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大阪市社会的養護継続支援事業所要経費支給要綱

2023年9月4日

ページ番号:496508

制 定  令和2年3月1日

一部改正  令和5年7月14

 

 

大阪市社会的養護継続支援事業所要経費支給要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は大阪市社会的養護継続支援事業実施要綱(以下、「事業実施要綱」という。)における居住に関する支援、生活費の支給、学習費等の支給及び自立後生活体験支援において必要な事項を定めるものとする。

 

(経費の対象)

第2条 支給の対象となる経費は「『児童虐待防止等総合支援事業費の国庫補助について』(平成1912月3日厚生労働省発雇児第1203001号厚生労働事務次官通知)(以下、「国通知」という。)において定められる児童虐待等総合支援事業費国庫補助金交付要綱3の「ケ 社会的養護自立支援事業等」の(ア)並びに別表で規定される、(2)居住費支援及び(3)生活費支援、(4)学習費等支援及び(5)自立後生活体験支援とする。

2 事業実施要綱第3条に規定される対象者(以下、「対象者」という。)に対して、事業実施要綱第4条の支援を行った場合、本市は第1項に定められた金額について予算の範囲内で支給するものとする。

 

(入居時申請)

第3条 事業実施要綱第4条(1)アの支援を実施する対象者が居住していた施設等(以下、「施設等」という。)に大阪市こども相談センターによる施設等への入所措置が解除された後も同施設等に居住を希望する場合等は、原則入居日の前日までに専管する担当課あて「社会的養護継続支援事業にかかる入居申込書」(様式1)を提出しなければならない。この場合、施設長、里親、養育者又は設置主体(又は経営主体)の代表者(以下「施設長等」)という。)は、対象者からの依頼をうけて、対象者と連名で申込みを行わなければならない。

 

(入居承諾)

第4条 第3条に基づく申込みがあった場合は、原則居住前に「大阪市施設退所者等自立支援事業実施要綱」第5条に定める継続支援計画の内容や入所状況等を確認のうえ、「社会的養護継続支援事業の実施にかかる入居承諾(変更・取消)通知書」(様式2)を当該対象者あて交付する。併せて施設長等に「社会的養護継続支援事業の実施にかかる入居承諾(変更・取消)通知」(様式4)を送付する。

2 前項の確認において入居承諾することが不適当であると認めたときは、「社会的養護継続支援事業の実施にかかる入居不承諾通知書」(様式3)を交付する。

3 市長は入居の申請が到達してから20日以内に当該申請にかかる承諾の決定又は不承諾の決定をするものとする。

 

(退去)

第5条 退居を希望する者は、「社会的養護継続支援事業にかかる退居届出書」(様式5)を提出しなければならない。退去の届出があった場合は、「大阪市施設退所者等自立支援事業実施要綱」第6条3による継続支援計画の見直しの内容等を踏まえ、支援の実施について解除することが適当であると認められる場合は「社会的養護継続支援事業の実施にかかる退居承諾書」(様式6)を入居者あて交付し、「社会的養護継続支援事業の実施にかかる退居承諾通知」(様式7)を施設長等あて送付する。

 

(他府県措置児童における取り扱い)

第6条 本市以外の都道府県等が措置をした者のうち、本市の区域内の居住の場において措置延長を行った20歳到達後の者、及び原則18歳到達後に措置解除したものの、その後新たに困難に直面し、支援が必要な者に対して自立のための支援を行う場合には、その措置を行っていた都道府県等から本要綱に基づく事業を専管する担当課に協議するものとする。この場合の費用負担については、本市は行わないものとする。また、当該都道府県等が当該支援を開始、解除又は支援内容を変更する時は、本要綱に基づく事業を専管する担当課に報告するものとする。

2 大阪市こども相談センターによる入所措置がとられた児童が本市以外の自治体が設置認可した施設の居住の場において本事業を利用しようとする時は、当該施設等を管轄する都道府県等に協議するものとする。また、市長が本事業による支援を開始、解除又は支援内容を変更する時は、当該区域を管轄する都道府県等に報告するものとする。この場合の費用負担については、本市が行うものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第7条  市長は、入居承諾決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、入居承諾決定を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「社会的養護継続支援事業の実施にかかる入居(変更・取消)通知書」(様式2)を当該対象者あて交付し、併せて施設長等に「社会的養護継続支援事業の実施にかかる入居(変更・取消)承諾通知」(様式4)を交付する。

 

(事業等の適正な遂行)

第8条 本要綱に基づき支給された経費は、事業目的以外の用途への使用をしてはならない。

2 第1項に定める用途以外に、第2条第1項の規程において定められる対象経費の費目以外への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第9条 市長は、本事業の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、施設等に対して報告を求め、又は施設長等の承諾を得た上で職員に当該実施場所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(費用の請求等)

10条 施設長等は、援助に要する費用の請求について、本市の指定する期限までに「社会的養護継続支援事業の実施にかかる費用請求書」(様式8)及び「社会的養護継続支援事業の実施にかかる費用請求 明細書」(様式9)及び以下に定める添付書類を提出すること。

①   特別育成費の請求にあたっては、在学証明書(新入学者については入学証明書)

または在学していることがわかる書類を全員分添付すること。

なお、資格取得等特別加算の請求にあたっては、上記のほか、経費の領収書を全員分添付すること。

② 就職支度費一般分の請求にあたっては、「就職支度費(一般分・特別基準分)申請書」(様式10)及び雇用先の内定通知書又は採用証明書の写しを添付すること。

③ 大学進学等自立生活支度費一般分の請求にあたっては、「大学進学等自立生活支度費(一般分・特別基準分)申請書」(様式11)及び進学先の合格通知書又は大学等の入学証明書を添付すること。

④ 就職支度費特別基準分の請求にあたっては、あらかじめ継続支援会議における方針等を記載した「就職支度費(一般分・特別基準分)申請書」(様式10)に雇用先の内定通知書又は採用証明書の写しを添付のうえ申請し、認定を受けること。なお、専管する担当課にあっては認定の適否について文書により通知するものとする。

⑤ 大学進学等自立生活支度費特別基準分の請求にあたっては、あらかじめ継続支援会議における方針等を記載した「大学進学等自立生活支度費(一般分・特別基準分)申請書」(様式11)に進学先の合格通知書又は大学等の入学証明書を添付のうえ申請し、認定を受けること。なお、専管する担当課にあっては認定の適否について文書により通知するものとする。

⑥ 就職支度費について、対象者に口座振込の方法で支給した場合は、様式12により全員分について本市へ支給報告を行うこと。また、「就職支度費(一般分・特別基準分)支給報告書」様式12の添付書類として、雇用先の採用証明書等の写し及び対象者名義の領収書又は通帳の写しを提出すること。

⑦ 大学進学等自立生活支度費について、対象者に口座振込の方法で支給した場合は、「大学進学等自立生活支度費(一般分・特別基準分)支給報告書」(様式13)により全員分について本市へ支給報告を行うこと。また、「大学進学等自立生活支度費(一般分・特別基準分)支給報告書」(様式13)の添付書類として、進学先の在学証明書等の写し及び対象者名義の領収書又は通帳の写しを提出すること。

⑧  自立後生活体験支援費の請求にあたっては、あらかじめ「自立後生活体験支援費申請書」(様式14)に居住先の状況等を記入し、申請すること。支援終了後、次回請求時までに「自立後生活体験支援費報告書」(様式15)を提出すること。また、これに加えて支援期間が年度を超える場合は、申請日の属する年度の年度末に「自立後生活体験支援費報告書」(様式15)を提出すること。

⑨ 事業実施要綱第4条(1)オ及び(2)エに定める場合の居住費及び生活費の請求については、退学したことが証明できる書類の写し等を添付すること。

 

(費用の支払い)

11条 本事業経費の支払い時期等については次のとおりとする。

1 居住費、生活費、学習費等(第2、3項除く)及び自立後生活体験支援費については、施設入所児童等措置費と同時期に支払うものとする。なお、本事業による支援の開始が各月の初日以外となる場合、翌月分から適用するものとする。ただし、措置費において開始月の生活費が月額にて支弁されない場合については、入居月分から支弁することとする。

2 大学進学等自立生活支度費の一般分の支払いは、請求書提出月以降の直近の支払月分とする。

3 就職支度費の一般分並びに就職支度費及び大学進学等自立生活支度費の特別基準分の支払いは、本事業による支援終了日の属する月の翌月分として支弁する。なお、特に必要と認める場合は、支払月以外に支給できることとする。

4 支払いする費用の単価については、要綱第2条の規定に基づき定められた単価とする。

 

(留意事項)

12条 事業の実施にあたっては、施設長等は次の点に留意すること。

(1)対象者との信頼関係の構築に努めること。

(2)対象者及び保護者の意向に配慮すること。

(3)対象者の個人の身上に関する秘密が守られるよう十分配慮すること。

(4)施設長等は、対象者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、次に掲げる措置を講じること。

① 職員に対し、入居者に虐待等を行ってはならない旨、徹底しなければならない。

② 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

③ 援助に関する対象者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

④ 苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たっては、その職員以外の者を関与させなければならない。

⑤ 自らその提供する援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(5)入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ保管の方法等を定めるとともに入居者に説明し、同意を得ること。また、保管の状況を月1回以上入居者に知らせる

こと。

なお、施設長等は、入居者の金銭や通帳等を保管するに当たっては、民法上の財産管理権を有しているものではないため、入居者の同意を得ずに取り扱うことがないよう留意すること。

 

(関係書類の整備)

13条 施設長等は、本事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第10条に基づき費用を支払った日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日以前に大阪市社会的養護継続支援事業(平成30年4月1日施行)に基づき事業を利用しており、平成31年4月1日以降分として金銭の給付を受けていた者について、既に受給した給付額と「国通知」に基づく金額と比較し、差額が生じ追給を要する場合は、平成31年4月1日に遡及し精算を行う。

3 今後、国通知の規程に基づき遡及しての対応が必要となる場合は、その規程に従い精算を行うこととする。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年7月14日 から施行し、令和5年4月1日より適用する 。

 


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