【幼児教育・保育の無償化】一時預かり事業(幼稚園型以外)における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等について(事業者向け)
2025年9月9日
ページ番号:483040
子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、一時預かり事業(幼稚園型以外)の事業者が児童福祉法に基づく届出を行うとともに、確認申請が必要となります。
確認を行った施設については、無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設)として公示し、無償化対象施設一覧表に掲載します。

確認申請について
次の書類を下記の問合せ先まで提出してください。
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
- 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
- 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
- 別紙 一時預かり事業
- 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し
- 料金表及び利用案内・パンフレット
様式
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(XLSX形式, 31.55KB)
法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(DOCX形式, 13.44KB)
別紙 一時預かり事業(XLSX形式, 28.27KB)
別紙 一時預かり事業(記入例)(PDF形式, 151.56KB)
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確認変更届について
確認を受けた事項に変更が生じた場合は、次の書類を下記の問合せ先まで提出してください。
様式
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(XLSX形式, 22.44KB)
法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(DOCX形式, 13.44KB)
別紙 一時預かり事業(確認変更届添付用)(XLSX形式, 28.10KB)
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確認辞退届について
確認を辞退する場合は、次の書類を下記の問合せ先まで提出してください。なお、辞退にあたっては辞退日の3か月以上前に届出いただく必要があります。
- 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
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その他
特定子ども・子育て支援施設の確認にあたっては、人員や設備が児童福祉法に定める一時預かり事業の基準を満たしているかを確認しますが、書類上でこれらを確認できない場合は、必要に応じて現地調査等を行います。
現地調査を行う場合、申請から確認までに時間を要しますので、申請は事業開始予定日までに余裕をもって行うようにしてください。
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
(郵送・持参の場合)
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
(メールの場合)
ichijiazukari@city.osaka.lg.jp
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963