第2種社会福祉事業における一時預かり事業の開始等に関する届出について
2024年10月25日
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第2種社会福祉事業における一時預かり事業の開始等に関する届出について
平成21年4月1日に、一時預かり事業を社会福祉法第2条第3項の第2種社会福祉事業として位置づけられる規定が施行されたことに伴い、児童福祉法の規定(第34条の12)に基づき届出を本市へ提出していただく必要があります。
第2種社会福祉事業として、一時預かり事業を今後新たに実施する場合や届出項目に変更が生じた場合や事業を廃止(休止)する場合は、次のとおり本市にご提出ください。
なお、子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となる場合には、別途、特定子ども・子育て支援施設等確認申請も必要となりますので、無償化対象施設を希望する一時預かり事業(幼稚園型以外)の事業者の方は、【幼児教育・保育の無償化】一時預かり事業(幼稚園型以外)における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等について(事業者向け)をご確認ください。
※一時預かり事業に関する届出様式については、下記よりダウンロードできます。
新たに実施する場合
本市の市域内で新たに一時預かり事業を開始しようとする場合は、事業開始前に「一時預かり事業開始届出書」による届出が必要です。
【届出書類】
正副2通をご提出ください。(内容確認後、受付印押印し、1部返送します。)
※職員の資格及び主な経歴を確認できる書類を添付してください。
3.事業実施計画書(別紙2)1部
一時預かり事業の実施計画について記載してください。
4.収支予算書(別紙3)1部
申請書の属する年度分について提出ください。
5.施設平面図 1部
一時預かり事業の実施スペース及び面積を明記してください。
6.定款等(変更後のもの)あるいは誓約書
保育事業を実施することが確認できるものご提出ください。
7.返信用封筒(※切手を貼付したもの)
届出内容を確認後、受付印を押印した開始届を返送するために使用します。
【届出先】
届出項目に変更が生じた場合
届出項目に変更が生じたときは、変更が生じた日から1ヶ月以内に「一時預かり事業変更届出書」による届出が必要です。
【届出書類】
正副2通をご提出ください。(内容確認後、受付印押印し、1部返送します。)
2. 届出項目変更に関する書類
変更項目により異なりますので、下の変更届添付書類一覧をご参照ください。
3. 返信用封筒(※ 切手を貼付したもの)
届出内容を確認後、受付印を押印した開始届を返送するために使用します。
変更項目 | 添付書類 |
事業の種類 | 事業計画書(別紙2)・収支決算書(別紙3) |
経営者氏名・住所(法人の名称・所在地) | 定款・寄付行為・約款・確認通知書等 |
職員(主な職員が変更となる場合のみ) | (別紙1) |
施設の名称・種類・所在地 | 定款・寄付行為・約款・確認通知書等 |
一時預かり利用定員 | 平面図 |
事業実施場所の面積・構造 | 平面図 |
設備 | 平面図 |
【届出先】
書類等が揃いましたら、下記のお問合せ先まで郵送または持参にて提出してください。
事業を廃止(休止)する場合
事業を廃止(休止)するときは、廃止(休止)する前に「一時預かり事業廃止(休止)届出書」による届出が必要です。
【届出書類】
正副2通をご提出ください。(内容確認後、受付印押印し、1部返送します。)
2. 返信用封筒(※ 切手を貼付したもの)
届出内容を確認後、受付印を押印した開始届を返送するために使用します。
【届出先】
書類等が揃いましたら、下記のお問合せ先まで郵送または持参にて提出してください。

一時預かり事業開始届出書

主な職員の氏名及び経歴等(別紙1)、事業実施計画書(別紙2)、収支予算書(別紙3)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
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一時預かり事業変更届出書

一時預かり事業廃止(休止)届出書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111 ファックス:06-6202-6963