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大阪市認定こども園整備費補助要綱

2023年12月1日

ページ番号:435538

(目的)

第1条 この要綱は入所枠の確保、多様な保育ニーズへの対応及び老朽化した施設の学校教育・保育環境の改善を図るため、市長が大阪市内において就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(以下、「認定こども園法」という。)第2条第7項に基づく幼保連携型認定こども園又は同法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設(幼稚園であるものに限る。)の施設整備を実施する者に対して、予算の範囲内で学校教育部分・保育部分の整備にかかる経費の一部を補助する大阪市認定こども園整備費補助金の交付にあたり、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)(以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた幼稚園

(2) 認定こども園  幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園

(3) 学校教育部分  認定こども園において学校としての教育を実施する部分をいう。

(4) 保育部分    幼保連携型認定こども園にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分をいい、幼稚園型認定こども園にあっては、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする機能部分をいう。

(5) 1号定員    子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「支援法」という。)第19条第1号に規定する認定を受ける子どもの定員をいう。

(6) 2号定員    支援法第19条第2号に規定する認定を受ける子どもの定員をいう。

(7) 3号定員    支援法第19条第3号に規定する認定を受ける子どもの定員をいう。

(8) 交付金等    児童福祉法第56条の4の3第2項に規定する交付金など、学校教育部分・保育部分の施設整備のため国又は大阪府が交付するものをいう。

(9) 公私連携幼保連携型認定こども園 認定こども園法34条第2項に掲げる事項を定めた協定に基づき、本市から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、本市との連携の下に教育及び保育等を行う幼保連携型認定こども園

(10)3歳児連携受入型認定こども園 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条第3号に定める事項に係る連携協力(以下「連携協力」という。)を認定こども園において行うことを条件に、本要綱による補助を受ける者として選定を受けた者が、連携協力を実施する認定こども園

 

(補助の要件)

第3条 補助を受けるには、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行うにあたり、資金を必要とする者であること。

(2) 整備する認定こども園の施設が、幼保連携型認定こども園にあっては大阪市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第100号)並びに大阪市幼保連携型認定こども園の許可に関する審査基準及びその他運営に関する基準(以下「幼保連携型基準条例等」という。)を満たすものであり、幼稚園型認定こども園にあっては大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成28年大阪市条例第86号)並びに大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の要件に関する審査基準及びその他運営に関する基準(以下「幼稚園型基準条例等」という。)を満たすものであって、前条第10号に該当するものであること。

(3) 交付金等の交付要件を満たすものであること。

(4) 待機児童解消のため、認定こども園への移行若しくは新設に伴う施設整備、又は既設の認定こども園であって整備する必要性が高いと本市が認めるもの。

(5) 3歳児連携受入型認定こども園を整備する場合、家庭的保育事業等における保育の提供の終了に際して引き続き受け入れる幼児の数は8人以上とし、支援法第19条第2号に規定する認定を受ける子どもとして受入ができるよう2号定員を設定すること。

2 認定こども園の設置のため、自己所有の建物を建設又は改修する施設整備について補助を受ける者は、前項の要件のほか、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

(1) 学校法人(施設整備完了年度までに設置認可がなされ、当該完了年度又はその翌年度から幼稚園を開設する場合を含む)又は社会福祉法人(整備と同時に社会福祉法人を設立する場合は、当該法人の設立代表者を含む。)であること。

(2) 建物を建設する場合は、完成後速やかに所有権保存登記を行うこと。

(3) 土地が自己所有でない場合は、公正証書による等書面にて建設する建物の耐用年数(補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)分以上の期間とした地上権設定契約、賃貸借契約又は定期借地契約を締結し、かつ第三者への対抗要件を備えること。なお、既に本市から認可を受けている保育部分の増築及び現地建替に伴う補助事業であって、地上権設定契約又は賃貸借契約期間が残存しているものについては、公正証書による等書面にて借地権の期間を増築又は再築する建物の耐用年数分以上に延長する旨の契約又は建設する建物の耐用年数分以上の期間とした新たな地上権設定契約、賃貸借契約又は定期借地契約を締結し、かつ第三者への対抗要件を備えること。ただし、増築部分が既存建物の耐用年数の残存年数以内又は再築する建物の耐用年数が地上権設定契約又は賃貸借契約期間の残存年数以内であり、かつ第三者への対抗要件を備えている場合は、この限りではない。

(4) 土地の所有者が、国又は本市を含む地方公共団体の場合及び住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体であり、土地について安定的かつ継続的な使用の確保が図られると市長が認める場合は、前号に規定する第三者への対抗要件は要しないものとする。

 

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる施設種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1)幼保連携型認定こども園

ア 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(以下「工事費等」という。)及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)並びに実施設計に要する費用。

なお、工事費等の対象となるのは、幼保連携型基準条例等で必要とされるもの、幼保連携型認定こども園を整備するために関係法令で適合が求められるもの、幼保連携型基準条例等で定められていないが学校教育・保育を実施するにあたり市長が必要と認めるもの(ただし、学校教育・保育と関係性があり、学校教育部分・保育部分を運営するにあたり日常的に使用すると考えられる設備等であること。)及び学校教育部分・保育部分の整備に起因して他の施設の機能回復が必要になるものとする。

イ 幼保連携型認定こども園の開設に必要な初度設備の整備費や保育用備品のうち、保育部分の整備費用として児童の処遇に関与すると本市が認めるもの

ウ 既存の学校教育法に基づき認可を受ける幼稚園及び児童福祉法に基づく認可を受ける保育所(以下「既存園」という。)が幼保連携型認定こども園への移行に際して必要と市長が認める解体撤去に必要な工事費等

エ 既存園が幼保連携型認定こども園への移行に際して必要と市長が認める仮設施設整備に必要な賃借料及び工事費等

(2)幼稚園型認定こども園

ア 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(以下「工事費等」という。)及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)並びに実施設計に要する費用。

なお、工事費等の対象となるのは、幼稚園型基準条例等で必要とされるもの、認定こども園を整備するために関係法令で適合が求められるもの、幼稚園型基準条例等で定められていないが学校教育・保育を実施するにあたり市長が必要と認めるもの(ただし、学校教育・保育と関係性があり、学校教育部分・保育部分を運営するにあたり日常的に使用すると考えられる設備等であること。)及び学校教育部分・保育部分の整備に起因して他の施設の機能回復が必要になるものとし、実施設計に要する費用は学校教育部分に限り対象とする。

イ 既存園が幼稚園型認定こども園への移行に際して必要と市長が認める解体撤去に必要な工事費等

ウ 既存園が幼稚園型認定こども園への移行に際して必要と市長が認める仮設施設整備に必要な賃借料及び工事費等

2 補助金の額は、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と対象経費の支出額を比較して少ない方の額に、交付金等の交付要件を定める国又は大阪府の要綱(以下「国要綱等」という。)に規定する国又は大阪府負担率(本市が該当するものに限る。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)と別表1又は別表2のうち「自己所有建物の建設又は改修による施設整備」に基づき算出した基準額を比較して少ない方の額に、国要綱等に基づく本市の負担率を乗じて得た額をこれに加算して得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし幼保連携型認定こども園分園の設置のため、賃貸借するなどした建物の内装等を改修する施設整備及び既存建物の内装等を改修する施設整備については、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と対象経費の支出額を比較して少ない方の額と、別表1又は別表2のうち「賃貸借するなどした建物の内装等を改修する施設整備」又は「既存建物の内装等を改修する施設整備」に基づき算出した基準額とを比較して少ない方の額に補助率4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

3 補助事業が複数年度にわたる場合は、本市が交付決定した当初年度の補助基準額を適用する。

4 施設整備にあたり、共用部分及び共通の設備等にかかる学校教育部分と保育部分の工事費等の補助対象経費割合については、次のとおりとする。

(1) 学校教育部分と保育部分の専有面積の割合により按分する。

(2) 前号の規定に関わらず、1号定員、2号定員及び3号定員の子どもが、日常的に同一の保育室を利用するなど専有面積の算定が困難な場合は、各々の定員区分の割合により按分する。

(3) 前2号によることが困難な場合又は実際の使用方法と乖離があると市長等が認める場合は、市長等が別途定める割合により按分する。

 

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市認定こども園整備費補助金の交付申請について[様式第1号]」に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助事業実施前に市長に提出しなければならない。ただし、複数の年度にわたる事業の2年目以降の申請については、当該年度が始まる日の前日までに行わなければならないものとする。

2 交付規則第4条第4号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の所在地

(2) 施設の名称

(3) 施設の種別

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) A4判設計図書(配置図及び平面図(室名・面積・年齢毎児童数を記載したもの))の写し

(3) 増築又は増改築(一部)の場合は、前号のほか既存建物との関係明示図の写し

(4) 施設整備特別会計歳入歳出予算書

(5) 室別面積表

(6) 工事費又は工事請負費の見積書の写し

(7) 設計監理費見積書の写し

(8) 遊具や保育用備品など認定こども園の開設準備に必要な経費の見積書の写し

(9) 補助事業に関し他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類

(10)  申請しようとする補助事業が属する年度及びその前年度の法人の全ての事業(社会福祉法人は保育事業のみ)に関係する会計の予算書の写し

(11)  申請しようとする補助事業が属する年度の前年度の法人の全ての事業(社会福祉法人は保育事業のみ)に関係する会計の収支計算書(決算書)の写し

(12) 法人財産目録の写し

(13) 代表者の印鑑登録証明書

(14) 土地及び建物を賃貸借するなどにより認定こども園を設置する場合は、賃貸借契約書等の写し(契約締結前は、契約書案の写し)

(15) その他市長が必要とするもの

4 交付規則第4条ただし書の規定により、添付を省略することができる書類は、次のとおりとする。

(1)  補助事業に伴い学校法人又は社会福祉法人を設立する場合においては、前項第10号、第11号及び第12号に掲げる書類

(2)  複数の年度にわたる補助事業の2年目以降の申請の場合は、前項第10号に掲げる書類のうち前年度の予算書の写し並びに前項第11号に掲げる書類及び第12号に掲げる書類

 

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市認定こども園整備費補助金交付決定通知書[様式第2号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると決定したときは、理由を付して、「大阪市認定こども園整備費補助金不交付決定通知書[様式第3号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 前2項にかかる交付規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第5条に規定する交付申請に必要な全ての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)又は交付金等の交付の内示(内示がない場合は決定)のあった日のどちらか遅い日の翌日から起算して30日とする。

4 交付規則第6条第3項の規定により、付す条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

(5) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁が別に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならない。

(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(7) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請負わせることを承諾してはならない。

(8) 補助事業を行うために締結する工事契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(9) 工事の経過など補助事業の進捗状況を必要に応じて市長に報告しなければならない。

(10) 市長が補助金の交付の決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長の定める期限までに市長の定める額を返還しなければならない。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は交付規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、「大阪市認定こども園整備費補助金交付申請取下書[様式第4号]」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取り下げをすることができる期間は交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(補助金の交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、補助事業を達成するためにやむを得ない事由があるなど、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。

2  補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の支払を受けようとするときは、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で、市長に請求するものとする。

3  市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、「大阪市認定こども園整備費補助金補助事業内容変更承認申請書[様式第5号]」を、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市認定こども園整備費補助金補助事業中止・廃止承認申請書[様式第6号]」により市長に申請し承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、交付規則第5条に規定する調査を再度行い、承認することが適当と決定したときは、「大阪市認定こども園整備費補助金事業内容変更等承認通知書[様式第7号]」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当と決定したときは、「大阪市認定こども園整備費補助金事業内容変更等不承認通知書[様式第8号]」により補助事業者に通知するものとする。

4 第1項の軽微な変更は、補助対象経費が増加するものを除き次のとおりとする。ただし、事前に本市に協議しなければならない。

(1) 児童処遇や教育環境の向上を目的とした幼保連携型基準条例等又は幼稚園型基準条例等の規定に反しない有用な変更

(2) 補助対象経費が、入札の結果及び事業の見直し等により減額となり、第4条に規定する補助の額の減額が交付決定額の100分の10に満たない変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市認定こども園整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第9号]」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市認定こども園整備費補助金実績報告書[様式第10]」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。

2 交付規則同条第5号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の所在地

(2) 施設の名称

(3) 施設の種別

3 第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、補助事業が複数年度にわたる場合等であって、添付が困難なものについては省略することができる。なお、事業最終年度の実績報告にあたって、所有権保存登記後の全部事項証明書など、期日までに添付が困難な書類については、後日に提出を誓約する書面を提出することにより、添付を省略することができる。

(1) 事業実績報告書

(2) 施設整備特別会計歳入歳出決算(見込)書

(3) 工事についての契約関係書類の写し

(4) 工事契約金額報告書

(5) 土地及び建物を賃貸借するなどにより認定こども園を設置する場合は、賃貸借契約書等の写し及び第三者への対抗要件を備えたことを証するもの

(6) 設計監理についての契約関係書類の写し

(7) 遊具や保育用備品など認定こども園の開設準備に必要な経費の見積書の写し

(8) 第3号、第5号(ただし、補助対象経費に第4条第1項第4号の賃借料を含む場合に限る。)、第6号及び第7号に規定する契約についての支払い完了分の領収書及び振込金受取書の写し並びに未払い分の請求書の写し

(9) 第8号及び第9号に規定する書類で証明される金額が、第3号、第5号、第6号及び第7号に規定する契約関係書類の金額と異なる場合は、その理由書

(10) 室別面積表

(11) 建物の配置図、仕様書、平面図(室名・面積・年齢毎児童数を明記したもの)及び立面図の写し

(12) 建物内外主要部分の写真等

(13) 検査済証の写し(ただし、改修工事等の建築確認申請の対象とならない場合又は複数年の継続事業のため検査済証が未交付の場合を除く。)

(14) 事業にともなう借入金がある場合は、それを証明する書類

(15) 工事建物引渡書及び物品納品書(補助対象経費のものに限る。)

(16) 自己所有建物による施設整備の場合は、所有権保存登記後の全部事項証明書

(17) その他、市長が必要とするもの

 

(補助金の額の確定等)

14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市認定こども園整備費補助金額確定通知書[様式第11]」により補助事業者に通知するものとする。

 

(精算報告)

15条 第8条第1項ただし書の規定により概算払で補助金の交付を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに「大阪市認定こども園整備費補助金精算報告書[様式第12]」(以下、「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成しなければならない。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第6条第1項により通知された金額と第14条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(支払報告)

16条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後速やかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市認定こども園整備費補助金支払報告書[様式第13]」を補助金交付後10日以内に市長に提出しなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けた者は、提出の必要はないものとする。

 

(決定の取消し)

17条 交付規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市認定こども園整備費補助金交付決定取消通知書[様式第14]」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

 

(仕入控除税額の報告)

19条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[様式第15]」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入税額控除額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(財産の処分の制限)

20条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、交付規則第21条の規定によるもののほか、令和5615日こ成事第331号・こ支虐第69条「こども家庭庁補助金等に係る財産処分について」の規定による。

 

(施行の細目)

21条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。

 

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 公私連携幼保連携型認定こども園の設置のため自己所有の建物を建設する施設整備について、大阪市所有の土地を使用貸借契約する場合は、第3条第2項第3号の規定によらず、大阪市財産条例第9条で定める貸付期間の上限期間について事業継続する旨を書面にて本市と取り交わすこと。

3 3歳児連携受入型認定こども園の設置のため本要綱による補助を受けた者は、当該認定こども園開設日から10年以内に連携協力の実施の全部又は一部を廃止しようとするときは、事前に本市と協議するものとする。

 

   附 則

(施行期日)

この要綱は、平成28年7月1日より施行する。

附 則

(施行期日等)

この要綱は、平成30年3月30日より施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日等)

この要綱は、平成30年9月1日より施行する。

附 則

(施行期日等)

この要綱は、平成31年3月29日より施行し、平成30年9月1日から適用する。

附 則

(施行期日等)

この要綱は、令和元年7月8日より施行する。

附 則

(施行期日等)

この要綱は、令和元年9月30日より施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日等)

この要綱は、令和3年3月30日より施行する。

(施行期日等)

この要綱は、令和5年1016日より施行し、令和5年4月1日から適用する。


要綱全文

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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課環境整備グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
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