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大阪市こどもの貧困対策推進本部設置要綱

2020年4月1日

ページ番号:478044

(設置)

第1条 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)の趣旨を踏まえ、子どもの貧困対策にかかる施策を総合的かつ円滑に推進するため、大阪市こどもの貧困対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長、統括本部員及び本部員で組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、こども青少年局が所管する事務を担任する副市長をもって充てる。

4 統括本部員は、こどもの貧困を担任するこども青少年局こどもの貧困対策推進室長の職にある者をもって充てる。

5 本部員は、本部長が指名する区長、政策企画室長、市民局長、福祉局長、健康局長、こども青少年局長、都市整備局長、教育長の職にある者をもって充てる。

(本部長等の職務)

第3条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 統括本部員は、本部長及び副本部長を補佐し、調査、企画及び連絡調整の中心的役割を務める。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が随時招集して行う。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(幹事長及び副幹事長並びに幹事)

第5条 本部員を補佐させるため、本部に幹事長及び副幹事長並びに幹事を置く。

2 幹事長は、こども青少年局こどもの貧困対策推進担当部長兼教育委員会事務局教育環境支援担当部長の職にある者をもって充てる。

3 副幹事長は、教育委員会事務局教育事業推進担当部長兼第1教育ブロック担当部長、こども青少年局こどもの貧困対策推進担当部長兼務の職にある者をもって充てる。

4 幹事は、本部長が指名する職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事を招集し幹事会議を開催することができる。

6 幹事長は、幹事会議を主宰するとともに、必要があると認めるときは、幹事以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、こども青少年局において処理する。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

   附則

 この要綱は、平成28年2月26日から施行する。

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


こどもの貧困対策推進本部設置要綱(R3.4.1)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局企画部企画課こどもの貧困対策推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8153

ファックス:06-6202-7020

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