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大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金交付要綱

2018年12月10日

ページ番号:426876

大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、大阪市補助金等の交付に関する規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金(以下、「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定める。

2 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざすひとり親家庭の親に対し高等職業訓練促進資金を貸し付け、もってこれらの者の修学を容易にすることにより資格取得を促進するとともに、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図るため、大阪市として実施が適当と認めた間接実施団体(以下「補助対象事業者」という。)が行う貸付事業に対する経費の補助を行うことを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる貸付事業は次のとおりとする。

(1)養成機関への入学に際し、必要な費用を貸し付ける事業。大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざすひとり親家庭の親に入学支援金を上限50万円(一人1回限り)まで無利子で貸し付ける(但し、保証人を立てない場合は、返還の債務の履行猶予期間経過後はその利率を年1.0パーセントとする)。養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事した場合は、返還の債務を免除する。

 また、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合におけるひとり親家庭高等職業訓練促進資金の取扱は、平成30年4月1日より准看護師養成機関の入学時に入学支援金の貸し付けを行うこととし、看護師の養成機関の入学時において改めて貸し付けを行わない。なお、この場合、看護師の養成機関を修了した後、取得した資格を活かして就職し、その業務に5年間従事した場合は、返還を免除する。

(2)家賃相当額を貸し付ける事業。原則として児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者であって、「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発第0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく、母子・父子自立支援プログラム(以下、「プログラム」という。)の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者の住居費支援として入居している住宅の家賃の実費(上限4万円)を12か月の範囲内で無利子で貸し付ける。貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している者がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業継続した場合は返還の債務を免除する。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、補助対象事業者が事業完了までに要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1)第2条に規定する補助対象事業の貸付額に相当する経費

(2)第2条に規定する補助対象事業の実施に要する事務費

(3)債権管理にかかる経費等、前各号にふくまれない第2条に規定する補助対象事業の実施に要するその他の経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は前条に定める経費を対象として、別表1に定める算定基準により、市長が定める額とする。なお、補助金の額は予算の範囲内を限度とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、補助金等の交付を申請するときは、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前(又は補助事業等が継続して行われている場合には各年度の最終月末日、令和元年度以降の事業継続のため、追加分の補助金を申請する場合には、令和元年度中)までに、市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することが出来ないやむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(交付の条件)

第6条 補助事業者は、交付申請時に第5条第2項に規定する書類とあわせて、貸付の審査方法や決定等を定める「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付規程」を提出し、その内容について協議を行ったうえで、市長の了承を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業の実施内容や実施方法等を定めた「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業実施要綱」に基づき補助事業を実施しなければならない。

3 補助対象事業者が「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付規程」について変更が必要となった場合は、事前に市長に申出を行い、変更内容について協議を行ったうえで市長の了承を得なければならない。

4 補助事業者は、特別会計を設定してこの貸付事業に関する会計経理を明確にしなければならない。補助事業者が社会福祉法人である場合は、社会福祉法人会計基準に基づき、公益事業として事業区分を設定し、かつサービス区分における明確な区分を行ったうえで、この貸付事業に関する会計経理を明確にしなければならない。

5 補助事業者が公益法人である場合は、公益法人会計基準に基づき、本事業にかかる会計区分を明確に区分し、この貸付事業に関する会計経理を明確にしなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから(補正等の期間を除く)20日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業に対する特別会計を設定した旨の報告を受けた後、第15条1項の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助対象事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金(第15条1項の規定により額の確定を経た補助金)を交付するものとする。

2 市長は、補助事業の完了後、第15条2項の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助対象事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金(第15条2項の規定により額の確定を経た補助金)を交付するものとする。

3 市長は、補助事業に対し、令和元年度以降の事業継続のため、補助金の申請を受け、第15条3項の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助対象事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金(第15条3項の規定により額の確定を経た補助金)を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 補助対象事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的および内容に変更の無い場合に限る。

ア 第2条の補助対象事業の事業内容の範囲で、補助対象事業者からの提案に基づく事業計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

イ 第2条の補助対象事業の事業内容の範囲で、補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助対象事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助対象事業者に通知する。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助対象事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第2条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助対象事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

6 補助対象事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

(補助事業等の適正な執行)

第12条 補助対象事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

2 補助対象事業者は、交付を受けた補助金と各年度の上半期分(4月1日~9月30日)と下半期分(10月1日~3月31日)の合計2回の貸付実績報告に基づき交付される補助金予定額の合計額に残額(ただし1,000円未満は切り捨て)がある限りは事業を継続しなければならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助対象事業者に対して報告を求め、又は補助対象事業者の承諾を得た上で職員に当該補助対象事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第14条 補助対象事業者は、補助事業に対する特別会計を設定したときは、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金実績報告書(様式第11号-その1)と特別会計の設定状況がわかる書類を添付のうえ、市長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の上・下半期の各半期末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金実績報告書(様式第11号-その2)に規則第14条第2項および第3項に掲げる事項を記載し、20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 事業の実施状況がわかる書類として、次の項目に関する記載が行われているもの

・事業の種類

・貸付承認決定に関する事項(貸付承認決定の時期、貸付承認決定人数、貸付承認決定金額)

・貸付不承認決定に関する事項(貸付不承認決定時期、貸付不承認決定人数、貸付不承認決定理由)

・貸付解除および返還等に関する事項(貸付解除決定人数、貸付解除決定時期、貸付解除決定事由、返還決定の有無、返還決定理由、返還免除決定の有無、返還免除決定理由、返還猶予決定の有無、返還猶予決定理由)

・連帯保証人に関する事項(連帯保証人請求の有無、相続人請求の有無)

・事業の実施に関する事務執行に関する体制

イ 補助事業等に係る収支決算書

ただし、第3条の(1)~(3)の対象経費の内訳が分かるもの

ウ アの実施状況に関して、補足する資料として次に該当する書類

・貸付承認決定および貸付不承認決定に関して、本補助対象事業者の審査内容の経過がわかる書類と申請書類一式

・貸付解除および返還等の決定に関して、補助対象事業者の審査内容の経過がわかる書類と申請書類一式

4 補助対象事業者は、特別会計設定年度以降の年度において事業継続を決定したときは、補助金の大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金実績報告書(様式第11号-その3)と補助対象事業者の事業継続がわかる書類を添付のうえ、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による特別会計設定の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査により、当該報告に係る補助事業の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、別表2に基づき交付すべき補助金の額を確定し、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金額確定通知書(様式第12号-その1)によりに通知するものとする。

2 前条第2項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、別表3に基づき交付すべき補助金の額を確定し、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金額確定通知書(様式第12号-その2)により補助対象事業者に通知するものとする。

3 前条第4項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、別表4に基づき交付すべき補助金の額を確定し、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金額確定通知書(様式第12号-その3)により補助対象事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)補助金を他の用途へ使用した場合

(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取り消しを行ったときは、理由を付して補助対象事業者に大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じ、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金返還命令書(様式第14号)により補助対象事業者に通知するものとする。

2 前項の命令があったときは、補助対象事業者は返還を命じられた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。

3 補助対象事業者は、前2項の命令を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。

4 市長は、第11条第1項の規定により補助対象事業者より、補助事業の中止・廃止に関する申請があり、第11条第3項の規定により補助事業の中止・廃止が承認された場合において、すでに補助金交付を受けている場合については、第14条第2項により実績報告を行うとともに、すでに交付された補助金の精算・戻入について、期限を定めてその返還を命じ、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金精算・戻入通知書(様式第15号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の額の更正等)

第18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助対象事業者に大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金額更正通知書兼返還命令書(様式第16号)により通知し、補助対象事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第11条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還を命ぜられた補助対象事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助対象事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

4 第14条に定める実績報告に変更があり、貸付額の返還が必要な場合であって、返還の期日が遅れた場合に徴収する延滞利子も含めて返還すべき貸付額の徴収が困難であることが報告された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその貸付額を補助対象事業者が代わって特別会計に繰り入れさせることができるものとし、補助対象事業者に大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金額更正通知書兼繰入命令書(様式第17号)により通知し、補助対象事業者は、その貸付額を本市が定める期日までに繰入しなければならない。

(関係書類の整備)

第19条 補助対象事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の交付額の確定の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

附則

この要綱は、平成29 年2月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、令和2年2月28日から実施する。

附則

この要綱は、令和4年3月29日から実施する


 

別表1~3

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