ページの先頭です

大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給要綱

2024年2月29日

ページ番号:454214

施行日  平成30年4月1日

 

大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金(以下、「給付金」という。)の支給に関して必要な事項を定める。

  2 就職に有利な資格取得のための専門学校等受験対策講座(以下「講座」という。)に対する経費の支給を行うことにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に同条第3項に定める児童を扶養しているもの。以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組みを支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における講座の実施主体は、次の各号に掲げるもの全てを満たすものとする。

(1)当該講座を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。

(2)当該講座を適切に実施するための組織、設備等を有するものであること。

(3)本制度の適正な実施に協力できるものであること。

 

(支給の対象)

第3条 支給の対象者は、大阪市内に居住し、第7条第1項、第9条第1項及び第3項に定める各申請時において、ひとり親であって、次の各号に掲げるもの全てを満たす者とする。

(1)児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2)過去に当該給付金を受けていないこと。

(3)就職を容易にするために必要な資格として、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱に定める資格を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)への入学が見込まれる者であること。

 

(支給の対象経費)

第4条 支給の対象となる経費は、講座の実施主体に支払った経費のうち、次の各号に掲げるもの及びそれにかかる消費税とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が講座を受講する場合で、同法における収入認定の対象となる経費については対象としない。

(1)講座の開始に際し支払う入学金、登録料

(2)講座の受講に際し支払う受講費、教科書代及び教材費

 

(給付金の種類)

第5条 給付金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1)受講修了時給付金

   受講修了時給付金は、講座の受講を修了した際に支給するものとする。給付金の額は、対象講座の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額とする。ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の給付金の額は20万円とする。

(2)合格時給付金

   合格時給付金は、最長、受講修了日から起算して2年以内に、養成機関への入学試験に合格した場合に支給するものとする。給付金の額は、対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が13万円を超える場合の給付金の額は13万円とする。

 

(事前相談の実施)

第6条 給付金の支給を希望するひとり親からの事前相談に応じるとともに、事前相談においては、当該ひとり親の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、当該講座を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ支給対象とするなど、受講の必要性について十分把握しなければならない。

 

(講座指定)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)(様式第1号)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ講座指定を受けなければならない。

2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、速やかに審査し、対象講座の指定を決定したときは大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)(様式第2号)により申請を行った者に通知するものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1)当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2)当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3)受講講座の案内書(受講内容、受講費用及び受講日程が記載されているもの)

 

(受講の中止)

第8条 受講対象講座の指定を受けた者が、当該講座の受講を中止するときは、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金受講対象講座受講中止届(様式第3号)を市長に提出し、市長は、受講対象講座の取消しを行った旨を大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金受講対象講座指定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

 

(支給申請)

第9条 当該講座が完了し受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給申請書(様式第5号-その1)を受講修了日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1)当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2)当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3)受講対象講座指定通知書

(4)講座実施主体の長が発行する大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策修了証明書(以下「修了証明書」という。)(様式第10号)又は、講座実施主体の修了認定基準に基づいて受講者の受講対象講座の修了を認定する証明書であって修了証明書と同内容のもの

(5)講座実施主体の長が、受講者本人が支払った受講対象講座経費について発行した領収書

3 当該資格にかかる養成機関への入学試験に合格し合格時給付金の支給を受けようとする者は、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給申請書(様式第5号-その2)を、合格から起算して40日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。              

4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1)当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2)当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3)当該ひとり親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該ひとり親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(4)受講対象講座指定通知書

(5)当該資格にかかる養成機関入学試験の合格証書の写し

(6)講座実施主体の長が、受講者本人が支払った受講対象講座経費について発行した領収書

 

(支給決定)

第10条 市長は、給付金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、当該事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、給付金の支給の決定をしたときは、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給決定通知書(様式第6号-その1、様式第6号-その2)により給付金の支給の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、給付金を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金不支給決定通知書(様式第7号)により給付金の支給の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、給付金の支給申請書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)、30日以内に当該申請に係る給付金の支給の決定又は給付金を支給しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第11条 給付金の支給の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給申請取下書(様式第8号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、支給決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(支給の時期)

第12条 市長は、給付金の支給を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に給付金を支給するものとする。

 

(決定の取消し)

第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

 

附則

1 経過措置として、平成30年4月1日より対象となった者について、やむを得ない事由により第7条を満たさない場合は、その規定によらず、すみやかに講座指定を受けるものとする。適用は、平成31年3月31日までとする。

附則

1 この要綱は、平成30年8月3日から施行し、同年8月1日から適用する。

2 平成30年8月1日より、新たに第7条第3項(3)の寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者となった者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由による場合は第7条第1項の規定によらず、講座終了までにすみやかに対象講座の指定を受けるものとする。適用は平成31年3月31日までとする。

附則

この要綱は、平成30年11月15日から施行し、同年11月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和元年12月5日から施行し、同年7月1日から適用する。

 

附則

 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8034

ファックス:06-6202-6963

メール送信フォーム