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大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付要綱【令和5年8月4日施行】

2023年9月21日

ページ番号:499238

大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付要綱【令和5年8月4日施行】

制  定:平成19年4月1日

最近改正:令和5年8月4日

(趣  旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

(目  的)

第2条 大阪市留守家庭児童対策事業補助金(以下「補助金」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業を実施するものに対して、これに要する経費の一部を補助し、もって留守家庭児童の健全育成を図ることを目的とする。

(定  義)

第3条 この要綱にいう「留守家庭児童」とは、大阪市内に在住し小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものをいう。

(補助金の交付要件)

第4条 この要綱により補助金の交付対象となる事業は、「大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第102号)」で定める基準を遵守するほか、次の要件を満たさなければならない。

(1)年間を通じて週4日以上(年末年始その他、止むを得ない期間を除く)利用登録している留守家庭児童数が、支援の単位毎に10人以上であること。なお、1の支援の単位を構成する留守家庭児童数(年間平均登録児童数)とは、当該事業を毎日利用する児童の人数に一時的(週4日以上)に利用する児童の平均利用人数(小数点以下の端数は切り上げるものとする)を加えた数をいう。ただし、「障がい児」は、おおむね週3日以上(医療的ケア児はおおむね週1日以上とする)利用する者で、当該年度において満7歳から満18歳に達する者を対象とする。

(2)実施場所は、事業を実施する者(以下「実施者」という。)において確保するものとし、賃貸にあたってはその使用について所有権者との間に、本事業実施についての同意及び賃貸借の契約があり、かつ、地域住民の理解を得るよう努めていること。

(3)政治的又は宗教的な活動を伴わないものであること。

(新規の補助事業実施の承認及び取消)

第5条 第4条の要件を満たす実施者が、大阪市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱(平成27年2月25日制定)に基づき届出をしたうえで、この要綱に基づき、新たに補助対象事業者の承認を受けようとするときは、予算の範囲内で新規承認が可能であれば、「大阪市留守家庭児童対策事業実施承認申請書(新規)」(様式1号)のほか、「大阪市留守家庭児童対策事業実施承認申請書(新規)」(様式1号)に示す添付書類を添えて、市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等のうえ、補助対象事業者としての承認の可否を決定し、「大阪市留守家庭児童対策事業実施承認通知書(新規)」(様式2号)又は、「大阪市留守家庭児童対策事業実施承認却下通知書」(様式3号)により実施者あて通知する。

3 前項の承認後においても、この要綱の各条項に定める要件を欠くこととなった場合、又は必要な手続きを故意に怠った場合、その他不適当と認められる事情が生じた場合、市長は補助対象事業者の承認を取り消し、「大阪市留守家庭児童対策事業実施承認取消通知書」(様式4号)により実施者あて通知する。

(既存事業者における支援の単位の複数設置)

第6条 第5条の補助事業対象者としての承認を受けた実施者が、実施承認を受けた事業において支援の単位を複数とする場合は、別に定める「大阪市留守家庭児童対策事業における支援の単位の複数設置に関する要綱」によることとする。

(補助金の交付基準)

第7条 この要綱による補助金額は、予算の範囲内で別表1から別表9の規定により算定した補助金額を上限として交付する。なお、補助金額の算定にあたり千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

2 当該年度において、第4条の交付要件を満たす場合、別表1により運営費を交付する。補助金額の算定にあたっては、児童の育成のための部屋の面積(平方メートル)を、1.75平方メートルで除した数(小数点以下の端数は切り捨てるものとする)と事業開始日の属する年度の年間平均登録児童数(小数点以下の端数は切り上げるものとする)を比較して、少ない方の人数を登録児童数とする。なお、利用登録している留守家庭児童について、入所等による変更が15日以前の場合にあっては当該月から、退所等による変更又は廃止が15日以前の場合にあっては変更日又は廃止日の属する月の前月までを、入所等による変更が16日以降の場合にあっては変更日の属する月の翌月から、退所等による変更又は廃止が16日以降の場合にあっては当該月までを補助の対象とする。

3 実施者が年度途中で第4条の交付要件を満たさなくなった場合、及び補助対象事業者としての承認を返上又は事業を廃止する場合、並びに事業を変更する場合、前項の補助金、第4項及び第7項から第9項の加算は、各補助額に算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額を交付する。なお、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4 当該年度において、年間を通じて(291日を超える開設日は除く)平日にあっては1日6時間、長期休暇期間等にあっては8時間を超えかつ午後7時を超えて事業を実施している場合には、別表2により開設時間延長加算補助金を交付する。

5 当該年度において、1日8時間以上事業を実施している年間開設292日から300日までの開設日に対し、別表3により開設日数加算補助金を交付する。

6 当該年度において、開所予定であったが児童の安全を守るため開所することが適当でなく、かつ次に掲げる事項の場合には、条例第5条に定める開所する日数の下限である291日から当該事情の発生により開所できなかった日の日数を減じ、別表4により開設日数減額補助金を交付する。

(1)市域を対象として気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条第7号に規定する警報(暴風に関するものに限る。)が発令された場合

(2)市域を対象として気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条の2第5項に規定する特別警報が発令された場合

(3)学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症により小学校が臨時休業となった場合

(4)その他市長が認める事情が発生した場合

7 障がい児を受け入れるために必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等を配置した場合、別表5により障がい児受入推進加算補助金を交付する。

8 障がい児を受け入れる環境を整えるために必要な備品の購入を行う場合、別表6により障がい児環境整備加算補助金を交付する。

9 医療的ケアを必要とする児童を受け入れるために必要な看護師等を配置した場合、別表7により医療的ケア児受入推進加算補助金を交付する。

10 事業所の職員や利用者について、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な、職員の感染等による人員不足に伴う緊急時に職員確保を行う場合、 消毒掃除等の職場環境の復旧・環境整備等を行う場合、別表8により新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援補助金を交付する。

11 放課後児童支援員や補助員等の職員の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年1月の賃金水準を超えて賃金を引き上げる賃金改善を実施する場合、別表9により放課後児童支援員等処遇改善事業補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする実施者及び第5条第1項に規定する新規申請の承認をうけた実施者は、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付申請書」(様式5号)に市規則第4条各号に掲げる事項を記載のうえ、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1)大阪市留守家庭児童対策事業実施内容計画書(様式6号)

(2)収支予算書(様式7号)

(3)利用登録児童一覧表(様式8号)

(4)障がい児・医療的ケア児受入推進加算補助金計画書(様式9号)

(5)開設日数加算対象日一覧表(様式10号)

(6)新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援補助金事前申出書(様式36-1号)

(7)放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画書(様式40号)

(8)障がい児環境整備加算補助金計画書(様式42号)

 (補助金の交付の決定)

第9条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、法令等の違反や金額の算定等に誤りがないか、また、補助事業の目的、内容等が適正に実施されているかを調査し、補助金の交付決定をしたときは、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付指令書」(様式12号)により補助金の交付の申請を行った実施者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金不交付決定通知書」(様式13号)により補助金の交付の申請を行った実施者あて通知を行う。

3 市長が当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするために通常要すべき標準的な期間は、補助金の交付申請が到着してから概ね30日以内とする。

 ただし、申請を補正するために要する期間、並びに申請の途中で申請者が申請内容を変更するために必要な期間は含まれない。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付申請を行った実施者が、前条第1項の規定による交付指令書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又は市規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付申請取下書」(様式14号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取り下げをすることができる期間は、交付指令書を受領した日の翌日から起算して10日とする。

3 第1項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の請求及び交付)

第11条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、第9条第1項に基づき決定された補助金について、概算払いにより原則年2回に分けて交付するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた実施者(以下「補助事業者」という。)は、前項の補助金の額の範囲内で概算払いによる交付を「請求書」(様式15号)により上半期及び下半期に分けて市長に請求するものとする。ただし、次項ただし書きの規定により請求を受けた場合については、この限りでないものとする。

3 市長は、前項の規定による概算払いによる交付の請求を受けたときは、概算払いによる交付を行う必要性を精査し、補助事業者は、事業運営において収益をあげられるものではなく、事業を円滑に進めるためには概算払いが必要であるなどと認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、感染症対策その他臨時緊急の場合において交付を受ける必要がある場合においては、この限りでないものとする。

(補助事業の変更等)

第12条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、年度途中における入所や退所等による登録児童数の変更や障がい児の新規登録及び退所など登録児童に関する変更が生じるときは事前に「登録児童数等変更届出書」(様式16号)に、開設日数加算対象日の増加や減少など事業内容に変更が生じるときは「事業内容変更届出書」(様式17号)に、新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援補助金に変更が生じるときは「新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援補助金変更届」(様式36号‐2)に、次に掲げる書類のうち該当する書類を添付して市長に提出しなければならない。また、やむを得ず事後となる場合は、理由を付し、変更のあった日から1カ月以内に同手続きを行わなければならない。

(1)利用登録児童一覧表(様式8号)

(2)障がい児・医療的ケア児受入推進加算補助金計画書(様式9号)

(3)開設日数加算対象日一覧表(様式10号)

(4)開設日数減額対象日一覧表(様式11号)

(5)新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援補助金事前申出書(様式36-1号)

(6)放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画書(様式40号)

(7)障がい児環境整備加算補助金計画書(様式42号)

2 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに「大阪市留守家庭児童対策事業補助金変更承認申請書」(様式18号)を、第4条に定める交付要件を満たさず、市規則第6条第1項第2号の交付条件に基づき、補助事業者としての承認を返上しようとするときは、1カ月前までに「大阪市留守家庭児童対策事業実施承認返上申請書」(様式19号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

(1)補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

(2)補助金の交付額に影響のない範囲で備品等の購入等の内容の変更がある場合

4 市長は、第2項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により補助事業変更が適当と認める場合は、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金変更承認決定通知書」(様式20号)により、補助対象事業者としての承認の返上の場合は、状況を確認した上で「大阪市留守家庭児童対策事業補助金補助事業実施承認返上通知書」(様式21号)により、補助事業者に通知するものとする。

5 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して「大阪市留守家庭児童対策事業補助金変更不承認通知書」(様式22号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、市規則第9条の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書」(様式23号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、取消又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

(補助事業等の適正な執行)

第14条 補助事業者は、この補助金を単独の会計で経理し、収支を明らかにするとともに大阪市留守家庭児童対策事業の経費以外に使用してはならない。

(立入検査等)

第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(事業実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金事業実績報告書」(様式24号)に市規則第14条に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を必要に応じて添付しなければならない。

(1)収支決算書(様式7号)

(2)児童利用実績報告書(様式25号‐1、様式25号‐2)

(3)開設日数加算事業実績報告書(様式26号)

(4)開設日数減額実績報告書(様式27号)

(5)登録児童数等報告書(様式28号)

(6)新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援補助金実績報告書(様式37号)

(7)放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善実績報告書(様式41号)

(8)障がい児・医療的ケア児受入推進加算補助金実績報告書(様式43号)

(9)障がい児環境整備加算補助金実績報告書(様式44号)

(補助金の額の確定等)

第17条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めた場合は交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金額確定通知書」(様式29号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第18条 補助事業者は、年度の末日まで補助事業が行われている場合にあっては概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に、補助事業を廃止した場合にあっては廃止した日に「大阪市留守家庭児童対策事業補助金精算書」(様式30号)(以下「精算書」という。)を提出しなければならない。

2 精算書を提出するにあたり、第12条における事業変更が生じ、交付を受けた補助金に剰余又は不足が生じた場合は、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金変更報告書」(様式31号)(以下「変更報告書」という。)を精算書とともに提出しなければならない。

3 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による精算書及び第2項の規定による変更報告書の内容を精査し、交付を受けた補助金にかかる年間平均登録児童数のランクに変更が生じた場合など、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には「大阪市留守家庭児童対策事業補助金余剰金戻入・不足金追給通知書」(様式32号‐1、様式32号‐2)により補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、余剰金を市長が交付する納付書により戻入し、また補助金不足金による追給が生じた場合には、「請求書」(様式15号)により市長に対し速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(繰越金)

第19条 会計年度独立の原則により、補助金等はその年度の補助対象経費に充てられるべきものであり、余剰金が生じた場合には前条の規定により戻入するのが原則であるが、安定した運営を確保するため又は将来の修繕等積み立てのために補助金以外の収入を繰越する場合は、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金繰越・積立金報告書」(様式33号)により繰越金額・理由等を明確化し、市長に報告しなければならない。

2  市長は、前条第1項の規定による報告書の提出を受けたときは、その年度の繰越金が、交付した補助金額を上回っていないかなど十分精査し、健全な運営に必要な額以上の繰越金が発生している場合には、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(交付決定の取消)

第20条 市長は、前条第2項及び次の各号のいずれかに該当する場合には、「大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付決定取消書」(様式34号)により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を「大阪市留守家庭児童対策事業補助金返還命令書」(様式45号)により命ずることができる。

(1)補助金を大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付要綱に定める対象経費以外に充当したとき。

(2)補助金の交付条件に違反したとき。

(3)不正の手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(4)要綱又はこれに基づく指示を守らないとき。

(補助金の額の更正等)

第21条 第16条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第17条に定める額の確定後もその余剰金を返還させることができるものとし、補助事業者に「大阪市留守家庭児童対策事業補助金額更正通知書兼返還命令書」(様式38号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第20条の取消し事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還を命ぜられた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(交付の条件)

第22条 補助事業者が事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を大阪市に納付させることができる。

3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

4 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(様式39号)により市長に報告しなければならない。

なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を大阪市に納付させることがある。

5 その他補助事業者の交付の条件については、内閣府が定める、子ども・子育て支援交付金交付要綱及び保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱に定めるところによるものとする。

(利用の申込)

第23条 留守家庭児童対策事業の利用を希望する児童又はその保護者は、「大阪市留守家庭児童対策事業 利用申込書兼児童台帳」(様式35号)により実施者へ申し込むこととする。

2 利用申込書は年度毎に申し込みしなければならない。

(関係書類の整備及び備付帳簿)

第24条 補助事業者は、補助事業に係る活動内容及び経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第17条の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

2 常時備えなければならない書類、帳簿等は、次の各号に掲げるものである。

(1)大阪市留守家庭児童対策事業実施承認申請書(新規)(様式1号)(写)

(2)大阪市留守家庭児童対策事業実施承認通知書(新規)(様式2号)

(3)利用登録児童一覧表(様式8号)(写)

(4)障がい児・医療的ケア児受入推進加算補助金計画書(様式9号)(写)

(5)大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付指令書(様式12号)

(6)大阪市留守家庭児童対策事業補助金実績報告書(様式24号)(写)

(7)児童利用実績報告書(様式25号‐1、様式25号‐2)(写)

(8)開設日数加算事業実績報告書(様式26号)(写)

(9)開設日数減額実績報告書(様式27号)(写)

10)新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援補助金実績報告書(様式37号)(写)

11)放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善実績報告書(様式41号)

12)障がい児・医療的ケア児受入推進加算補助金実績報告書(様式43号)

13)障がい児環境整備加算補助金実績報告書(様式44号)

14)登録児童数等報告書(様式28号)(写)

15)大阪市留守家庭児童対策事業利用申込書兼児童台帳(様式35号)

16)その他予算書・決算書・会計帳簿等日常の活動内容等が明確にされている書類

(施行の細目)

第25条 この要綱の実施に関して必要な事項又は定めのない細目については、専管する担当課長が定める。

 (附  則)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行し、大阪市留守家庭児童対策事業助成要綱は廃止する。

2 この要綱の改正前の要綱に基づき留守家庭児童対策施設設置申請書を提出しているものの申請については、この要綱の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 この要綱の改正以前から既に保管している申請書類、届出書類、通知書類等については、この要綱の規定にかかわらずなお従前の例による。

(附  則)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成25年2月20日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成26年2月14日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成29年2月24日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、令和2年3月24日から施行し、令和2年1月16日から適用する。

2 第7条第9項の交付申請を行う実施者は、第5条の規定にかかわらず申請を行うことができる。

(附  則)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、令和2年9月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(附  則)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、令和4年2月2日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(附  則)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(附  則)

1 この要綱は、令和5年1月31日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(附  則)

1 この要綱は、令和5年8月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

 

大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付要綱

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大阪市留守家庭児童対策事業補助金別表1~9

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昨年度との主な変更点

(1)新型コロナウイルス感染症に伴う、臨時休業時特別開所加算補助金・臨時休業時障がい児受入加算補助金・臨時休業時医療的ケア児受入加算補助金・臨時休業時特別支援補助金・利用料返還等補助金を終了しました。

(2)新型コロナウイルス感染症対策支援補助金を新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援補助金に変更しました。

(3)放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金を放課後児童支援員等処遇改善事業補助金に変更しました。

(4)別表1運営費、別表2開設時間延長加算補助金の補助額を変更しました。

(5)別表9 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金の(注)に以下を追記しました。

・令和4年2月以降、本事業により改善を行った賃金水準から低下させてはならないこと。

・新たに本事業の対象となる事業所にあっては、本事業により講じた賃金改善の水準を維持することが条件であること。

・最低賃金の上昇等に伴う賃金改善分(ベースアップ分)は、賃金改善に含めない。

(6)上記に伴う各様式番号を変更しました。

様式一覧

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