保育施設等と同種の保育施設等の運営実績を3年以上有する場合においては、通常の審査項目の1つである「開設予定の保育施設等の事業計画」を「施設運営の考え方及び既存施設の運営状況」とすることも可能として、建築確認手続の段階において保育施設等の計画を盛り込むことができるように早期における審査に対応します。

保育施設等の整備補助金

 認可前審査の審査基準を満たした場合は、保育施設等の整備補助金の対象とします。

 ただし、保育施設等に活用する物件を保育事業者が区分所有する場合は、補助対象外となる場合があります。

 保育事業者の区分所有のため補助金対象外となる場合は、給付費の減価償却費加算(分園の場合は、本年の状況に応じ異なる。)の対象となります。

大規模マンション住民の保育施設等への優先入所

 大規模マンション住民の優先入所を実施します。

 現在予定している内容は、本ホームページの冒頭のパンフレットをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課環境整備グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8041 ファックス: 06-6202-9050